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本店移転

本店移転登記後に必要な社会保険などの労務手続きについて解説します

公開日:2023.09.15

更新日:2024.01.30

オフィスを移転した際に行う、本店移転登記。本店移転登記の手続きは、法務局に必要書類を提出すれば終わり、というわけにはいきません。
本店移転登記を行ったあとには、本店移転を行った旨を伝えるために各役所へ書類を提出する必要があります。
今回の記事では、本店移転登記を行った後に必要な、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)や労働保険(労災保険・雇用保険)などの労務手続きについて、記載例を交えながら解説していきます。
本店移転登記後に必要な社会保険や労働保険などの労務手続きは、「変更から10日以内に提出」など期限が定められていることも多いので、余裕をもって手続きを進めていきましょう。

本店移転の基本的な概要については、こちらの記事(法人の本店移転とは?本店移転の概要や手続き、必要書類について解説)で解説をしております。そもそもの本店移転の理解を深めたい方は、あわせて参考にしてください。

本店移転登記をまずは完了させましょう。


この記事では、本店移転の登記申請を行った後に必要な社会保険や労働保険などの労務手続きについて解説を行っていきますが、まずは本店移転を完了させるために必要な書類などについて、簡単に解説を行っていきます。
本店移転を自分で行うために必要な手続きについては、関連記事「【記載例まで解説!】本店移転登記に必要な書類の書き方について解説 」やこちらの記事でも解説しております。
 

本店移転登記に必要な書類


社会保険や労働保険などの労務手続きに必要な書類を紹介する前に、本店移転の登記申請に必要な書類についてご紹介します。
移転前後の法務局が同じ管轄内かによって必要書類が異なることに注意しておきましょう。

「管轄内」と「管轄外」それぞれの本店移転については、以下の記事で詳しく解説しています。管轄内外における本店移転の違いについて知りたい方は、あわせてご覧ください。
関連記事:「本店移転における管轄内移転と管轄外移転の違いについて分かりやすく解説

移転前と同じ法務局の管轄内に本店移転を行う場合

同じ法務局の管轄内に本店移転を行う場合は、以下の書類が必要です。

<管轄内移転時の提出必要書類の一覧>
  • 本店移転登記申請書
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 株主総会議事録(定款変更がある場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

移転前と異なる法務局の管轄に本店を移転する場合


異なる法務局の管轄に本店を移転する場合は、以下の書類が必要です。

<管轄外移転時の提出必要書類の一覧>
  • 本店移転登記申請書(旧法務局管轄分)
  • 本店移転登記申請書(新法務局管轄分)
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 株主総会議事録(定款変更がある場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 委任状(旧法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
  • 委任状(新法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
  • 印鑑届書(関連記事:「本店移転の登記手続きで印鑑届出書が必要となる場合」)
  • 印鑑カード交付申請書

本店移転(会社の引っ越し)を行った場合は、管轄の法務局が変更するのかどうかの確認を、まずは行いましょう。
「管轄内移転」に該当するか「管轄外移転」に該当するかで必要な書類と費用が変わってきますので、本店移転登記申請の必要書類や費用を調べる前に、移転先住所を管轄している法務局を調べ、自身の会社の本店移転が、「管轄内移転」に該当するのか、「管轄外移転」に該当するのかについて、確認するようにしましょう。会社の本店所在地の管轄している法務局を調べるには法務局のホームページ、もしくは、株式会社SoVaの会社移転の管轄判定ツールを用いましょう

出典:法務局「管轄のご案内」
出典:株式会社SoVa「会社移転の管轄判定」

この記事では、株式会社の本店移転について解説していますが、合同会社で本店移転を行う方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事
合同会社が本店移転を行なう際の必要手続きについて解説
合同会社が本店移転手続きで提出が必要な書類とその書き方

本店移転登記の期限


本店移転の登記申請を行う場合、前述の通り多くの書類が必要となりますが、本店移転の登記申請には期限が定められています。
会社の設立や運営においての規定が定められている「会社法」では、
会社において(中略)掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない
と定められています。

