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会社設立1年目に税金は何がかかる?起業初年度に払う税金・届出・注意点をまとめて解説
更新日:2026.04.23
会社設立をして起業した1年目は、売上づくりやサービス設計、営業活動、資金調達など、やるべきことが一気に増える時期です。その一方で、後回しにされやすいのが税金対応です。しかし、会社設立1年目の税金を軽く見てしまうと、決算後にまとまった納税が発生したり、届出漏れで本来受けられる税務上のメリットを逃したり、起業1年目の資金繰りを悪化させたりすることがあります。
特に会社設立1年目に発生する税金は法人税や消費税だけをイメージしがちです。ところが、実際の会社設立1年目の税金は、それだけではありません。利益に対してかかる法人税・地方法人税・法人事業税だけでなく、赤字でも発生しうる法人住民税の均等割、給与や役員報酬に関係する源泉所得税、条件によっては会社設立1年目から関係する消費税、契約書作成時の印紙税など、起業1年目の税金は多層的です。
さらに、会社設立後の税金は、単に「いくら払うか」だけで決まるものではありません。資本金をいくらに設定したか、役員報酬をどう決めたか、青色申告の届出を期限内に出したか、創立費や開業費をどう処理したかによっても、会社設立1年目の税金負担は変わります。
IDEMAE編集部
起業1年目は経営が不安定で、現金を手元に残したい時期だからこそ、税金の基礎知識を早めに押さえておくことが重要です。
この記事では、会社設立後の起業1年目に発生しやすい税金の種類を整理したうえで、会社設立1年目の税金で見落としやすいポイント、消費税の例外、届出や会計処理で差が出る論点まで、深くわかりやすく解説します。
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会社設立・起業1年目の税金はまず何を押さえるべき?
会社設立後の起業1年目の税金を理解するうえで大切なのは、税金を一つずつ暗記することではありません。まずは「どのタイミングで」「何に対して」「赤字でもかかるのか」「毎月対応が必要なのか」という軸で整理することが重要です。会社設立1年目の税金は、決算時にまとめて意識すればよいものと、日常業務の中で継続的に対応するものに分かれています。
会社設立・起業1年目の税金の全体像
IDEMAE編集部
会社設立をして起業1年目にまず押さえたいのは、税金には大きく分けて3つのタイプがあるという点です。
1つ目は、会社の利益に応じて発生する税金です。これには法人税、地方法人税、法人事業税が含まれます。
2つ目は、利益が出ていなくても発生する税金で、代表例が法人住民税の均等割です。
3つ目は、日々の運営の中で発生する税金で、源泉所得税や印紙税がこれにあたります。
この分類を理解しておくと、「起業1年目で赤字だから税金はほぼないはず」「会社設立1年目は決算時だけ注意すればよい」といった誤解を避けやすくなります。会社設立1年目の税金で資金繰りが苦しくなる会社の多くは、税額そのものよりも、発生タイミングや支払い時期を把握していなかったことが原因です。つまり、起業1年目の税金では、税率より先にスケジュール感を持つことが大切です。
会社設立・起業1年目の税金一覧
| 税金の種類 | どんなときに発生するか | 会社設立・起業1年目のポイント |
|---|---|---|
| 法人税 | 会社に所得が出たとき | 黒字なら課税、赤字なら原則なし |
| 地方法人税 | 法人税が発生したとき | 法人税に連動して発生 |
| 法人事業税 | 会社の所得に応じて発生 | 都道府県へ申告・納付 |
| 法人住民税 | 法人として存在していることで発生 | 赤字でも均等割がかかる |
| 消費税 | 原則は免税だが例外あり | 資本金やインボイス登録に注意 |
| 源泉所得税 | 役員報酬や給与を支払うとき | 毎月または年2回で納付 |
| 印紙税 | 課税文書を作成したとき | 契約書の内容次第で発生 |
| 固定資産税 | 土地・建物・設備などを保有するとき | 資産取得がある会社は要確認 |
この表の中で、会社設立1年目の税金として特に優先的に理解しておきたいのは、法人税、法人住民税、消費税、源泉所得税の4つです。なぜなら、この4つは起業1年目の資金繰りや経理実務に直結しやすく、見落としたときの影響が大きいからです。たとえば、法人住民税は赤字でも発生しうるため、売上が出ていないのに税金負担があるという事態が起こりえます。また、源泉所得税は会社のお金ではなく「預かった税金」に近い性質があるため、使い込んでしまうと後で困ります。
