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法人設立届出書の書き方を解説!提出先・期限・必要書類も紹介
更新日:2026.09.10
会社を設立すると、法務局での登記が完了した後も税務署や地方自治体への届出が必要です。その中でも基本となるのが「法人設立届出書」です。
法人設立届出書の書き方を調べている方の中には、「どの欄に何を書けばよいのか」「登記事項証明書は添付するのか」「法人番号がまだ分からない場合はどうするのか」と迷っている方も多いでしょう。
法人設立届出書の書き方自体は、登記事項証明書や定款を確認しながら進めれば難しくありません。ただし、設立年月日と事業開始年月日の違い、消費税の新設法人に関する欄、法人成りの場合の設立形態など、判断が必要な項目もあります。
また、法人設立届出書を税務署へ提出すれば、会社設立後の税務手続がすべて完了するわけではありません。青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、地方自治体への法人設立・設置届出書など、別途確認すべき手続があります。
この記事では、「法人設立届出書 書き方」で調べている方に向けて、法人設立届出書の書き方を項目別に解説します。提出先・期限・必要書類・提出方法に加えて、会社設立後に合わせて確認しておきたい税務手続まで紹介します。
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法人設立届出書とは?書き方の前に提出期限・提出先・必要書類を確認

法人設立届出書の書き方を確認する前に、まず「誰が、いつまでに、どこへ提出するのか」を整理しておきましょう。
法人設立届出書は、法人の名称、本店所在地、代表者、設立年月日、事業年度、資本金、事業目的などの基本情報を税務署へ知らせる書類です。株式会社や合同会社を新しく設立する一般的なケースでは、会社設立後に提出が必要になります。
法人設立届出書は会社設立後に税務署へ提出する書類
法人設立届出書は、会社を設立したことを国税当局へ届け出るための書類です。会社設立登記は法務局で行いますが、法人税などの税務手続は税務署で行うため、登記が終わっただけでは税務上の届出まで完了したことにはなりません。
法人設立届出書には、会社の本店所在地、法人名、法人番号、代表者、設立年月日、事業年度、資本金、事業内容などを記載します。これらは今後の法人税申告や税務署からの連絡にも関係する基本情報です。
なお、法人の種類によっては通常の法人設立届出書ではなく、別の届出が必要になるケースもあります。
IDEMAE編集部
一般的な株式会社・合同会社を前提とした法人設立届出書の書き方とは取扱いが異なることがあるため、一般社団法人や公益法人等を設立した場合は、自社の法人区分を確認しましょう。
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法人設立届出書の提出期限は設立の日から2か月以内
税務署へ提出する法人設立届出書の期限は、法人設立の日以後2か月以内です。
IDEMAE編集部
ここでいう「法人設立の日」は、基本的に会社成立の日、つまり設立登記の日を基準に考えます。「営業を開始した日から2か月」ではない点に注意してください。
例えば、8月1日が会社成立の日であれば、原則として10月1日までに法人設立届出書を提出します。
法人設立届出書には別に「事業開始(見込み)年月日」という欄があります。会社を設立した日と、実際に商品販売やサービス提供を開始する日は異なることがあるため、設立年月日と事業開始年月日は分けて考えます。
法人設立届出書の提出先は納税地を管轄する税務署
法人設立届出書の提出先は、法人の納税地を管轄する税務署です。一般的な内国法人では、本店または主たる事務所の所在地が納税地となることが多いため、本店所在地を管轄する税務署を確認して提出します。
ここで注意したいのは、法人設立届出書は法務局に出す書類ではないことです。
会社設立登記は法務局、法人設立届出書は税務署へ提出します。さらに、法人住民税や法人事業税などの地方税については、都道府県や市区町村へ別の法人設立・設置届出書を提出する場合があります。税務署へ法人設立届出書を出しただけで、地方税側の届出も完了するとは限りません。
法人設立届出書を書く前に登記事項証明書と定款を用意する
法人設立届出書の書き方で迷わないためには、最初に登記事項証明書と定款を手元に用意するとスムーズです。
登記事項証明書では、本店所在地、法人名、会社成立年月日、資本金、代表者などを確認できます。定款では、事業年度や事業目的などを確認できます。
法人設立届出書の書き方に関するおすすめ記事
法人設立届出書の書き方は、これらの正式な情報を確認しながら転記していくのが基本です。記憶だけで住所や設立年月日を書いてしまうと、登記内容と表記がずれる可能性があります。