登記申請(変更登記)の期限が過ぎてしまった場合

会社の登記事項(今回の場合は、本店の所在地)に変更が生じたにも関わらず、登記申請を行わず放置をしていると、法人の代表者本人に対して100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合もあります。
この過料については、審査を行う法務局や裁判所の裁量によっても異なるため、必ず発生するわけではありませんが、本店移転を行った場合は2週間という期限を守れるように、余裕をもって手続きを進めていきましょう。

本店移転の登記後に必要な役所への届出

この記事の冒頭でも説明したとおり、登記申請に必要な上記の書類を提出すれば、登記申請に関わるすべての手続きが完了するわけではありません。
こちらの記事(本店移転の登記申請後に必要な手続きとそのやり方について)でも解説していますが、本店移転の登記申請後には法務局以外にも各役所への届出が必要です。

例えば社会保険であれば、日本年金機構の事務センターに提出しなければいけない書類があります。
以下に、それぞれの届出の提出先別にまとめているので、必要な届出を把握しておきましょう。

この記事では社会保険や労働保険などの労務に関する手続きについて紹介します。税務署への手続きについては関連記事「本店移転の登記申請後に必要な税務署への書類提出について解説5分でわかる!本店移転手続きと税務署に届ける書類一覧本店移転(住所変更)の登記申請後は税務署への異動届が必要ですで解説しております。

また、本店移転登記後に必要な法人地方税に関する手続きについては、こちらの記事(本店移転に伴って必要な法人地方税の手続きについて解説)で解説しています。あわせてご覧ください。
 

各書類の提出先一覧
提出先 書類
税務署 ・異動届出書
・給与支払事務所等の開設・移転廃止届出書
日本年金機構の事務センター (年金事務所) ・適用事業所名称所在地変更届
労働基準監督署 ・労働保険名称所在地等変更届
ハローワーク ・雇用保険事業主事業所各種変更届
都道府県税事務所 ・異動届出書(都道府県税事務所)
市町村 ・異動届

今回は社会保険や労働保険にまつわる労務手続きで必要な
  • 労働基準監督署へ提出する書類(労災保険関係の書類)
  • 公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類(雇用保険関係の書類)
  • 日本年金機構の事務センター(年金事務所)へ提出する書類(社会保険関係の書類)
の3つの必要書類について解説していきます。

それぞれの書類によって、移転前の管轄の役所へ提出するか、移転後(移転先)の管轄の役所へ提出するかが異なりますので、注意してください。

日本年金機構の事務センターに提出する書類

まずは、社会保険関係の書類である日本年金機構の事務センター(年金事務所)へ提出する書類について解説していきます。
年金事務所へは、以下の書類の提出が必要となります。
  • ・適用事業所名称所在地変更届
  • ・添付書類
それぞれ詳しく解説していきます。

適用事業所名称所在地変更届

社会保険関係の書類である適用事業所名称所在地変更届は、本店移転を行ってから5日以内に移転前の所在地を管轄する日本年金機構の事務センター(年金事務所)へ提出する必要があります。
移転後の所在地を管轄する年金事務所ではないことに注意してください。

適用事業所名称所在地変更届の記載例

社会保険関係の書類である適用事業所名称所在地変更届は、以下の記載例を参考に記入していきましょう。



記入する書類は、以下のページよりダウンロードが可能です。
適用事業所名称所在地変更届のダウロードページ|日本年金機構

ここでは中小企業が加入することの多い社会保険である、全国健康保険協会(協会けんぽ)についてのみ解説しております。

添付書類


社会保険関係の書類である適用事業所名称所在地変更届を提出する際には、添付書類が必要となります。事業所の種類や変更項目に応じて添付書類が異なりますので、以下を参考に添付書類を準備しましょう。

法人事業所の場合

法人事業所の場合は、本店移転が反映された、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が添付書類として必要です。
登記簿謄本を取得する際に必要な手続きについては、こちらの記事(本店移転に関する手続きに必要な、登記簿謄本を取得する際の手続きについて)にて解説しています。取得する登記簿謄本の種類や手続きが不安な方は、あわせて参考にしてください。