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会社設立・起業1年目にかかる主な税金
ここからは、会社設立後の起業1年目で重要な税金を一つずつ詳しく見ていきます。会社設立1年目の税金は名称が似ていて混同しやすいため、「何に対して課税されるのか」「どんな会社が特に注意すべきか」「実務で何をしておくべきか」まで含めて押さえることが大切です。
| 税金の種類 | 管轄・納付先 | 納付期限(原則) |
|---|---|---|
| 法人税 | 税務署 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 地方法人税 | 税務署 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 消費税 | 税務署 | 決算日の翌日から2ヶ月以内(課税業者の場合) |
| 印紙税 | 税務署(収入印紙で支払い) | 文書作成時に都度納付 |
| 法人住民税 | 都道府県・市区町村 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 法人事業税 | 都道府県税事務所 | 決算日の翌日から2ヶ月以内 |
| 固定資産税 | 市区町村 | 年4回:4月末、7月末、12月末、翌年2月末 |
会社設立・起業1年目にかかる主な税金①
法人税

会社設立をして起業1年目に利益が出た場合、中心となる税金が法人税です。法人税は、売上そのものではなく、売上から必要経費を差し引いたうえで計算される所得に対して課税されます。そのため、会社設立1年目の税金を考える際は、「売上が多いか」ではなく「最終的に所得がどれだけ残るか」が重要になります。
ここで起業1年目によくある誤解が、「現金があまり残っていないから法人税もそこまで出ないはず」という感覚です。しかし実際には、売掛金が多い、減価償却の対象になる支出が多い、経費にできない支出がある、といった理由で、手元資金の感覚と法人税の計算結果がズレることがあります。
会社設立1年目・起業初年度の税金のポイント!
会社設立1年目の税金は、現金主義ではなく会計上の利益ベースで動くという点を理解しておく必要があります。
また、会社設立1年目は1事業年度が12か月未満になることもあります。たとえば、年の途中で会社設立をした場合、初年度の決算までの期間が短くなり、その分だけ利益や損金、各種限度額の扱いにも影響が出ることがあります。起業1年目の税金では、「初年度だから単純」というより、むしろ会計期間が特殊で判断が複雑になることもあります。
会社設立・起業1年目にかかる主な税金②
地方法人税
地方法人税は、会社設立・起業1年目の税金の中では存在感が薄く見えますが、法人税が出る会社にとってはセットで意識すべき税金です。法人税額をベースに計算されるため、法人税が発生するなら地方法人税も基本的に関係してきます。
実務上は法人税申告と一体的に処理することが多いため、「結局法人税の一部のようなもの」と捉えられがちです。しかし、会社設立1年目の税金を正しく理解するなら、法人税と地方法人税は別の税目として認識しておいた方がよいです。なぜなら、納税資金の見積もりをするときに「法人税だけ見ていて、関連税目を忘れていた」というズレが起きやすいからです。
会社設立1年目の税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に発生する税金や、起業初年度の税金に関するポイントや注意点については以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立1年目の税金に関する参考記事:「法人1年目に支払うべき税金と注意点」
起業1年目に黒字化が早い会社、特に粗利率が高い業種や固定費が比較的軽いビジネスでは、思ったより早く課税所得が出やすいです。その場合、会社設立1年目の税金として法人税だけでなく、地方法人税もあわせて見積もっておく必要があります。
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会社設立・起業1年目にかかる主な税金③
法人事業税
法人事業税は都道府県に納める地方税であり、会社設立1年目でも利益が出れば課税対象になります。
IDEMAE編集部
法人税と何が違うのか分かりにくいですが、法人税が国税であるのに対し、法人事業税は地方税である点が大きな違いです。