ただし、「法人設立届出書を書くために手元へ用意する資料」と「税務署に添付して提出する書類」は分けて考えましょう。
法人設立届出書の添付書類は原則として定款等の写し
一般的な株式会社や合同会社で法人設立届出書を提出する場合、現在は定款等の写しを添付するのが基本です。
登記事項証明書は法人設立届出書の書き方を確認するための資料として便利ですが、現在の税務署提出用の法人設立届出書では、原則として必須添付書類ではありません。
気をつけておきたい注意点
古い解説記事では、登記事項証明書を添付するよう記載されていることがあります。制度変更前の情報が残っている場合があるため、法人設立届出書の書き方を確認する際は、最新の様式や記載要領を確認することが大切です。
「記入時は登記事項証明書と定款を用意する」「提出時は定款等の写しを添付する」と整理すると分かりやすいでしょう。
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法人設立届出書の書き方を項目別に解説

ここからは、法人設立届出書の書き方を実際の記入項目に沿って解説します。
法人設立届出書は、登記情報や定款からそのまま転記できる項目と、会社の実態に応じて判断して記載する項目があります。法人設立届出書の書き方で間違いを防ぐためにも、どの資料を確認すべきかを意識しながら進めましょう。

提出日・提出先税務署の書き方
法人設立届出書の上部には、提出年月日と提出先税務署を記載します。提出年月日は、実際に法人設立届出書を提出する日を書きます。会社の設立年月日を書く欄ではありません。
提出先には、納税地を管轄する税務署名を記載します。市区町村名だけで所轄税務署を推測すると間違えることがあるため、国税庁の税務署検索などで確認するのが確実です。
本店所在地・納税地・法人名・法人番号の書き方
「本店又は主たる事務所の所在地」には、登記されている会社の本店所在地を記載します。登記事項証明書を見ながら、正式な所在地を確認して書くとよいでしょう。納税地は、一般的な内国法人であれば本店または主たる事務所の所在地となるケースが多いため、本店所在地と同じになることがあります。
法人名には、株式会社・合同会社などを含めた正式名称を記載します。屋号や略称ではなく、登記上の名称に合わせます。法人番号欄には13桁の法人番号を記載します。
気をつけておきたい注意点
ここで混同しやすいのが、「法人番号」と「会社法人等番号」です。法人番号は国税庁が指定する13桁の番号で、会社法人等番号は登記に使われる12桁の番号です。同じものではありません。
法人番号は国税庁法人番号公表サイトで確認できます。なお、法人設立届出書を提出する時点でまだ法人番号の指定を受けていない場合は、法人番号欄を空欄のまま提出できる取扱いがあります。
法人番号の通知を待つあまり、法人設立届出書の提出期限を過ぎないよう注意しましょう。
代表者氏名・代表者住所の書き方
法人設立届出書には、法人の代表者氏名と代表者住所を記載します。代表者氏名には、代表取締役など法人を代表する人の氏名を書きます。代表者住所には、会社の本店所在地ではなく、代表者本人の住所地を記載します。
例えば、会社の本店が東京都、代表取締役の自宅が神奈川県にある場合は、本店所在地欄には東京都の会社住所、代表者住所欄には神奈川県の自宅住所を書きます。
法人設立届出書の書き方では、本店所在地と代表者住所を同じ住所と勘違いしやすいため注意しましょう。
IDEMAE編集部
法人設立届出書の書き方について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
設立年月日・事業年度・資本金の書き方
設立年月日には、登記事項証明書に記載されている会社成立年月日を記載します。登記事項証明書を取得した日や登記完了の連絡を受けた日ではありません。
事業年度には、定款等で定めている会計期間を記載します。例えば、定款で毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度としている場合は、その期間を書きます。ただし、新設法人の第1期は必ず12か月になるわけではありません。例えば8月1日に会社を設立し、3月31日決算にしている会社なら、第1期は8月1日から翌年3月31日までです。
第1期の期間は、法人税申告の時期だけでなく、青色申告承認申請書の提出期限にも関係します。法人設立届出書の書き方を確認する段階で、自社の決算日と第1期の終了日も把握しておきましょう。
「設立時の資本金又は出資金の額」には、会社設立時の資本金または出資金を記載します。後日増資した金額ではなく、設立時点の金額です。
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消費税の新設法人に関する欄の書き方
