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本店移転のやり方や提出書類、期限などについて解説します

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本店移転の書類や手続きのやり方に関して

本店移転の書類や手続きのやり方に関する士業の会話

ここでは本店移転の手続きのやり方や本店移転登記手続きの書類の書き方、申請方法のやり方を紹介しています。

本店移転というと、バックオフィス業務の中では非常に煩雑な印象があります。提出しなければいけない必要書類が多かったり、申請方法のやり方も複雑だったりと、手続きのやり方に困るという声をよく聞きます。
実際のところ、本店移転の手続きのやり方は複雑なのでしょうか。

そうですね。なんといっても数多くの役所に必要書類を提出しなければなりません。
法務局への登記手続きだけでなく、税務署や日本年金機構など、さまざまな役所へ手続きをしなければならず、しかも手続きのやり方も役所によってことなります。

なんと、、それは非常に大変ですね。手続きのやり方が役所によって異なるのは困ります。
やり方は役所によって揃えて欲しいものですね。

以下の記事や、このページで本店移転手続きのやり方を紹介している他の記事では、できる限り手続きが簡単に終わるように、必要書類の記載例を用いて手続きのやり方を紹介しています。

本店移転の書類や手続きのやり方に関するまとめ

本店移転登記の必要書類の書き方や手続きのやり方について解説

ここでは本店移転登記を自分で行う場合に必要な手続きや必要書類について紹介します。本店移転を行なった後はやることが非常に多いため面倒ですが、これを自分でやらずに専門家に依頼すると費用もかかってしまいます。
この記事では自分で本店移転の手続きを終わらせられるように、必要書類の一覧や手続きのやり方を一覧で示しております。また、本店移転登記申請書のダウンロード方法や記載例、手続きのやり方もあわせて紹介しております。

本店移転とは?

「本店の移転」とは、登記簿に記載された会社の本店住所を変更することをいいます。会社の本店所在地は法的な住所であり、会社が登記されている場所です。本店移転が必要になる場合は、例えば、新しいオフィスに本社を移す、別の地域に本社を設立する、または法人の所在地に変更が必要な場合等があります。個人で引っ越した際に住民票の変更を役所に届け出るように、本店を移転した際には登記上の本店所在地を変更する手続きが必要となります。また、飲食業や小売業などで働いている方は「本店」「支店」という言葉に馴染みがあるか思いますが、一般的な事業会社では「会社」「支社」と呼ばれることが多いので、「本店」という言葉に馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。ただ、呼び名が異なるだけであり、意味合いは同じです。
個人の住所は住民票に記録されています。ですから個人が住所を変更した場合には、住民票に記録されている住所に変更が生じるため、役所へ変更届を行う必要があります。これと同様に、会社の本店所在地も登記簿と言われるものに記録されています。登記簿は、事業者が会社の設立登記をした場合に、法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には例えば「商号」や「本店住所」「資本金」「役員の氏名」などがあり、必ず登記する事項となっています。つまり、この登記簿に記載されている情報である「本店住所」に変更が生じた場合、法務局に本店住所変更登記の届出が必要となるのです。もし本店移転登記をしないと役所からの罰則もありますので、早めの対応が必要です。
この記事では本店移転の登記申請手続きのやり方や、書類の作成方法について解説しておりますが、登記以外にも手続きが必要です。

本店移転登記後の手続きについて、自分でも進められるように必要書類の記載例や本店移転登記以外の手続きを一覧形式で解説している記事もあります。
関連記事「本店移転の登記申請後の手続きとそのやり方について解説します」やこちらの記事で解説しておりますので、合わせてご確認ください。

本店移転には管轄内移転と管轄外移転がある

本店移転登記の手続きは、会社の本店所在地を管轄する法務局で行う必要があります。この管轄は例えば本店が千代田区内なら、東京法務局(本局)、渋谷区内であれば渋谷出張所のように分けられていますので適切な管轄を調べる必要があります。
移転前の管轄と、移転後の管轄が同じかそうでないかによって、本店移転の種類は、管轄内移転と管轄外移転に分けられます。それぞれの説明は以下の通りです。
出典:法務省:商業・法人登記 Q&A 「会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのですか?」

管轄内移転

移転前の会社を管轄していた法務局の管轄エリア内で移転を行う場合は管轄内移転となります。例えば元のオフィスが渋谷で新オフィスも渋谷の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局は同じ(渋谷=東京法務局渋谷出張所)となるので、このような場合は管轄内移転となります。

管轄外移転

移転前の会社を管轄していた法務局の管轄エリア外への移転を行う場合は管轄外移転となります。例えば、元のオフィスが渋谷で新オフィスが池袋の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局が異なる(渋谷=東京法務局渋谷出張所、池袋=東京法務局豊島出張所)ので、このような場合は管轄外移転となります。