会社設立後の起業1年目の税金では、国税と地方税の両方が発生するという構造を理解しておくことが重要です。これを理解していないと、「税務署への申告だけ考えていたが、都道府県への申告も必要だった」という状態になりかねません。起業1年目は申告先が複数あること自体が負担になりやすいため、スケジュールと提出先を整理しておくことが大切です。
また、会社設立1年目の税金で法人事業税を軽く見ていると、黒字化した後の税負担を過小評価しやすくなります。特に「営業利益は出たが、その利益をすぐ再投資したので資金に余裕がない」という会社では、税金の支払時期と資金の使い方がぶつかりやすいです。起業1年目こそ、利益と納税資金は分けて考える意識が必要です。
会社設立・起業1年目にかかる主な税金④
法人住民税
会社設立・起業1年目の税金で、最も「想定外だった」となりやすいのが法人住民税です。なぜなら、法人住民税には赤字でも発生する均等割があるからです。起業1年目は売上が安定せず、赤字で終わることも珍しくありません。そのため、「利益が出ていないのだから税金もほぼない」と考えてしまいがちですが、法人住民税の均等割はその期待を裏切る代表例です。
法人住民税は、所得に応じて変動する部分と、法人である以上一定額がかかる均等割に分かれます。会社設立1年目で黒字なら両方が関係しやすく、赤字でも均等割は課税されます。ここで重要なのは、均等割は「稼げていない会社への罰」ではなく、法人として自治体の行政サービスの対象になっていることに対する負担という性質が強い点です。
会社設立1年目・起業初年度の税金の注意点
起業1年目に法人住民税で困る会社は、単に税金知識が不足していたというより、「赤字だから何も払わなくてよいはず」という前提で資金計画を組んでしまっていたケースが多いです。会社設立1年目の税金では、黒字・赤字にかかわらず最低限発生しうる税金があることを前提に資金を残しておくべきです。
会社設立・起業1年目にかかる主な税金⑤
源泉所得税
会社設立後の起業1年目の税金は、決算時にまとめて払う税金だけではありません。役員報酬や従業員給与を支払うなら、源泉所得税の処理が必要です。会社は給与支払者として、役員や従業員から所得税を天引きし、国に納める役割を担います。
会社設立1年目の税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に発生する税金や、起業初年度の税金に関するポイントや注意点については以下の記事も是非ご覧ください。
「役員報酬の税金はいくらからかかる?所得税の源泉徴収について詳しく解説!」
この税金の怖いところは、「会社の負担感が薄いのに、未納になると厄介」という点です。なぜなら、源泉所得税は会社の利益に対して課される税金ではなく、あくまで本人から預かった税金を会社が納める仕組みだからです。そのため、手元資金が足りなくなったからといって流用してしまうと、後から資金不足の原因になります。
会社設立1年目は経理担当がいない、社長が兼任している、給与ソフトの設定がまだ曖昧といったケースも多く、源泉所得税の納付漏れが起こりやすいです。
IDEMAE編集部
起業1年目の税金の中でも、特に「処理のタイミング」が重要なのが源泉所得税です。役員報酬を設定した時点で、税金実務も始まるという意識を持つ必要があります。
会社設立・起業1年目にかかる主な税金⑥
消費税
会社設立・起業1年目の税金で、もっとも関心を集めやすいのが消費税です。初年度は免税になるという情報を目にすることが多いため、「会社設立1年目は消費税を気にしなくていい」と思われがちですが、実際はそこまで単純ではありません。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納める仕組みであり、売上構造や仕入構造によって負担感が変わります。起業1年目は売上がまだ少ない場合もありますが、設備投資が多い業種や外注費が大きい業種では、消費税の扱いが資金繰りに直結しやすいです。会社設立1年目の税金で消費税をどう考えるかは、単なる制度知識だけでなく、事業モデルとの相性まで見る必要があります。
IDEMAE編集部
会社設立1年目では、前年度の売上がないため免税事業者となるケースが多いですが、インボイス制度の影響で、取引先から課税業者としての登録を求められるケースも増えています。
会社設立・起業1年目にかかる主な税金⑦
印紙税
印紙税は、会社設立・起業1年目の税金の中では金額が小さく見えることがありますが、実務上は意外と盲点です。契約書、請負契約書、領収書など、課税文書を作成するたびに確認が必要になるため、経理担当がいない起業1年目の会社では対応漏れが起きやすいです。
