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償却資産税

償却資産税の対象となる資産や、申告書の作成や提出方法などについて手続きの流れをわかりやすく解説します

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償却資産税の申告や手続きのやり方に関して

償却資産税の申告や手続きのやり方に関するまとめ

会社の経営を行っていると、事業のために所有している資産に応じて税金を支払う必要があります。
この記事では「償却資産」の申告について解説していきます。
償却資産の申告は、対象となる資産を所有していなくてもすべての事業者が行う必要があります。毎年必ず発生する手続きなので、償却資産申告の流れを把握して、必要な手続きについて理解を深めておきましょう。

償却資産申告書とは?


償却資産の申告を行う場合は、「償却資産申告書」という申告書の提出が必要となります。
この償却資産申告書とは、事業者がどのような資産をどのくらい所有しているかを申告するための書類です。

土地などの不動産を所有している場合には所有する段階で登記を行う必要があるため、市区町村は登記事項を確認することで、事業者の資産の所有状況を把握することができます。

一方で、機材や設備などの償却資産は登記を行う必要がないため、市区町村側では事業者が所有している資産の数を把握することができません。
そのため、すべての事業者は自社が所有している償却資産を伝えるために、「償却資産申告書」の提出を行い、各市区町村へ申告を行う必要があるのです。

なお、固定資産税という言葉も耳にすることがあるかと思います。実は、償却資産税という税目は存在せず、固定資産税と区別するための呼称として償却資産税があります。
総務省のサイトでは固定資産税は次のように示されています。

住宅地や田んぼなどの土地、住宅やお店などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産(コラム「償却資産とは?」参照)を総称して固定資産と呼びます(詳しくは次の表を参照)。固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。

参考:総務省|地方税制度|固定資産税


固定資産税は主に土地や家屋に対して課される税金であるのに対して、償却資産税は機械や器具備品、建築物の付属設備などに対して課される税金という点が大きな違いとなります。
さらに詳しく知りたい方は固定資産税と償却資産税の違いについて解説している記事なども参考になるかと思います。

償却資産税とは?

冒頭でも説明した通り、償却資産税とは固定資産税の中の1つで、事業者が所有している「償却資産」に対してかかる税金です。
償却資産とは、不動産(土地や家屋)を除いた事業用資産を指し、会社で使用するパソコンやコピー機などが対象となります。対象となる資産については、後ほど業種別に解説していきます。

償却資産税の申告対象となる資産

まず前提として、20万円以上で取得した資産が償却資産税の申告の対象となります。
20万円以下のものがすべて申告対象とならないかといえばそうではなく、10万円以上20万円未満の場合でも「一括償却」という処理を行っていない場合は申告の対象となります。
一括償却とは、1年間で取得した少額(10万円以上、20万円未満)の資産について、すべて合算を行い3年に分けて費用計上していくことを指します。
一括償却についてはこちらで詳しく解説されているので、あわせてご覧ください。

では、実際に償却資産税の申告対象となる資産について、業種別に具体例をご紹介していきます。

 

申告対象となる資産の具体例
業種 パソコン、コピー機、ルームエアコン、看板、LAN設備等
共通 ブルドーザー、パワーショベル等の土木建設車両等
建設業 テーブル、椅子、厨房用具、冷蔵庫等
飲食業 陳列棚、陳列ケース等
小売業 株主総会議事録とは、会社内部の書類で、定款変更を決定する際の、株主総会会議における議事録
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機等
医業 レントゲン装置、手術機器などの医療機器等

上記の表は一例です。東京都主税局のホームページなどのように償却資産の申告対象となる資産について具体例を用いて紹介しているサイトもありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

また、償却資産税の対象となるのは毎年の1月1日の時点で所有している資産です。
1月2日以降に取得した償却資産については、翌年の申告の対象となることはあらかじめ覚えておきましょう。

償却資産申告のやり方

では、実際に償却資産申告を行う際の流れとやり方について解説していきます。

償却資産申告の流れ

償却資産申告の簡単な流れは、以下の通りです。カッコ内には対応者を明記しています。事業者と書かれている部分は、各事業者が対応の必要がある箇所です。
申告先は管轄の市区町村ですが、東京都23区内の場合は申告先は都税事務所となりますので注意しましょう。