法人設立届出書の書き方の中でも、特に分かりにくいのが「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」です。設立時の資本金または出資金が1,000万円以上の場合は、原則として設立年月日をこの欄へ記載します。一方、設立時資本金が1,000万円未満の場合は、通常この欄への記載は不要です。
IDEMAE編集部
ただし、「資本金1,000万円未満なら必ず消費税が免税になる」とは限りません。一定の親会社等に支配されている特定新規設立法人に該当する場合や、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録する場合など、資本金1,000万円未満でも消費税の課税事業者になることがあります。
また、大きな設備投資を予定している場合などは、課税事業者を選択することが有利になるケースもあります。消費税は法人設立届出書の書き方だけで判断せず、設立時の資本金、株主構成、売上見込み、設備投資、インボイス登録の必要性まで含めて確認しましょう。
事業の目的・支店・営業所等の書き方
「事業の目的」には、定款に記載している事業目的のうち、主なものや実際に営む予定の事業内容を記載します。定款に事業目的を10個以上並べている会社でも、そのすべてを法人設立届出書にそのまま転記する必要はありません。
例えば、定款に「Web制作」「広告代理業」「コンサルティング」「EC事業」など複数の目的を記載していて、設立当初はWeb広告運用を中心に行うなら、実際の事業内容が分かるように主な事業を記載します。
また、支店、出張所、工場等の欄には、本店以外に事業活動を行う拠点がある場合、その所在地等を記載します。複数の都道府県や市区町村に事業所がある場合は、地方税の申告先にも影響することがあります。
設立の形態・法人成りの場合の書き方
法人設立届出書には「設立の形態」という欄があります。個人事業を法人化した、いわゆる法人成りの場合は、「個人企業を法人組織とした法人」に該当する可能性があります。
一方、個人事業を引き継ぐことなく、新しく株式会社や合同会社を作った一般的なケースでは「その他」に該当する場合があります。
法人設立届出書の書き方に関するおすすめ記事
合併、新設分割、現物出資などによって法人を設立した場合は、通常の新規設立とは税務上の判断が異なります。適格合併や適格分割など組織再編税制が関係するケースもあるため、単純な法人設立届出書の書き方だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。
法人成りの場合も、個人事業から法人へ資産・負債をどのように引き継ぐかによって税務処理が変わります。法人設立届出書だけでなく、個人側の廃業届や所得税、消費税の手続も確認する必要があります。
事業開始年月日・給与支払事務所・関与税理士の書き方
「事業開始(見込み)年月日」には、会社設立後に実際に事業を開始した日、まだ開始していなければ事業開始予定日を記載します。設立年月日と事業開始年月日は同じ会社もありますが、必ず同じではありません。
例えば、8月1日に会社を設立し、店舗オープンが9月1日の場合、設立年月日は8月1日、事業開始年月日は9月1日とすることが考えられます。
また、役員報酬や従業員給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が関係します。法人設立届出書の提出期限は2か月ですが、給与支払事務所等の開設届出書は、原則として給与支払事務所等を設けた日から1か月以内です。
IDEMAE編集部
法人設立届出書と同時にまとめて提出しようと考えていると、給与関連の届出期限が先に来る可能性があるため注意しましょう。
関与税理士がいる場合は、関与税理士の氏名や事務所所在地などを記載します。設立時点で税理士と契約していなければ、無理に記載する必要はありません。
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税務署と地方自治体では法人設立届出書の提出期限・書類が異なる

法人設立届出書の書き方を調べる際に、税務署用と地方自治体用を混同しないことも重要です。
税務署へ提出する法人設立届出書は国税に関する書類ですが、法人住民税や法人事業税に関しては、都道府県や市区町村へ「法人設立・設置届出書」などを提出する場合があります。
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税務署へ提出する法人設立届出書
税務署へ提出する法人設立届出書は、原則として設立の日以後2か月以内に納税地を管轄する税務署へ提出します。添付書類は、一般的な株式会社・合同会社であれば定款等の写しが基本です。
ここがポイント!
