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決算修正はいつまでできる?ルール・修正申告・更正の請求を解説
更新日:2026.08.26
過去の決算書に売上の計上漏れや経費の二重計上などが見つかったとき、「決算修正はいつまでできるのか」「5年前の決算でも修正できるのか」と不安になる経営者や経理担当者は少なくありません。
決算修正は、すべて一律に5年以内と決められているわけではありません。申告期限前に間違いを発見した場合、税額が不足している場合、税金を多く納めている場合など、状況によって必要な手続きと期限が異なります。
税額が不足していた場合は修正申告、税金を多く納めていた場合は更正の請求が基本です。更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内ですが、修正申告は税務署長から更正を受ける前まで提出できます。ただし、決算修正が遅れるほど延滞税などの負担が増える可能性があるため、間違いに気付いた時点で速やかに対応することが重要です。
この記事では、「決算修正 いつまで」と調べている方に向けて、5年ルールの正しい意味、修正申告と更正の請求の違い、過去の決算を修正する手順、税理士へ依頼する判断基準まで詳しく解説します。
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決算修正はいつまで?申告期限前・期限後で手続きが変わる

決算修正はいつまでできるのかを判断するには、まず誤りを発見した時期を確認する必要があります。
同じ決算の間違いでも、法人税の申告期限前に発見した場合と、申告期限を過ぎてから発見した場合とでは手続きが異なります。申告期限後は、税額が増えるのか、減るのかによっても対応が変わります。
決算修正はいつまでかを整理すると、基本的には次のとおりです。
| 誤りを発見した状況 | 主な対応 | 基本的な期限 |
|---|---|---|
| まだ申告書を提出していない | 会計データと申告書を修正 | 法定申告期限まで |
| 申告書提出後だが法定申告期限前 | 正しい申告書一式を再提出 | 法定申告期限まで |
| 申告期限後で税額が不足している | 修正申告 | 税務署長から更正を受ける前まで。発見後速やかに対応 |
| 申告期限後で税額を多く納めている | 更正の請求 | 原則として法定申告期限から5年以内 |
| 繰越欠損金が過少になっている | 更正の請求 | 対象事業年度によって9年または10年以内 |
| 判決などの後発的理由が生じた | 更正の請求 | 原則として理由が生じた日の翌日から2か月以内 |
つまり、「決算修正 いつまで」の答えは一つではありません。決算修正の対象年度だけでなく、申告期限前後、税額への影響、繰越欠損金の有無などを確認して判断する必要があります。
決算修正はいつまでできるかに関するおすすめ記事:決算修正の方法と注意点 – 前年度修正損益は必ず申告
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申告期限前なら正しい決算書と申告書を期限までに提出する
まだ法人税申告書を提出していない段階で決算の間違いに気付いた場合は、会計データを訂正し、正しい決算書と法人税申告書を作成して法定申告期限までに提出します。
法人税の確定申告期限は、原則として各事業年度終了日の翌日から2か月以内です。例えば、3月31日決算の法人であれば、原則として5月31日までに申告します。ただし、申告期限の延長特例を受けている法人や、災害などによる期限延長が認められている法人は期限が異なることがあります。
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すでに申告書を提出していても、法定申告期限前に間違いを発見したのであれば、正しい内容の申告書を改めて提出できます。一般に「訂正申告」と呼ばれることがありますが、法律上の独立した手続きというより、申告期限内に正しい申告書を再提出する実務上の対応です。
e-Taxで再提出するときは、訂正した部分だけではなく、正しい内容の帳票をすべて送信します。申告期限内に訂正後のデータを送信した場合、訂正した旨を税務署へ個別に連絡する必要は原則ありません。追加の添付書類がある場合は、所定の送付書とともに提出します。
申告期限前の決算修正では、法人税申告書だけでなく、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書なども修正後の数値と一致しているか確認することが重要です。
税額が少なかった場合の修正申告はいつまでできる?