特に会社設立1年目は、業務委託契約、オフィス賃貸借契約、取引基本契約など、文書を交わす機会が一気に増えます。ところが、印紙税は「事後でまとめて払えばよい」というものではなく、課税文書作成時の対応が前提です。そのため、会社設立1年目の税金の中でも、金額よりも運用ルールの整備が重要な税目といえます。
会社設立1年目の税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に発生する税金や、起業初年度の税金に関するポイントや注意点については以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立1年目の税金に関する参考記事:「起業後に発生する税金」
会社設立・起業1年目にかかる主な税金⑧
固定資産税
設備投資をする会社では、固定資産税も起業1年目から意識すべき税金です。オフィス用の建物や土地だけでなく、一定の償却資産についても税負担が関係する場合があります。特に、製造業、飲食業、ITでもサーバー設備や高額機器がある会社では、会社設立1年目から資産管理が税金実務と結びつきやすいです。
また、起業1年目は「とりあえず必要だから買う」という判断で備品や設備を一気に購入しがちです。しかし、その支出が全額その期の経費になるのか、減価償却の対象になるのかで、会社設立1年目の税金計算は大きく変わります。固定資産税そのものだけでなく、減価償却との関係まで含めて見ておく必要があります。
会社設立1年目の税金に関する注意点
これらの他に、会社設立初年度でも償却資産税は支払う必要があります。償却資産税は、企業や個人事業主が事業用(10万円以上)に所有する機械、備品、内装などの資産に対して、所在する市区町村が課税する地方税(固定資産税)です。毎年1月1日時点で所有する資産を申告し、課税標準額の合計が150万円以上の場合、通常1.4%の税率で課税されます。
会社設立・起業1年目の消費税は本当にかからない?
会社設立後の起業1年目の税金の中で、消費税は誤解が特に多い論点です。「1年目は免税」「2年目まで大丈夫」という断片的な知識だけで判断すると、後で思わぬ税金負担が発生することがあります。
原則として会社設立1年目は免税になりやすい
新たに会社設立をして起業1年目を迎えた法人は、一般的には基準期間が存在しないため、消費税の納税義務が生じにくいです。そのため、初年度は消費税がかからないケースが多い、という理解は大枠では間違っていません。
参照:国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
会社設立1年目・起業初年度の税金に関する注意点
ここで注意したいのは、「免税になりやすい」と「必ず免税」は違うという点です。会社設立1年目の税金として消費税を考える場合は、常に例外条件を確認する必要があります。
資本金が1,000万円以上だと1年目から消費税がかかることがある
会社設立・起業1年目の税金で最も重要な判断材料の一つが資本金です。会社設立時の資本金が1,000万円以上だと、起業1年目から消費税の納税義務が生じるケースがあります。これは、売上が少ないかどうかとは別軸で判定されるため、事業の実態感覚とズレやすいポイントです。
起業時には、金融機関の見え方や対外的な信用を意識して、資本金を多めに設定したくなることがあります。しかし、会社設立1年目の税金を考えるなら、資本金をいくらにするかは単なる見栄えの問題ではありません。信用面、資金繰り、税金の3つをどうバランスさせるかという経営判断です。
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インボイス登録をすると1年目でも消費税が関係する
会社設立1年目は原則免税でも、適格請求書発行事業者として登録すれば、起業1年目から消費税の申告・納付が必要になる場合があります。
IDEMAE編集部
最近は、BtoB取引を中心に、取引先からインボイス登録を求められることもあるため、「免税でいたいけれど、取引上は登録が必要」という状況が起こりやすいです。
この場合、会社設立1年目の税金では、消費税負担そのものだけでなく、登録することで得られる売上機会も含めて判断する必要があります。つまり、税金だけ見れば登録しない方が有利でも、事業上は登録した方が得なケースがあります。起業1年目の消費税は、制度論だけでなく営業戦略とも結びついています。
会社設立初年度・起業1年目の税金で見落としやすい実務ポイント