提出方法としては、e-Taxによる電子提出のほか、書面での提出もあります。法人設立届出書の書き方を検索すると「設立後2か月以内」という情報が多く出てきますが、この期限は税務署への国税手続の期限です。
都道府県・市区町村への法人設立届は期限が異なる
地方税の法人設立・設置届出書は、提出期限や添付書類が自治体ごとに異なります。例えば、税務署では設立後2か月以内でも、地方自治体ではそれより短い期限を設けている場合があります。そのため、「法人設立届出書は2か月以内」とだけ覚えるのは危険です。
IDEMAE編集部
本店所在地や事業所所在地について、税務署への届出だけでなく、都道府県や市区町村への届出が必要か、それぞれ何日以内なのかを確認する必要があります。
ただし、すべての法人が税務署・都道府県・市区町村の3か所へ同じ書類を提出するわけではありません。地域によって取扱いが異なるため、所在地ごとの公式案内を確認しましょう。
地方自治体では添付書類も最新情報を確認する
地方自治体への法人設立届では、登記事項証明書や定款の写しなどを求める自治体がありますが、近年は行政機関間の情報連携により、登記事項証明書の添付を省略できるケースもあります。そのため、以前会社を設立した経験があっても、当時と同じ必要書類とは限りません。
法人設立届出書の書き方に関するおすすめ記事:【会社設立後の提出書類②】地方自治体への法人設立届の概要と書き方(記入例あり)
法人設立届出書の書き方や必要書類を確認するときは、税務署用と自治体用を分け、提出時点の最新情報を確認しましょう。
e-Tax・eLTAXを利用して電子提出する方法もある
法人設立に関する手続は、e-TaxやeLTAXを使って電子的に提出できるものがあります。法人設立時は、税務署、都道府県、市区町村など複数の提出先へ同じような法人情報を書くことになるため、電子申請を利用すると入力負担を軽減できる場合があります。
IDEMAE編集部
法人設立届出書の書き方について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
今後の法人税申告や地方税申告も電子申告する予定なら、会社設立時からe-Tax・eLTAXの利用環境を整える方法もあります。
法人設立届出書と一緒に確認したい会社設立後の税務届出

法人設立届出書の書き方が分かっても、会社設立後の税務手続がすべて完了するわけではありません。
IDEMAE編集部
むしろ重要なのは、法人設立届出書より期限が早い書類や、期限を過ぎると税務上の取扱いに影響する申請書を見落とさないことです。
青色申告の承認申請書
設立第1期から青色申告を利用したい場合は、「青色申告の承認申請書」を提出します。新設法人では、原則として「設立の日以後3か月を経過した日」と「第1期終了の日」のいずれか早い日の前日までが期限になります。
例えば、会社設立から短期間で第1期の決算日を迎える場合は、設立から3か月待てるわけではありません。青色申告を利用すると、一定の欠損金を翌期以降へ繰り越せるなど重要な税務上の取扱いがあります。
法人設立届出書と青色申告の承認申請書は別手続なので、「法人設立届出書を期限内に出したから青色申告も大丈夫」と考えないようにしましょう。
給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員給与を支払う法人では、給与支払事務所等の開設届出書を確認します。原則として、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を設けてから1か月以内に提出します。
気をつけておきたい注意点
一人社長で従業員がいなくても、自分へ役員報酬を支払う場合は源泉徴収事務が発生します。法人設立届出書は2か月以内だからと後回しにしていると、給与関連手続の期限を先に過ぎる可能性があります。
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源泉所得税の納期の特例
給与を支払う法人は、源泉徴収した所得税を原則として定期的に納付します。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満など一定の条件を満たす場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる制度があります。
IDEMAE編集部
設立直後で従業員数が少ない会社では、経理負担を減らせる場合があるため、給与支払事務所等の開設届出書と合わせて確認するとよいでしょう。
消費税・インボイスに関する届出
会社設立時は、消費税についても確認が必要です。資本金1,000万円未満だからといって、すべての新設法人が免税になるわけではありません。