法人税申告書を提出した後に、売上の計上漏れや経費の過大計上などが見つかり、正しい税額が当初の申告額よりも多くなる場合は、修正申告が必要です。
「修正申告の期限も5年以内」と考えられがちですが、修正申告について一律の5年期限が設けられているわけではありません。国税庁は、税務署長から更正を受ける前であれば修正申告書を提出できると案内しています。ただし、誤りに気付いた場合は、なるべく早く申告することが求められます。
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修正申告が必要になる代表的なケースは、次のようなものです。
- 売上の計上漏れがあった
- 架空または重複した経費を計上していた
- 期末棚卸高を実際より少なく計上していた
- 資産として計上すべき支出を全額経費にしていた
- 交際費や寄附金の損金不算入額を誤っていた
- 役員報酬や役員賞与の損金算入要件を誤っていた
- 消費税の課税売上や仕入税額控除を誤っていた
修正申告によって追加で納付する税額の納期限は、原則として修正申告書を提出する日です。法定納期限の翌日から実際に納付する日までの期間について、延滞税が発生する場合があります。
IDEMAE編集部
そのため、「決算修正はいつまで可能か」だけでなく、「いつ修正すれば追加負担を抑えられるか」という視点が重要です。
なお、税務署が申告内容を修正する「更正」を行える期間は、原則として法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為によって税額を免れていた場合などは、7年まで延長されることがあります。これは税務署側が更正できる期間であり、納税者が行う修正申告や更正の請求の期限と同じ意味ではありません。
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税額を多く納めた場合の更正の請求は原則5年以内
経費の計上漏れや売上の二重計上などにより、法人税を本来よりも多く納めていた場合は、更正の請求を行います。
更正の請求とは、税務署長に対して、申告した税額などを正しい金額に減額するよう求める手続きです。法人税の納付額が過大だった場合だけでなく、還付金額が過少だった場合や、翌期以降に繰り越す欠損金額が過少だった場合にも対象となることがあります。
一般的な計算誤りなどを理由とする更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行わなければなりません。申告期限の延長について承認を受けている場合は、延長後の申告期限から5年以内が基本となります。
例えば、ある事業年度の法人税について経費の計上漏れが見つかったとしても、法定申告期限から5年が経過していれば、通常の更正の請求は難しくなります。
ここがポイント!
決算修正はいつまでできるかを確認するときは、「事業年度の終了日」ではなく、「法定申告期限から何年経過しているか」を確認することがポイントです。
また、更正の請求書を提出しただけで、必ず税金が還付されるわけではありません。税務署が請求内容を調査し、正当であると認めた場合に減額更正が行われ、納め過ぎた税金が還付されます。更正の請求書には、帳簿、請求書、領収書、契約書、通帳など、請求理由の基礎となる事実を証明する書類の添付が必要です。
更正の請求を検討している場合は、期限直前まで待つべきではありません。資料の収集や税額の再計算に時間がかかるほか、複数年度に影響する誤りでは、後続年度の申告内容も見直す必要があるためです。
繰越欠損金や後発的理由には5年以外の期限がある
決算修正はいつまでかを考える際は、5年以外の期限が適用される例外も把握しておく必要があります。
法人税申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金額が本来より少なかった場合、更正の請求期間は通常より長くなることがあります。平成30年4月1日以後に開始した事業年度について、法人税の純損失等の金額に関する更正の請求は10年以内です。それ以前の一定の事業年度については9年以内となる場合があります。
繰越欠損金そのものは当該年度の納付税額を直ちに減らさない場合があります。しかし、翌期以降の所得と相殺できる金額が変わるため、将来の法人税額に大きな影響を与える可能性があります。
IDEMAE編集部
また、申告後に判決や和解によって取引の前提となる事実が変わった場合など、国税通則法上の後発的理由に該当するときは、その事実が生じた日の翌日から原則2か月以内に更正の請求を行います。通常の計算誤りに適用される5年期限とは起算点が異なるため、早急な判断が必要です。