会社設立後の起業1年目の税金は、税目の知識だけでなく、経費処理や届出の対応によっても結果が変わります。起業1年目は業務が多く、領収書管理や届出が後回しになりやすいですが、この段階の処理が後の税額に影響します。

創立費は繰延資産として処理できる
会社設立前後にかかった定款認証費用、登記関連費用、専門家報酬などの一部は、創立費として整理できることがあります。会社設立1年目の税金では、こうした支出を単に「設立時にかかったお金」と流してしまうのではなく、会計上どう扱うかを意識することが重要です。
創立費は、いつどのタイミングで費用化するかによって、その期の利益や税金に影響します。起業1年目に利益がほとんど出ていないなら無理に大きく費用化する必要がないこともありますし、
IDEMAE編集部
逆に黒字なら創立費の処理が税負担を調整する材料になることもあります。
会社設立1年目の税金では、支出の有無より、いつ損金化するかが重要になる場面があります。
開業費の整理が甘いと1年目の税金計算で不利になりやすい
会社設立後、実際に営業を始めるまでに発生した広告宣伝費、打ち合わせ費、名刺作成費、ウェブサイト関連費用などは、内容によって開業費として整理できる場合があります。起業1年目は支出が先行しやすく、レシートや請求書の管理も乱れやすいですが、この時期の記録漏れは会社設立1年目の税金にそのまま響きます。
「会社設立前の経費にできるものとは?会社設立前の費用を創立費にする基準も解説!」で詳しく解説していますが、例えば以下のようなものがあります。
- 許認可取得の手続き費用
- 開業準備中の打ち合わせや挨拶回りの交際費
- 広告宣伝費やウェブサイト制作費
- 名刺、パソコン、什器備品などの購入費
- 勉強会、起業セミナーへの参加費
- 各種消耗品費
特に、現場では「事業に関係ある支出だったのに証憑がない」「個人カードで払ったまま整理できていない」「いつの時点から法人経費にするか曖昧」というケースが多いです。会社設立1年目の税金を適切に計算するには、税率の知識以上に、起業直後の支出をどれだけ漏れなく整理できるかが重要です。
会社設立1年目の税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に発生する税金や、起業初年度の税金に関するポイントや注意点については以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立1年目の税金に関する参考記事:「会社設立後1年目にやってはいけない税務ミスとその回避策」
青色申告の届出は早めに対応したい
会社設立・起業1年目の税金で非常に重要なのが、青色申告の承認申請です。青色申告を選ぶことで、欠損金の繰越など将来の税負担に関わるメリットを受けられる可能性があります。起業1年目は利益が安定しないことが多く、初年度赤字、2年目黒字という流れも珍しくないため、会社設立1年目の段階でこうした届出を済ませておく意味は大きいです。
届出を忘れると、税金そのものが急に増えるというより、「本来使えたはずの制度を使えない」ことで将来的に不利になります。会社設立1年目の税金では、計算方法よりも提出期限管理の方が重要になることすらあります。
参考:「法人の青色申告の承認申請書とは?青色申告の承認申請書の書き方や記載例を詳しく解説!」
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少額減価償却資産の特例も確認したい
会社設立1年目は、パソコン、モニター、机、椅子、業務用ソフト、機械設備など、事業に必要な資産をまとめて購入しやすい時期です。
IDEMAE編集部
こうした支出は金額によって、単純な消耗品費になるのか、固定資産になるのか、減価償却の対象になるのかが変わります。
さらに、一定の中小法人には少額減価償却資産の特例が使える場合があります。この特例の有無で、会社設立1年目の税金計算に差が出ることがあります。起業1年目は「必要だから買う」で終わりがちですが、税金面では「その支出が今期の経費になるのか」「将来に分かれるのか」を意識しておくべきです。
交際費や寄付金は全額が自由に経費になるわけではない
会社設立後の起業1年目は、人脈づくりや営業活動のために会食、贈答、イベント参加などが増えることがあります。また、地域活動や社会貢献で寄付を行うケースもあります。しかし、会社設立1年目の税金計算では、支払ったお金がすべてそのまま損金になるわけではありません。
会社設立1年目・起業初年度に発生する税金のポイント!