特定新規設立法人に該当する場合、適格請求書発行事業者として登録する場合、課税事業者を自ら選択する場合などは取扱いが変わります。
法人設立届出書の書き方に関するおすすめ記事
一方、大きな設備投資をする会社では、課税事業者を選択することで消費税還付につながるケースもあります。しかし、一度選択すると一定期間変更できないこともあるため、設立初年度の売上・仕入・設備投資まで含めて判断する必要があります。
BtoB取引を中心とする会社では、取引先からインボイス発行を求められる可能性もあります。法人設立届出書の書き方だけでなく、設立初年度の消費税とインボイス対応も早めに検討しましょう。
法人設立届出書の提出方法と書き方で失敗しないための注意点

法人設立届出書は、書き方だけでなく提出方法や提出後の管理にも注意が必要です。
e-Tax・郵送・税務署窓口などで提出できる
法人設立届出書はe-Taxを利用した電子提出が可能です。書面で作成する場合は、所轄税務署への持参や送付などによって提出します。どの方法を選んでも、提出期限までに正しい税務署へ提出することが重要です。
会社設立後は今後も法人税や消費税、源泉所得税などの税務手続が続くため、電子申告を利用する予定なら設立時から環境を整えるのも一つの方法です。
IDEMAE編集部
法人設立届出書の書き方について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
おすすめ記事:法人設立届出書とは?書き方や提出方法も解説!
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法人設立届出書の期限を過ぎた場合は放置しない
法人設立届出書の期限を過ぎたことに気づいた場合は、「もう遅いから出さなくてもよい」と放置せず、速やかに所轄税務署へ確認して提出しましょう。
また、法人設立届出書だけでなく、青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書など、ほかの期限も確認してください。
特に青色申告の承認申請書は、提出時期によってその事業年度から青色申告を利用できるかに関係します。法人設立届出書の遅れと青色申告の可否は別問題なので、それぞれの手続を分けて確認することが重要です。
記載内容を間違えた場合は税務署へ確認する
法人設立届出書を提出した後に誤記へ気づいた場合は、自己判断で同じ書類を何度も提出する前に所轄税務署へ確認すると安心です。
ここがポイント!
特に法人名、本店所在地、設立年月日、資本金、事業年度、消費税に関する情報など、今後の税務に関係する基本情報は早めに確認しましょう。
なお、提出時点では正しく、その後に本店移転や代表者変更、事業年度変更などがあった場合は単なる記載ミスではありません。変更内容に応じて異動届出書など別の手続が必要になります。
2025年1月以降は控えへの収受日付印が廃止されている
以前は、税務署へ法人設立届出書を紙で提出する際に控えを用意し、収受日付印を押してもらって提出記録として保管する方法が一般的でした。
しかし、2025年1月以降、税務署では申告書・申請書・届出書等の控えに収受日付印を押さない取扱いとなっています。
IDEMAE編集部
そのため、「法人設立届出書を2部持参すれば控えに受付印をもらえる」という古い情報には注意が必要です。
紙提出の場合は、自社で提出日や控えを管理しましょう。e-Taxを利用した場合は、送信結果などを確認できるため、提出記録を管理しやすくなります。
自分で書くか税理士に依頼するか判断する
一般的な株式会社や合同会社なら、登記事項証明書と定款を確認しながら法人設立届出書を自分で作成することも可能です。法人設立届出書1枚だけであれば、すべてを税理士へ依頼しなければ作れない書類ではありません。
一方、会社設立時に難しいのは書類への転記より、「何を選択し、どの届出が必要なのか」を判断することです。例えば、法人成り、インボイス登録、消費税の課税選択、大きな設備投資、複数事業所の設置、役員報酬の決定などがある場合は、専門家へ相談するメリットが大きくなります。
IDEMAE編集部
法人設立届出書だけでなく、税務・給与計算・社会保険・経理まで同時に整えたい場合は、設立後の運用まで相談できる税理士や専門家を選ぶとよいでしょう。
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法人設立届出書の書き方に関するQ&A

法人設立届出書の書き方では、必要書類や提出先、法人番号など細かな疑問も生じます。ここでは、「法人設立届出書 書き方」で検索する方が特に疑問を持ちやすいポイントをQ&A形式で解説します。
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Q.法人設立届出書には何を記載しますか?