決算修正はいつまで可能かについては、次の期限を混同しないようにしましょう。
- 更正の請求ができる原則的な期間は5年
- 法人税の純損失等に関する一定の更正の請求は10年
- 後発的理由による更正の請求は原則2か月
- 税務署が増額更正できる期間は原則5年
- 不正行為がある場合の更正期間は原則7年
「5年以上前だから何もできない」「修正申告も5年で締め切られる」と自己判断せず、誤りの内容と対象年度を整理して確認することが重要です。
決算修正が必要になるケースと税額への影響

決算修正が必要になるのは、単純な計算ミスだけではありません。売上や経費の計上時期、棚卸資産の評価、固定資産の処理など、決算に関係するさまざまな誤りが対象になります。
また、決算書に間違いがあっても、必ず法人税額が変わるとは限りません。法人税額が増えるケース、減るケース、変わらないケースに分けて考える必要があります。
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売上・仕入・経費の計上漏れや二重計上
代表的な決算修正の原因が、売上、仕入、経費の計上漏れや二重計上です。例えば、決算日までに商品を引き渡しているにもかかわらず売上を翌期に計上していた場合は、売上の期ズレが生じています。正しい年度へ売上を計上し直すことで所得が増え、法人税の修正申告が必要になる可能性があります。
反対に、当期に計上すべき仕入や外注費、地代家賃、通信費などが漏れていた場合は、所得を過大に申告していた可能性があります。経費として損金算入できることが確認できれば、更正の請求によって法人税の減額を求められる場合があります。
ただし、支払ったものがすべて当期の経費になるわけではありません。前払費用、固定資産、棚卸資産などに該当する場合は、支払時に全額を経費にできないことがあります。決算修正はいつまでできるかを確認すると同時に、そもそも修正後の会計処理が正しいかを検討する必要があります。
気をつけておきたい注意点
経費の二重計上にも注意が必要です。クレジットカード利用時と口座引落時の両方で経費を計上しているケースや、請求書入力と領収書入力が重複しているケースでは、経費が過大になり、税額が不足している可能性があります。
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棚卸資産・固定資産・減価償却の誤り
棚卸資産の誤りは、当該年度だけでなく翌年度にも影響しやすい点が特徴です。期末棚卸高を実際より少なく計上していた場合、売上原価が過大になり、利益が過少になります。反対に、期末棚卸高を多く計上していた場合は利益が過大になります。期末棚卸高は翌年度の期首棚卸高にもつながるため、過去の決算を修正すると翌年度の数字も変わる可能性があります。
例えば、2年前の期末棚卸高に誤りがあり、その金額が翌年度の期首棚卸高として引き継がれている場合、2年前の決算だけを修正しても会計データが整合しません。対象年度以降の棚卸資産、売上原価、利益、法人税額を年度ごとに再計算する必要があります。
固定資産については、本来資産計上すべき機械、設備、備品、ソフトウェアなどを一括で経費にしていたケースが考えられます。取得価額や用途などに応じて固定資産へ振り替え、正しい減価償却費を計算し直さなければなりません。
IDEMAE編集部
反対に、本来は修繕費や消耗品費として処理できる支出を固定資産として計上していた場合、当期の経費が過少になっていることがあります。決算修正により法人税が減る場合は、更正の請求の期限である原則5年以内かどうかを確認します。
減価償却では、取得価額、事業供用日、耐用年数、償却方法、特別償却などの誤りが複数年度に影響します。固定資産台帳だけでなく、各年度の減価償却費、期末帳簿価額、法人税申告書の別表十六なども見直す必要があります。
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税額が増える・減る・変わらないケースの違い
決算修正の手続きを選ぶときは、修正後の税額が増えるのか、減るのかを最初に確認します。
売上計上漏れや経費の過大計上によって法人税額が増える場合は、修正申告を行います。一方、経費の計上漏れや売上の二重計上によって法人税額が減る場合は、更正の請求が基本です。
ただし、決算書を修正しても法人税額が変わらないケースもあります。例えば、普通預金から現金への振替を誤って売掛金として処理していた場合など、貸借対照表の科目間の振替だけで利益が変わらなければ、法人税額には直接影響しないことがあります。
