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本店移転登記をしないと罰則を受ける可能性がある?過料についても解説
公開日:2024.01.10
更新日:2024.01.30
会社の引っ越しなどに伴って本店所在地(会社住所)を変更することを「本店移転」と呼びますが、本店移転を行なう際には、法務局にて本店移転登記の手続きを行う必要があります。本店移転登記の手続きには期限が定められており、本店移転登記の手続きをしないで放置していると、過料の支払いなどの罰則を受ける可能性があります。
本店移転登記の手続きは提出する書類の量も多いため、必要書類の準備や作成に時間がかかってしまいます。
そのため、本店移転を行なう際には時間に余裕をもって本店移転登記の手続きを進めていきましょう。
この記事では、本店移転登記をしない場合に受ける可能性のある罰則や科される過料について詳しく解説していきます。これから本店移転を行う予定のある方は、事前に本店移転登記について理解を深めておきましょう。
本店移転とは?
まずは、本店移転について簡単に解説していきます。本店移転とは、会社の本店所在地(会社住所)を変更することを指します。本店所在地(会社住所)は、商号(会社名)や資本金の額などと同様に、登記簿謄本などに必ず記載されている「登記事項」の1つです。この記事で解説する本店移転登記をはじめ、登記事項に変更があった場合には、株式会社や合同会社といった会社形態に関わらず「変更登記」の手続きを行う必要があります。
この記事では本店移転や本店移転登記手続きの詳細は割愛しますが、本店移転の概要や本店移転登記手続きのやり方及び流れは以下の関連記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
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「株式会社の本店移転登記(法人の住所変更)とは?本店移転登記の手続きや必要書類について解説」
法人が本店移転を行なったら、2週間以内に本店移転登記が必要
こちらの記事(本店移転の登記申請をしないとどうなる?弊害は?)でも解説されていますが、会社の引っ越しなどに伴って本店移転を行った場合は、本店移転日から2週間以内に本店移転登記を行う必要があると会社法で定められています。
この2週間後の日にちが休日や年末年始などで法務局が休みの場合は、次の業務取扱日が期限となります。本店移転を行なう前から必要書類の準備を進めていくことは可能なので、本店移転を控えている方は、どのような書類や情報が必要なのかを事前に把握しておき、本店移転登記の手続きを進めていきましょう。
本店移転登記をしない場合の2つの悪影響
前述の通り、本店移転登記には2週間という期限が定められていますが、この2週間という期限を過ぎてしまうと罰則を受けたり、社会的信用の低下に繋がることがあるので注意しましょう。
本店移転登記を怠ると罰則を受ける可能性がある
本店移転を行ったのにも関わらず本店移転登記をしない場合には罰則を受ける可能性があります。本店移転登記をはじめ、変更登記の手続きを怠ることを「登記懈怠」と呼び、登記懈怠とみなされると、法人の代表者個人に対して100万円以下の過料が科されると会社法で定められています。
参考:「会社法976条1項|e-Gov」
こちらの記事(本店移転登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について)でも解説されている通り、明確な基準はないため、本店移転登記の期限である2週間を過ぎた次の日から過料が科される訳ではありませんが、過料が科されることがないように、本店移転登記は速やかに行うようにしましょう。
本店移転登記を怠ることによる社会的信用の低下
本店移転登記を怠ることで、過料を科されるだけでなく社会的信用の低下に繋がる可能性もあります。前述の通り、本店所在地(会社住所)は登記事項の1つとして定められていますが、この登記事項は登記簿謄本などから確認することが可能です。
会社同士の取引を行なう際には与信調査を行なうことも珍しくなく、取引前に取引を開始する会社の登記情報を確認することもあります。その際に、登記事項として記載されている本店所在地と会社の実態が一致していない場合は「信用できない」という印象を与える可能性もあります。
また、取引を行う会社だけでなく、金融機関などから融資を受ける際にも登記簿は確認されます。本店移転登記を行っていないために、過料を支払う可能性があるだけではなく、会社の信用に影響が出る可能性もありますので、本店移転を行う際には本店移転登記の対応を必ず行うように心がけましょう。
本店移転登記を怠った場合(登記懈怠)のデメリットについては、以下の記事でも解説されています。あわせてご覧ください。
参考記事
「本店移転登記をしないと罰則がある?デメリットや手続きの期限も解説」
本店移転登記の期限に遅れてしまったらどうする?