交際費には損金算入のルールがあり、寄付金にも制限があります。そのため、「事業のために使ったのだから全額経費」という感覚で処理すると、後で税務調整が必要になることがあります。
起業1年目の税金では、支出の目的だけでなく、税法上どう扱われるかまで見ておく必要があります。
会社設立・起業1年目の税金を軽くするために意識したいこと
会社設立後の起業1年目の税金は、無理な節税をするというより、払わなくてよい税金を避ける、想定外の納税を防ぐ、届出漏れで損をしないという視点で考えるのが現実的です。
会社設立・起業1年目の税金を軽くするために意識したいこと①
資本金の決め方を慎重に考える
会社設立時の資本金は、会社設立1年目の税金に大きく関わります。特に消費税の判定では、資本金の設定が重要な意味を持つことがあります。そのため、起業時に手元資金が多くても、すべてを資本金にするのが最適とは限りません。
もちろん、資本金は信用力や資金調達にも関わるため、税金だけで決めるべきではありません。資本金は「税務と経営の両方に効く数字」だと理解しておくと無難です。
IDEMAE編集部
さらに資本準備金や役員借入金の活用余地も含めて、設立前に設計できると理想的です。
会社設立・起業1年目の税金を軽くするために意識したいこと②
納税資金を先に取り分けておく
起業1年目は、入金があると設備投資や広告費、人件費に回したくなります。しかし、会社設立1年目の税金は後からまとまって出ていくものが多く、決算後に「利益は出たのに納税資金がない」という状況になりやすいです。
これを避けるためには、売上が立った段階で一定割合を納税用として確保する考え方が有効です。会社設立1年目の税金は、税務申告の時点で急に発生したように感じても、実際には日々の取引の積み上げで決まっています。起業1年目ほど、納税は後払いでも発生は日々進んでいる、と捉えるべきです。
会社設立1年目の税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に発生する税金や、起業初年度の税金に関するポイントや注意点については以下の記事も是非ご覧ください。
「会社設立1年目に発生する税金とは?起業後に注意しておきたい税金についても解説!」
会社設立・起業1年目の税金を軽くするために意識したいこと③
役員報酬の設定と源泉税対応を早めに固める

会社設立1年目は、役員報酬をいくらにするかで、会社側の利益、個人側の所得税や住民税、社会保険料、源泉所得税の負担まで変わります。つまり、会社設立1年目の税金を考えるなら、法人の税金だけ見ていては不十分です。
起業1年目にありがちなのは、「とりあえず低めにして様子を見る」「あとで変えればよい」と考えることですが、役員報酬は税務上のルールがあるため、自由に後出しで調整しづらい面があります。会社設立1年目の税金では、役員報酬の決め方が法人税と個人税の両方に影響する重要論点です。
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを 29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能 です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立・起業1年目の税金でよくある勘違い
赤字なら税金は一切かからないわけではない
会社設立1年目が赤字でも、法人住民税の均等割は発生し、給与支払いがあれば源泉所得税も関係します。起業1年目で売上が伸びていなくても、税金がゼロとは限らない点は非常に重要です。
消費税は全社が2年間必ず免除されるわけではない
会社設立・起業1年目の税金について、「とにかく最初の2年は消費税がかからない」と理解してしまうと危険です。
IDEMAE編集部
資本金1,000万円以上やインボイス登録など、例外条件によっては会社設立1年目から消費税が発生します。
税金は決算のときだけ考えればよいわけではない
会社設立1年目の税金は、決算時だけ意識するものではありません。給与支給時の源泉徴収、契約書作成時の印紙税、設備購入時の減価償却、設立直後の届出など、起業1年目の税金は日々の実務判断と密接につながっています。