税額が変わらないからといって、決算修正が不要とは限りません。貸借対照表の残高が誤っていれば、翌期の期首残高も誤ったままになります。また、金融機関や株主へ提出した決算書、補助金申請書、許認可関係の資料などにも影響する可能性があります。
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さらに、法人税額が変わらなくても消費税額が変わるケースがあります。例えば、課税仕入れと不課税取引の区分を誤っていた場合や、課税売上高の集計に誤りがあった場合です。
決算修正を判断するときは、法人税だけを見るのではなく、次の影響を切り分ける必要があります。
- 会計上の利益が変わるか
- 法人税の課税所得が変わるか
- 消費税額が変わるか
- 法人住民税や法人事業税が変わるか
- 翌年度以降の残高や税額に影響するか
過去の誤謬と会計上の見積り変更は区別する
過去の数字が現在の認識と異なるからといって、すべてが決算の間違いに該当するわけではありません。「過去の誤謬」と「会計上の見積りの変更」は区別する必要があります。
企業会計基準では、誤謬について、財務諸表作成時に入手可能だった情報を使用しなかったことや、誤って使用したことによって生じたデータ処理上の誤り、事実の見落とし、会計方針の適用誤りなどと定義しています。
例えば、決算時点ですでに存在していた請求書を見落として売上を計上していなかった場合は、過去の誤謬に該当する可能性があります。
一方、決算当時には予測できなかった新しい情報に基づいて貸倒見積額や固定資産の使用可能期間を見直す場合は、会計上の見積りの変更に該当する可能性があります。
ここがポイント!
会計上の見積りの変更は、変更期間または将来の期間にわたって処理し、原則として過去へ遡って処理しません。
決算修正はいつまで必要かを判断する前に、過去の処理が当時から誤っていたのか、それとも後から新しい情報が判明したのかを整理しましょう。この区別を誤ると、本来は当期以降に反映すべき変更を過年度修正として扱ったり、反対に過去の誤りを当期だけで処理したりする可能性があります。
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決算修正を放置するリスクと税理士へ依頼する判断基準

決算修正はいつまで可能か分からないからといって、次回の決算まで放置するのは適切ではありません。
税額が不足している場合は延滞税や加算税の問題があり、税金を多く納めている場合は更正の請求期限を過ぎるおそれがあります。また、誤った残高が翌年度以降へ引き継がれることで、修正範囲が拡大する可能性もあります。
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決算修正が遅れると延滞税などの負担が増える
修正申告により追加納税が必要になる場合、法定納期限の翌日から納付日までの期間について延滞税が発生することがあります。そのため、同じ追加税額であっても、修正と納付が遅れるほど負担が大きくなる可能性があります。
また、過去の誤りが翌年度以降へ連鎖している場合は、時間が経つほど修正対象年度が増えます。例えば、固定資産の取得価額を誤っていれば、複数年度の減価償却費と帳簿価額を修正しなければなりません。
気をつけておきたい注意点
税金を多く納めているケースでも、放置にはリスクがあります。更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内であるため、期限を過ぎると通常の更正の請求ができなくなる可能性があります。
古い取引ほど請求書、契約書、担当者の記憶などが失われやすくなります。決算修正はいつまでできるかだけでなく、正しい内容を証明できる資料が残っているかも重要です。
税務調査の通知前後で加算税の扱いが変わる
税額不足に気付いた場合は、税務調査で指摘される前に自主的に修正することが重要です。
税務署などから調査の通知を受けた後に修正申告を行った場合や、税務署長から更正を受けた場合は、追加税額とは別に過少申告加算税が課されることがあります。隠蔽や仮装が認められれば、重加算税が課される可能性もあります。
調査通知を受ける前に自主的な修正申告を行った場合、一般的には過少申告加算税が課されない取り扱いがあります。ただし、延滞税は別であり、当初申告が期限後申告だった場合や不正行為がある場合などは取り扱いが異なります。
IDEMAE編集部
決算の間違いを発見した段階で、資料を破棄したり、不自然な仕訳で帳尻を合わせたりしてはいけません。修正前のデータを保存し、誤りが発生した経緯と発見後の対応を記録しておくことが重要です。