管轄内移転か管轄外移転かを確認しましょう

本店移転登記の手続きは、会社の本店所在地を管轄する法務局で行う必要があります。「管轄内移転」に該当するか「管轄外移転」に該当するかで必要書類や費用、手続きのやり方が変わってきますので、本店移転登記申請の必要書類や費用、手続きのやり方を自分で調べる前に、移転先住所を管轄している法務局を調べ、の会社の本店移転が、「管轄内移転」に該当するのか、「管轄外移転」に該当するのかについて確認するようにしましょう。自分で会社の本店所在地の管轄している法務局を調べるには、法務局のホームページが参考になると思います。

出典:法務局「管轄のご案内」

管轄内移転と管轄外移転の違いについては関連記事「本店移転における管轄内移転と管轄外移転の違いについてを解説」でも解説しています。
管轄外移転の場合の方が基本的に必要書類の数が多くなります。しかし、内容自体はさほど難しくなく、自分で手続きを完了させることは可能です。
この記事では専門家に頼む費用を抑えて自分で必要書類の作成や手続きを完了させることができるよう、手続きを一覧形式で紹介し、それぞれのやり方も記載例などを用いて解説していきます。

本店移転登記の必要書類とその書き方

上記でお話したように、管轄内移転か管轄外移転かによって、準備すべき必要書類やその書類の書き方及び手続きのやり方が異なってきますので、移転先住所を管轄している法務局を自分で調べ、ご自身の本店移転がどちらに該当するかを把握した上で、以下の書類を準備していきましょう。
こちらの記事でも紹介されている通り、自分で必要書類を用意して作成を進めていくことはさほど難しいことではありません。申請期限などもあるため、不安になるかもしれませんが、費用を抑えて自分で手続き終わらせられるよう、必要書類の書き方を解説していきます。

管轄内移転の場合の必要書類

<管轄内移転時の提出必要書類の一覧>
・本店移転登記申請書
・取締役会議事録又は取締役決定書
・株主総会議事録(定款変更がある場合)
・株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
・委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

各書類がなぜ必要になるのか、書き方とともに紹介します。
書き方を紹介している記載例には、記載する際の注意事項も書かれているため、ご安心ください。

【必須】本店移転登記申請書とその書き方を紹介

本店移転登記申請書とは、法務局への本店移転の登記申請の際に必要となる書類です。
この書類には会社名や登記変更事項の記入及び収入印紙の貼付等を行います。
本店移転登記申請書は自分でダウンロードすることができます。
自分で本店移転登記申請書をダウンロードする場合には以下のリンクからダウンロードできます。
出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

本店移転_手続き_やり方_書類①


本店移転_手続き_やり方_書類②


 

【必須】取締役会議事録又は取締役決定書とその書き方を紹介

取締役会議事録又は取締役決定書とは、社内の内部資料で、本店移転を決定する際の、取締役会会議における議事録のことです。(取締役会が設置されていない場合は、取締役決定書という書類になります)
この書類に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。

<取締役会を設置している場合>

本店移転_手続き_やり方_書類③

<取締役会を設置していない場合>

本店移転_手続き_やり方_書類④

【該当有の場合】株主総会議事録(定款変更がある場合に必要)とその書き方を紹介

株主総会議事録とは、会社内部の書類で、定款変更を決定する際の、株主総会における議事録のことです。つまり、株主総会議事録の添付が必要な場合とは、定款変更がある時です。
会社法上、会社の本店所在地は定款の必須記載事項とされており、定款の変更をともなう決定は特則を除き、必ず株主総会の決議に従う必要があります。なお定款に記載する、本店所在地は最小行政区画(市町村・東京23区)までが必須とされているため、ここに変更が生じる場合は、株主総会決議に従う必要があります。つまり、元の所在地が「東京都渋谷区神南1丁目1番1号」のように、町名や番地まで具体的に記載されている場合は、必ず定款の変更が必要となり、株主総会で議決を行います。一方で、本店の所在地が「東京都渋谷区」などのように、最小行政区画(市町村・東京23区)までしか定款に記載されておらず、かつ同じ最小行政区域内に移転する場合は、定款の変更を行う必要はありません。定款は、基本的なルールのため、その内容は取締役(取締役会)の一存で変更はできないこととされています。
株主総会議事録に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従って作成しましょう。
 

【該当有の場合】株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)とその書き方を紹介

定款を変更する場合の株主総会は、特別決議というものに基づいて決議されます。特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で行う決議になります。特別決議の決議条件が満たされているかを確認するために、株主リストを合わせて提出する必要があります。
株主リストに決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類⑤