個人事業所の場合

個人事業所の場合は、本店移転が反映された事業主の住民票(個人番号の記載がないもの)が添付書類として必要です。

個人事業所でかつ、所在地に加えて名称も変更する場合は、公共料金の領収書のコピー等も追加で必要になります。個人事業所の方は注意してください。
適用事業所名称所在地変更届の提出については、日本年金機構の公式サイトにて紹介されているので、あわせてチェックしておきましょう。
適用事業所の名称・所在地を変更するときの手続き|日本年金機構

労働基準監督署に提出する書類

次に、労働基準監督署へ提出する書類について解説していきます。
※労働者を雇用しておらず役員のみの会社など、労働保険に加入していない場合はこの手続きは不要となります。
労働基準監督署へは、以下の書類の提出が必要となります。
  • 労働保険名称所在地等変更届
  • 添付書類
それぞれ詳しく解説していきます。

労働保険名称所在地等変更届

労働保険名称所在地等変更届は、本店移転を行ってから10日以内移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する必要があります。
移転後の管轄の労働基準監督署へ提出するので注意しておきましょう。

労働保険名称所在地等変更届の記載例

労働保険名称所在地等変更届は、以下の記載例を参考に記入していきましょう。


記入する書類は複写式の専用用紙に記入するため、移転後の管轄の労働基準監督署から取り寄せる必要があります。
管轄の労働基準監督署については、以下のツールを使用して調べることが可能です。ご活用ください。

自社の各種役所判定 | SoVa Tools

添付書類

労働保険名称所在地等変更届を提出する際にも、本店移転が反映された、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーが添付書類として必要です。

公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類

最後に、公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類について解説していきます。
※労働者を雇用しておらず役員のみの会社など、労働保険に加入していない場合はこの手続きは不要となります。
公共職業安定所(ハローワーク)へは、以下の書類の提出が必要となります。

  • 雇用保険事業主事業所各種変更届
  • 添付書類

それぞれ詳しく解説していきます。

雇用保険事業主事業所各種変更届

雇用保険事業主事業所各種変更届は、本店移転を行ってから10日以内移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する必要があります。
移転後の管轄の労働基準監督署へ提出するので注意しておきましょう。

雇用保険事業主事業所各種変更届の記載例

雇用保険事業主事業所各種変更届は、以下の記載例を参考に記入していきましょう。

添付書類

雇用保険事業主事業所各種変更届を提出する際には、あわせて以下の添付書類の提出も必要となります。

  • ・本店移転が反映された登記簿謄本
  • ・労働保険名称所在地等変更届の事業主控え

ここで注意いただきたいのが、労働基準監督署へ提出した「労働保険名称所在地等変更届」の控えを添付書類として提出する必要があります。
そのため、順番としては先に労働保険名称所在地等変更届を提出した後に、事業主控えを添付書類として公共職業安定所(ハローワーク)へ、必要書類の提出を行いましょう。

まとめ



この記事では、本店移転の登記申請後に必要な、社会保険や労働保険などの労務手続きのやり方について、記載例を交えながら解説いたしました。
ただ会社の引っ越しを行っただけでも、法務局への登記申請をはじめ、税務署や年金事務所など、各役所へ様々な届出を行う必要があります。
本店移転の登記申請をはじめ、各届出には期限が設けられていることも多いので、余裕をもって各届出の対応を進めていきましょう。

本店移転の登記手続きをはじめ、自分で行うか専門家に依頼するか迷われている方もいらっしゃると思います。
本店移転登記を自分で行うメリットやデメリットについては、こちらの記事(本店移転の登記申請を自分で行う場合のメリットとデメリットについて解説)で解説しています


今回ご紹介した届出以外にも、すべての書類の記載例を交えながら解説しているので、ぜひ他の届出の解説記事も参考にしていただければと思います。

提出必要書類の一覧

  • 本店移転登記申請書
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 株主総会議事録(定款変更がある場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

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