特に売上計上漏れや架空経費が含まれる場合は、単純な入力ミスなのか、意図的な処理なのかによって税務上の評価が大きく異なります。早い段階で税理士へ相談し、事実関係を整理したうえで対応しましょう。
自社で対応できるケースと税理士へ依頼すべきケース
申告期限前に見つかった単純な入力ミスで、影響する税目や年度が限定されている場合は、自社で対応できることがあります。
例えば、申告書をまだ提出しておらず、1件の仕訳を修正すれば決算書と申告書を正しく作り直せるケースです。社内に法人税申告へ対応できる経理担当者がいる場合も、自社で進めやすいでしょう。
決算修正はいつまでできるかに関するおすすめ記事:決算修正とは?作業手順や実施時の注意点を解説
一方、次のケースでは税理士への相談を検討する必要があります。
- すでに法定申告期限を過ぎている
- 複数年度の決算に影響する
- 売上計上漏れがある
- 追加税額が大きい
- 繰越欠損金が変動する
- 法人税と消費税の両方が変わる
- 地方税や源泉所得税にも影響する
- 税務調査の連絡を受けている
- 証拠資料が不足している
- 株主や金融機関への説明が必要
- 現在の顧問税理士の処理に疑問がある
決算修正では、単に修正申告書を作成するだけでなく、誤りの発生年度、税務上の帰属年度、後続年度への影響、加算税リスクなどを総合的に判断する必要があります。
ここがポイント!
誤った年度へ修正額を計上すると、別の申告誤りを生むこともあります。自社で判断が難しい場合は、会計データを変更する前に税理士へ相談することが大切です。
決算修正の税理士費用は対象年度数と作業範囲で変わる
決算修正を税理士へ依頼する費用は、修正する金額だけでは決まりません。
費用へ影響しやすいのは、対象となる事業年度数、修正する取引件数、会計帳簿の状態、影響する税目、証拠資料の整理状況などです。
単年度の法人税修正申告書だけを作成する場合と、複数年度の会計データを復元し、法人税・消費税・地方税をすべて修正する場合とでは、作業量が大きく異なります。
決算修正はいつまでできるかに関するおすすめ記事
税理士へ見積もりを依頼するときは、次の業務が料金に含まれているか確認しましょう。
- 誤りの原因と対象年度の調査
- 会計データの修正
- 決算書の再作成
- 法人税修正申告書の作成
- 消費税・地方税申告書の作成
- 更正の請求書と証拠資料の作成
- 税務署からの問い合わせ対応
- 追加納税額や延滞税の確認
- 翌期以降の会計データ修正
- 金融機関などへの説明資料作成
顧問税理士へ依頼する場合でも、過年度の決算修正は通常の顧問料や決算料に含まれず、別料金となることがあります。契約書の業務範囲を確認し、追加料金の発生条件を事前に聞いておきましょう。
税理士を比較するときは、料金の安さだけでなく、過年度修正の経験、複数税目への対応、会計データの修正範囲、税務署対応の有無を確認することが重要です。
決算修正によって役員報酬、給与、源泉所得税、社会保険などへ影響する場合は、税務・労務・経理を一つの窓口で確認できる事務所を選ぶと、手続きの見落としを防ぎやすくなります。
決算修正はいつまでかに関するQ&A

ここからは、「決算修正 いつまで」と調べる方が疑問を持ちやすいポイントをQ&A形式で解説します。
決算修正の期限は、税額が増えるか減るか、申告期限を過ぎているかなどによって異なるため、自社の状況と照らし合わせながら確認してください。
Q. 決算の修正申告は5年を過ぎてもできますか?
修正申告は、一律に法定申告期限から5年以内と定められているわけではありません。税務署長から更正を受ける前であれば提出できます。
ただし、税務署が更正できる期間には原則5年などの期間制限があり、修正が遅れるほど延滞税や資料不足の問題も生じます。5年を過ぎた決算であっても自己判断で放置せず、速やかに税理士や税務署へ相談しましょう。
Q. 税金を多く納めていた場合の決算修正はいつまでですか?
税金を多く納めていた場合は、更正の請求を行います。通常の計算誤りなどによる更正の請求期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。
決算日から5年ではなく、法定申告期限から5年である点に注意してください。申告期限の延長承認を受けている場合は、延長後の申告期限が起算点となります。
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Q. 確定した決算や株主総会承認後の決算は修正できますか?