【該当有の場合】委任状(代理人に手続を委任する場合)とその書き方を紹介

委任状とは、本店移転登記手続きを自分でやらず、代理人に本店移転の手続きを委任する場合に法務局に提出しなければならない書類です。

自分で本店移転登記手続きをやらずに代理人に依頼する場合には、委任状を作成し、本店移転登記申請書と併せて法務局に提出する必要があります。
委任状に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類⑥

参考:法務局「商業・法人登記の申請書様式」
管轄内移転の場合の書類や手続きについては「同一管轄内へ本店移転をする際の定款変更と本店移転登記」でもわかりやすく紹介されています。
 


管轄外移転の場合の必要書類

<管轄外移転時の提出必要書類の一覧>

・本店移転登記申請書(旧法務局管轄分)
・本店移転登記申請書(新法務局管轄分)
・取締役会議事録又は取締役決定書
・株主総会議事録(定款変更がある場合)
・株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
・委任状(旧法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
・委任状(新法務局管轄分)(代理人に手続きを依頼する場合)
・印鑑届書
・印鑑カード交付申請書

管轄内本店移転の場合は通常の登記手続きと変わりませんが、管轄外本店移転の場合では、旧管轄と新管轄の法務局双方へ申請を行う必要があります。ただし、双方へ申請を行う必要があるといってもそれぞれに出向く必要はなく、それぞれの本店移転登記申請書を作成し、便宜上、旧管轄の法務局へ提出し審査を受ければよいこととなっています。
各資料がなぜ必要になるのか、実際の記載例とともに紹介します。
記載例には、記載する際の注意事項も書かれているため、ご安心ください。

こちらの記事でも管轄外移転の場合の書類の書き方について解説されていますので参考になるかと思います。

【必須】本店移転登記申請書(旧法務局管轄分)とその書き方を紹介

本店移転登記申請書とは、法務局への本店移転の登記申請の際に必要となる申請書です。
会社名や登記変更事項、収入印紙の貼付等を行います。
旧法務局提出分については、管轄内移転本店移転と同様の書類となります。
本店移転登記申請書は自分でダウンロードすることができます。
自分でダウンロードする場合には以下のリンクからダウンロードできます。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」
本店移転_手続き_やり方_書類⑦
本店移転_手続き_やり方_書類⑧
本店移転_手続き_やり方_書類⑨

 

【必須】本店移転登記申請書(新法務局管轄分)とその書き方を紹介

本店移転登記申請書とは、法務局への本店移転の登記申請の際に必要となる書類です。
会社名や登記変更事項、収入印紙の貼付等を行います。
書類の記載内容としては、ほとんど旧法務局管轄分と同様です。宛先の記載だけ異なる点について気をつけましょう。
本店移転登記申請書は自分でダウンロードすることができます。
自分でダウンロードする場合には以下のリンクからダウンロードできます。

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」
本店移転_手続き_やり方_書類⑩

本店移転_手続き_やり方_書類11
本店移転_手続き_やり方_書類12
 

【必須】取締役会議事録又は取締役決定書とその書き方を紹介

取締約会議事録又は取締役決定書とは、社内の内部資料で、本店移転を決定する際の、取締役会における議事録のことです。(取締役会が設置されていない場合は、取締役決定書という書類になります。)
この書類に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。

<取締役会を設置している場合>

本店移転_手続き_やり方_書類13

<取締役会を設置していない場合>

本店移転_手続き_やり方_書類14

【該当有の場合】株主総会議事録(定款変更がある場合に必要)とその書き方を紹介

株主総会議事録とは、会社内部の書類で、定款変更を決定する際の、株主総会における議事録のことです。つまり、株主総会議事録の添付が必要な場合とは、定款変更がある時です。
会社法上、会社の本店所在地は定款の必須記載事項とされており、定款の変更をともなう決定は特則を除き、必ず株主総会の決議に従う必要があります。なお定款に記載する、本店所在地は最小行政区画(市町村・東京23区)までが必須とされているため、ここに変更が生じる場合は、株主総会決議に従う必要があります。つまり、元の所在地が「東京都渋谷区神南1丁目1番1号」のように、町名や番地まで具体的に記載されている場合は、必ず定款の変更が必要となり、株主総会で議決を行います。一方で、本店の所在地が「東京都渋谷区」などのように、最小行政区画(市町村・東京23区)までしか定款に記載されておらず、かつ同じ最小行政区域内に移転する場合は、定款の変更を行う必要はありません。定款は、基本的なルールのため、その内容は取締役(取締役会)の一存で変更はできないこととされています。
株主総会議事録に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うなどして作成しましょう。