会社設立・起業1年目の税金に不安があるなら専門家に相談した方がよいケース
会社設立1年目の税金は、基本的な仕組みを知るだけでも大きな意味があります。ただし、次のようなケースでは、起業1年目の段階から税理士など専門家に相談した方が判断ミスを防ぎやすいです。
会社設立初年度に専門家に相談すべきケース①
消費税の免税・課税の判断が絡む場合
資本金が大きい、インボイス登録を検討している、大きな設備投資を予定している会社は、会社設立1年目の税金の中でも消費税判断が複雑になりやすいです。
会社設立初年度に専門家に相談すべきケース②
法人成りで資産引継ぎがある場合
個人事業から会社設立した起業1年目は、資産の引継ぎ、耐用年数、中古資産の扱い、減価償却などで税金処理が難しくなりがちです。
会社設立1年目の税金に関するおすすめ記事
会社設立1年目に発生する税金や、起業初年度の税金に関するポイントや注意点については以下の記事も是非ご覧ください。
会社設立1年目の税金に関する参考記事:「会社設立1年目にやっておきたい税務の初期設定7選」
会社設立初年度に専門家に相談すべきケース③
起業1年目から役員報酬・従業員給与がある場合
会社設立1年目から給与支払いがあると、源泉所得税、年末調整、社会保険との関係まで含めて実務が一気に増えます。税金知識だけでなく、運用体制づくりも必要になります。
会社設立・起業1年目の税金に関するよくある質問(FAQ)
会社設立・起業1年目の税金はいくらくらいかかりますか?
会社設立1年目の税金は、利益の有無、資本金、役員報酬の設定、消費税の課税有無によって大きく変わります。
IDEMAE編集部
黒字なら法人税・地方法人税・法人事業税が発生しやすく、赤字でも法人住民税の均等割はかかることがあるため、起業1年目でも一定の税金負担は見込んでおく必要があります。
会社設立したばかりの起業1年目は消費税が免除されますか?
会社設立・起業1年目は原則として消費税の免税事業者になりやすいです。ただし、資本金が1,000万円以上の場合や、インボイス登録をして課税事業者になる場合は、会社設立1年目から消費税が関係することがあります。
会社設立・起業1年目で赤字でも払う税金はありますか?
あります。代表例は法人住民税の均等割です。また、役員報酬や給与を支払っていれば、会社設立1年目でも源泉所得税の納付が必要になります。
会社設立1年目の税金に関する参考記事:「会社設立や起業後にかかる税金は?節税のポイントもまとめて解説」
起業1年目で税金を抑えるには何をすればよいですか?
会社設立・起業1年目の税金を抑えるには、資本金設定の見直し、青色申告の届出、創立費や開業費の適切な処理、減価償却や少額減価償却資産の特例確認などが重要です。起業1年目の税金対策は、無理な節税より、制度の取りこぼしを防ぐことが基本です。
まとめ|会社設立1年目・起業初年度に発生する税金
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを 29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能 です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
会社設立後の起業1年目の税金は、単に法人税だけを指すものではありません。会社設立1年目には、法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、源泉所得税、印紙税、場合によっては消費税や固定資産税など、複数の税金が同時に関わってきます。
IDEMAE編集部
起業1年目の税金は、利益の有無だけでなく、資本金の額、インボイス登録、役員報酬、届出状況、経費処理の精度によっても変わります。
とくに「情報収集する段階では、「赤字でもかかる税金があること」「消費税には例外があること」「届出や会計処理で将来の税金負担が変わること」の3点を押さえることが大切です。会社設立1年目の税金を早めに理解しておけば、起業1年目の資金繰りも安定しやすく、決算直前に慌てるリスクも減らせます。
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