  • 1. 償却資産申告書の提出(事業者)
  • 2. 償却資産の価格の決定および、課税台帳への登録・公示(市区町村・都税事務所)
  • 3. 償却資産税額の算出および、納税通知書の交付(市区町村・都税事務所)
  • 4. 償却資産税の納付(事業者)

償却資産の流れをさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
償却資産の申告から課税までの流れ|東京都主税局

前述の通り、市区町村や都税事務所は各事業者の資産の所有状況を把握していないので、事業者が償却資産申告書を提出するところから、償却資産申告がはじまります。
償却資産申告書は、毎年12月中旬ごろに事業者宛に送付されるので、申告書の記入を行うまで大切に保管しておきましょう。郵送がされない場合は、「〇〇市 償却資産税 申告書」と検索して、ダウンロードを行いましょう。


償却資産の申告を行うことで、市区町村・都税事務所が償却資産税額の算出を行い、納税通知書が送られてきます。事業者はこの納税通知書をもとに、償却資産税の納付を行います。
次に、償却資産申告の2つのやり方についてご紹介していきます。
償却資産申告には、「一般方式」と「電算処理方式」と呼ばれる2つのやり方があります。

一般方式


 

償却資産申告の一般方式とは、前年と比べて償却資産の増減がどのくらいあったかを申告する方式です。前年と比べて償却資産が増えた場合には、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の提出を行い、償却資産が減少した場合には、「種類別明細書(減少資産用)」の提出を行います。
初めて申告を行う場合には1月1日時点で所有している償却資産の全部について申告する必要があります。

電算処理方式

一方で、償却資産申告の電算処理方式とは、前年との増減を記載するのではなく、毎年1月1日の時点で所有しているすべての償却資産の記載を行い、事業者側で償却資産の評価額を計算して申告する方式です。

償却資産の増減があまりない場合は、「一般方式」で申告を行うことをおすすめしますが、すでに会計ソフト等で固定資産(償却資産)の管理を行っている場合は、電算処理方式で申告を行うほうが効率的な場合もあるため、どちらの方式を選ぶかは自社の状況を見ながら決めておきましょう。
償却資産申告の一般方式と電算処理方式について詳しく解説している記事償却資産申告の手続きの留意点について紹介している記事もありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

償却資産申告書の書き方

次に、償却資産申告に必要な書類と書き方についてご紹介していきます。
東京都23区の書類の様式については、以下のページから償却資産申告書のダウンロードが可能です。
固定資産税(償却資産)申請様式|東京都主税局

償却資産申告をはじめて行う場合は、

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

の2つの書類を提出する必要があります。
以前に償却資産の申告を行っている場合は、償却資産申告書の提出は必須ですが、種類別明細書については、資産の増減によって提出する様式は異なります。自社がどの書類の提出が必要かは、以下の表を参考にしてください。
 

<償却資産申告の必要書類(申告が2回目以降の場合)>
                                                                                   
自社の状況 償却資産申告書 種類別明細書(増加資産・全資産用) 種類別明細書(減少資産用)
資産の増減がない × ×
増加した資産がある ×
減少した資産がある ×
増加・減少資産が両方ある

種類別明細書の書き方

まずは、償却資産申告の際に提出する種類別明細書の書き方について解説していきます。 

種類別明細書(増加資産・全資産用)

はじめて償却資産申告を行う場合と、資産が増加した場合に提出する種類別明細書(増加資産・全資産用)には、以下の項目を記入します。

  • ・資産の種類、名称、数量
  • ・資産の取得年月、取得価額、耐用年数
  • ・資産の増加事由

申告書を作成する場合には、以下の記載例を見ながら進めていきましょう。
※以下は東京都23区の場合の記載例です



また、記入の際には小計(取得価額の合計額)を忘れずに記入し、何か特記事項がある場合は「摘要」の欄へ記入を行いましょう。

種類別明細書(減少資産用)

2回目以降の償却資産申告で、資産が減少した場合(修正も含む)に提出する種類別明細書(減少資産用)には、以下の項目を記入します。

  • ・異動区分(「減少」または「修正」を選択)
  • ・資産の種類、名称、数量
  • ・資産の取得年月、取得価額
  • ・資産の減少事由

申告書を作成する場合には、以下の記載例を見ながら進めていきましょう。
※以下は東京都23区の場合の記載例です



種類別明細書(増加資産・全資産用)と同様、小計の記載を忘れずに行いましょう。
また、特記事項がある場合(減少事由で「その他」を選んだ場合)は「摘要」の欄へ記入を行います。