もし本店移転をしたのにも関わらず、本店移転登記手続きの期限が過ぎてしまった場合でも、遅れて本店移転登記手続きを行うことは可能です。そのため、本店移転から2週間を過ぎたことに気付いた際には、速やかに本店移転登記手続きを進めるようにしましょう。
ただし前述の通り、登記懈怠による罰則である100万円以下の過料が科される可能性があることは認識しておきましょう。
本店移転登記の手続きのやり方について
ここまでで、本店移転登記をしない場合のリスクや会社への悪影響について把握できたと思います。ここからは、実際に本店移転登記に必要な手続きや必要書類について解説をしていきます。これから本店移転登記を行う予定のある方は、本店移転登記にどのような手続きや書類が必要か、しっかりと確認しておきましょう。
以下の記事では、登記懈怠の罰則をはじめ、本店移転登記の手続きを行う際の注意点についても解説されています。あわせて、参考にしてください。
参考記事
本店移転登記に必要な書類
本店移転登記を行う際には、管轄の法務局に対していくつかの書類を提出する必要があります。本店移転登記の際に提出が必要な書類は、管轄内の本店移転の場合と管轄外への本店移転の場合によって異なります。
自社の本店移転が管轄内の本店移転か管轄外の本店移転かの判断は、こちらのツール(本店移転における管轄内外の判定ツール)を活用すれば簡単に行うことが可能です。ぜひ活用してみてください。
管轄内移転の場合に必要な書類
まずは、管轄内の本店移転の場合に提出が必要な書類について解説していきます。管轄内の本店移転の場合には、以下の書類の提出が必要となります。
・本店移転登記申請書
・取締役会議事録又は取締役決定書
・株主総会議事録(定款変更がある場合)
・株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
・委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
定款変更がある場合や代理人に依頼する場合によって、提出する書類が変わることを把握しておきましょう。
管轄外移転の場合に必要な書類
管轄外の本店移転の場合は、本店移転登記の際に以下の書類の提出が必要となります。
・本店移転登記申請書(旧法務局管轄分)
・本店移転登記申請書(新法務局管轄分)
・取締役会議事録又は取締役決定書
・株主総会議事録(定款変更がある場合)
・株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
・委任状(旧法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
・委任状(新法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
・印鑑届書
・印鑑カード交付申請書
管轄外への本店移転の場合は、移転前後の管轄の法務局宛の書類を作成する必要があるため、管轄内の本店移転とは異なり、本店移転登記申請書や委任状が2枚必要となることに注意してください。
また、管轄外への本店移転の場合は、法務局へ新たに法人印を登録する必要があるため、「印鑑届出書」や「印鑑カード交付申請書」などの印鑑登録にまつわる資料を提出する必要があります。印鑑届出書については、以下の記事でも解説しているのであわせてご覧ください。
関連記事:「本店移転登記手続きで、印鑑届出書が必要となるケースについて」
管轄内の本店移転と管轄外の本店移転において、それぞれ必要な書類の書き方についてはこちらの記事(本店移転登記に必要な書類の書き方を分かりやすく解説)でも解説しています。本店移転登記手続きで必要な書類を実際に作成する際は、上記の記事を参考にしてください。
管轄内の本店移転と管轄外への本店移転の違いについては、以下の記事でも解説しています。管轄内・外の本店移転登記についてより理解を深めたい方は、あわせて以下の記事もご覧ください。
関連記事:「本店移転における、管轄内移転と管轄外移転の違いについて解説します」
本店移転登記の必要書類の提出先
本店移転登記に必要な書類は、管轄の法務局へ提出を行います。前述の通り、管轄外への本店移転の場合は、移転前後の管轄の法務局宛の書類を作成しますが、作成した書類はすべて「移転前の管轄の法務局」へ提出します。別々に法務局へ書類を提出することがないようにしましょう。
法務局へ本店移転登記手続きを行う場合には、法務局の窓口へ持参するか郵送かオンラインでの申請を行うことが可能です。
こちらの記事(本店移転登記のポイントと登記申請の方法について解説)では、本店移転登記に関する書類の提出方法や、本店移転登記手続きにおいてチェックしておくべき項目について詳しく解説されています。本店移転登記を初めて行う方は、事前に目を通しておきましょう。
罰則を受けないよう忘れずに本店移転登記をしましょう
本記事では、本店移転登記を怠った場合(登記懈怠)に、受ける可能性のある罰則や過料をはじめ、本店移転登記を怠った場合の会社への悪影響について解説を行いました。
すでに会社の引っ越しが決まっており、本店移転登記を行う方は余裕をもって本店移転登記の手続きを進めていきましょう。
また、法務局へ本店移転登記の手続きを行った後にも、本店移転を行った旨を様々な役所へ届け出る必要があります。本店移転登記をはじめ、本店移転登記後の手続きについて気になる方は、以下の関連記事も参考にしてください。
関連記事
提出必要書類の一覧
- 本店移転登記申請書(旧法務局管轄分)
- 本店移転登記申請書(新法務局管轄分)
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 株主総会議事録(定款変更がある場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 委任状(旧法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
- 委任状(新法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
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