確定済みの決算や株主総会承認後の決算でも、税務申告の誤りは修正できます。税額不足なら修正申告、税額を多く納めていれば更正の請求を検討します。
ただし、承認済みの計算書類をどのように扱うかは、誤りの重要性、会社の機関設計、決算書の提出先などによって異なります。税務上の修正と会社法・会計上の対応を分けて判断する必要があります。
Q. 税額が変わらない間違いでも決算修正は必要ですか?
法人税額が変わらなくても、決算書の修正が必要になる場合があります。
決算修正はいつまでできるかに関するおすすめ記事:決算修正で必要な対処とは?過年度会計の修正方法や申告手続きの注意点を解説
貸借対照表の科目や残高が誤っていれば、翌期の期首残高や金融機関へ提出する決算書へ影響します。また、法人税額は変わらなくても、消費税や法人事業税などが変わる可能性があるため、税目ごとに確認しましょう。
Q. 更正の請求が5年を過ぎた場合はどうなりますか?
一般的な計算誤りについては、原則5年の期限を過ぎると通常の更正の請求はできなくなります。
ただし、法人税の繰越欠損金に関する一定の更正の請求は10年以内となる場合があるほか、判決や和解などの後発的理由には別の期限があります。5年を過ぎた場合でも、誤りの内容によって対応が異なるため、個別確認が必要です。
Q. 決算修正や修正申告はe-Taxでできますか?
法人税や地方法人税の修正申告、更正の請求はe-Taxで提出できます。申告期限内に申告書を訂正する場合も、正しい申告データ一式を再送信できます。
地方税については、eLTAXまたは提出先自治体が指定する方法で修正申告や更正の請求を行います。税目ごとに提出先と必要書類が異なるため注意しましょう。
Q. 決算修正をすると税務調査が行われますか?
決算修正や修正申告をしたことだけで、必ず税務調査が行われるわけではありません。
IDEMAE編集部
ただし、多額の売上計上漏れ、複数年度にわたる修正、修正理由が不明確なケースなどでは、税務署から資料提出や説明を求められる可能性があります。修正前後の数値、誤りの原因、根拠資料を整理し、説明できる状態にしておきましょう。
まとめ|決算修正はいつまでかを確認して早めに対応しよう

決算修正はいつまでできるのかは、誤りを発見した時期と税額への影響によって異なります。
法人税の法定申告期限前であれば、正しい決算書と申告書を期限までに提出します。申告期限後に税額不足が分かった場合は修正申告、税金を多く納めていた場合は更正の請求が基本です。
「決算修正 いつまで」という疑問に対して、特に押さえておきたいのは、更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内である一方、修正申告には一律の5年期限が定められていない点です。
IDEMAE編集部
ただし、修正申告を遅らせると延滞税の負担が増えたり、税務調査の通知後に加算税が課されたりする可能性があります。
また、繰越欠損金に関する一定の更正の請求は10年以内、判決などの後発的理由による更正の請求は原則2か月以内など、5年ルール以外の期限もあります。
決算修正では、法人税申告書だけでなく、会計データ、消費税、地方税、固定資産台帳、翌期の期首残高なども確認しなければなりません。過去の誤りを当期の前期損益修正損益へ計上しただけでは、過年度の税務申告が正しく修正されたことにはならないため注意が必要です。
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対象年度が古い、複数年度に影響する、売上計上漏れがある、税務調査の通知を受けているなど、自社だけでの判断が難しい場合は税理士へ相談しましょう。税理士を選ぶ際は費用だけでなく、会計データの修正、法人税・消費税・地方税への対応、税務署とのやり取り、修正後の経理体制まで支援してもらえるかを比較することが大切です。
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを 29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能 です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!