償却資産申告書(償却資産課税台帳)の書き方

種類別明細書の記入を終えたら、次に償却資産申告書(償却資産課税台帳)の記入を行います。
償却資産申告書をはじめて行う場合と2回目以降の場合で、取得価額内の記入する項目が異なりますので、注意しておきましょう。

はじめて償却資産申告を行う場合

はじめて償却資産申告を行う場合は、取得価額内は前年中に取得したもの」と合計欄だけ記入を行います。
種類別明細書(増加資産・全資産用)に記入した償却資産を、資産の種類ごとに合算し、それぞれの欄へ記入を行います。


 

償却資産申告が2回目以降の場合

償却資産申告が2回目以降の場合は、

  • ・前年前に取得したもの
  • ・前年中に減少したもの
  • ・前年中に取得したもの
  • ・合計欄

の4つの欄すべてを記入します。
前年前に取得したもの」はすでに所有している(すでに申告を行っている)償却資産を、「前年中に減少したもの」と「前年中に取得したもの」の欄には、今回申告を行う「種類別明細書」に記入した資産を、各資産の種類ごとに記入を行います。(申告する資産の種類がない場合は「0」と記入を行いましょう)
合計欄には、それぞれの種類ごとに計算を行い記入を進めます。計算式は以下のとおりです。
「前年前に取得したもの」-「前年中に減少したもの」+「前年中に取得したもの」

その他、法人情報や資本金等の額などを記入して、償却資産申告書の記入は完了です。
取得価額以外の部分については、はじめて償却資産申告を行う場合と記入する内容は同じなので、上記の画像を参考に記入を進めていきましょう。
また、償却資産申告書の書き方や手続きについて解説している記事等も参考になるかと思います。

償却資産申告書の提出方法

種類別明細書と償却資産申告書の記入が完了したら、次は管轄の市区町村もしくは都税事務所(東京23区の場合)へ提出を行います。

償却資産申告書の提出先と提出期限

償却資産申告書の提出は、管轄の市区町村へ提出を行います。会社住所が東京都の23区内の場合は、都税事務所への提出となりますので注意しておきましょう。
償却資産申告書の提出期限は、毎年1月31日です。余裕をもって償却資産申告書の記入や手続きを進めていきましょう。
償却資産申告書の提出までの手続きの流れをわかりやすく紹介しているサイトなども参考になるかと思います。

償却資産申告書を提出しないとどうなる?

償却資産申告書の提出を忘れた場合や、提出が1月31日を過ぎてしまった場合は過料が発生する可能性があるため注意してください。
申告や手続きが遅れてしまった場合についての事例などを解説している記事もあります。万が一手続きに遅れが生じてしまった場合には参考になるかと思います。

申告対象となる資産がない場合でも、償却資産申告書の提出が必要

また、償却資産の有無や増減に関わらず、毎年必ず償却資産申告書の提出を行う必要があります。(種類別明細書の作成は必要ありません。)
所有している償却資産がない場合は、償却資産申告書の備考欄へ「該当資産なし」と記入を行います。
償却資産を所有していて前年から増減がない場合は、「前年前に取得したもの」と合計欄だけ記入を行い、備考欄に「増減なし」と記入を行い、提出を行います。

償却資産申告書の提出は忘れずに

償却資産申告書は、償却資産の有無や増減に関わらず、毎年必ず提出を行う必要がある書類です。前述の通り、提出を遅れた場合や忘れてしまった場合は過料が発生する可能性もあるので、余裕をもって申告の手続きを進めておきましょう。
毎年12月中旬ごろには以下のような書類が、市区町村や都税事務所から送られてきます。
※以下の写真は都税事務所からの封筒



書類が送られてきたら大切に保管し、必要事項を記入のうえ1月31日までに提出を済ませましょう。
この記事でご紹介した償却資産申告は提出する書類の数も多くないため、そこまで複雑な手続きではありません。
また以下のページのように、各自治体も償却資産申告について書類の書き方などを公開しています。
固定資産税(償却資産)申告の手引き|東京都主税局
このような資料などにも目を通しておき、忘れずに毎年の手続きを行っていきましょう。

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