法人設立届出書には、本店所在地、法人名、法人番号、代表者、設立年月日、事業年度、資本金、事業目的、事業開始年月日などを記載します。
設立形態や消費税の新設法人に関する項目など、会社の状況によって書き方が変わる欄もあります。登記事項証明書と定款を確認しながら記載するとよいでしょう。
Q.法人設立届出書に必要な書類は?
法人設立届出書の書き方を確認するために、登記事項証明書と定款を手元に用意するとスムーズです。本店所在地、法人名、設立年月日、資本金などは登記事項証明書、事業年度や事業目的などは定款から確認できます。
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Q.法人設立届出書には何を添付しますか?
一般的な株式会社や合同会社が税務署へ法人設立届出書を提出する場合は、原則として定款等の写しを添付します。登記事項証明書は記入内容を確認するためには便利ですが、現在は税務署提出用の法人設立届出書の必須添付書類とはされていません。
IDEMAE編集部
地方自治体への法人設立・設置届出書は必要書類が異なるため、自治体ごとに確認しましょう。
Q.法人設立届出書はどこに提出しますか?
国税の法人設立届出書は、納税地を管轄する税務署へ提出します。一般的な内国法人では、本店または主たる事務所の所在地が納税地となることが多いです。
また、法人住民税や法人事業税について、都道府県・市区町村へ別途届出が必要になる場合があります。
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Q.法人設立届出書を出さないとどうなりますか?
法人設立届出書は、対象となる法人に提出が求められている書類です。期限を過ぎたことに気づいた場合は放置せず、速やかに所轄税務署へ確認して提出しましょう。
IDEMAE編集部
法人設立届出書の書き方について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。
同時に、青色申告の承認申請書など、別の提出期限がある税務手続も漏れていないか確認することが重要です。
Q.法人番号が分からない場合でも提出できますか?
法人設立届出書の提出時点で法人番号の指定を受けていない場合は、法人番号欄を空欄にして提出できる取扱いがあります。法人番号が届くまで待って法人設立届出書の提出期限を過ぎる必要はありません。
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Q.法人設立届出書と法人設立・設置届出書は同じですか?
同じ手続ではありません。税務署へ提出する法人設立届出書は国税に関する届出です。一方、都道府県や市区町村へ提出する法人設立・設置届出書などは地方税に関する届出です。書類名は似ていますが、提出先・期限・添付書類が異なる場合があります。
まとめ|法人設立届出書の書き方を確認して期限までに提出しよう

法人設立届出書の書き方は、登記事項証明書と定款を確認しながら進めれば、多くの項目を正確に記載できます。本店所在地、法人名、代表者、設立年月日、事業年度、資本金などは、記憶ではなく正式な資料を見ながら記入することが重要です。
税務署へ提出する法人設立届出書の期限は、原則として法人設立の日以後2か月以内です。一般的な株式会社や合同会社では、納税地を管轄する税務署へ提出し、定款等の写しを添付します。
法人設立届出書の書き方に関するおすすめ記事
ただし、法人設立届出書の書き方だけ確認して手続きを終わらせるのは注意が必要です。都道府県や市区町村への法人設立・設置届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、消費税やインボイス関連の手続なども確認する必要があります。
特に、給与支払事務所等の開設届出書のように法人設立届出書より期限が早い手続もあります。
「法人設立届出書 書き方」で調べて自分で進める場合は、法人設立届出書1枚だけを見るのではなく、会社設立後に必要な届出を一覧化して期限ごとに管理しましょう。税務判断や経理、給与計算まで含めて不安がある場合は、設立初期から税理士などの専門家へ相談することも検討すると安心です。
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを 29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能 です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
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