【該当有の場合】株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)とその書き方を紹介

定款を変更する場合の株主総会は、特別決議というものに基づいて決議されます。特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で行う決議になります。特別決議の決議条件が満たされているかを確認するために、株主リストを合わせて提出する必要があります。
株主リストに決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類15

【該当有の場合】委任状(旧法務局管轄分)(代理人に手続を委任する場合)とその書き方を紹介

委任状とは、代理人に本店移転の手続きを委任する場合に法務局に提出しなければならない書類です。
自分で本店移転登記手続きをやらずに代理人に依頼する場合には、委任状を作成し、本店移転登記申請書と併せて法務局に提出する必要があります。
委任状に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類16
参考:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

【該当有の場合】委任状(新法務局管轄分)(代理人に手続を委任する場合)とその書き方を紹介

委任状とは、代理人に本店移転の手続きを委任する場合に法務局に提出しなければならない書類です。
自分で本店移転登記手続きをやらずに代理人に依頼する場合には、委任状を作成し、本店移転登記申請書と併せて法務局に提出する必要があります。
委任状に決まったフォーマットはないため、自分で作成する場合には、社内の規定に従うか以下の書き方を参考に作成しましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類17
参考:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

印鑑届書とその書き方を紹介

管轄区域外に本店を移転すると、それまで印鑑届出をしていた法務局と、移転後に管轄する法務局が異なるため、新しく管轄となる法務局に改めて会社の印を届け出る必要があります。
この際に必要となるのが印鑑届書という書類です。
本店移転_手続き_やり方_書類18

印鑑カード交付申請書とその書き方を紹介

管轄外移転時には今まで利用していた印鑑カードは使えなくなるため、新たに本店所在地の管轄法務局から印鑑カードの交付を受けなければなりません。
本店移転登記が完了した後に交付申請をしても問題ありませんが、登記申請の際に合わせて印鑑カード交付申請書を提出しておくと、手間が省けます。
本店移転_手続き_やり方_書類19

まとめ

会社の本店を移転したら、2週間以内に登記手続きを行わなければなりません。本店移転登記をしない場合には罰則が発生してしまうため、早めの対応が必要です。

しかし、本店移転により様々な事務処理も発生したり、やり方もわからないため自分でやるのは困難だと考えている方もいるかと思います。そのような場合、自分では法務局への手続きを行わず、司法書士に依頼することも1つの手段ですが、自分で登記申請を行うよりも費用がかかってしまいます。
ひとつ一つの書類の作成や手続きのやり方は決して難しいものではありませんので、抜けや漏れがないよう確認しながら準備していけば自分で滞りなく進められる業務です。
法務局へ相談することもできるので、費用をかけずに手続きをしたい人はぜひ自分で準備・申請を進めてみましょう。

本店移転の登記申請後の手続きとそのやり方について解説します

会社の本店移転(住所変更)が発生した場合は、法務局へ本店移転登記申請(登記の変更)の手続きを行う必要がありますが、必要書類を作成し、法務局へ本店移転登記申請書の提出(本店移転登記の必要書類の提出)だけを行えばよいというわけではありません。
法務局への本店移転登記手続き以外にも、税務署や年金事務所など、様々な役所へ必要書類を提出するなど、やることはたくさんあります。
この記事では、本店移転の登記申請後に行うべき手続きとやり方及び必要書類の作成方法について解説していきます。
専門家に頼らずに自分で手続きを完了できるよう、手続き時の必要書類の提出先ごと書類の書き方や手続きのやり方を解説していきますので、参考にしていただければと思います。

本店移転に必要な手続きは、登記申請だけではない! 

法務局へ登記申請手続きを行うことで本店住所の登記変更を行うことができますが、本店移転の手続きはこれで終わりではありません。
本店移転を行った際には他にもやることがあります。多くの場合管轄の役所が変更となるため、本店移転を行った旨を各役所へ届出をする必要があります。
この手続きをしないままでいると、役員や従業員の社会保険や労働保険にも影響する可能性がありますので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

本店移転の必要書類(本店移転登記申請書以外)の書き方を、書類の提出先別に解説

本店移転の登記申請を行った後に必要な手続きのやり方及び書類の作成方法について、書類の提出先別に解説していきます。
社会保険及び労働保険の加入状況によっては提出が不要となる書類もございます。各手続きの一覧や必要書類の説明とあわせて、提出が必要となる会社の条件も記載しているので、ご自身の会社が当てはまるかも含めて確認をしましょう。
また、今回ご紹介する手続きでは、書類の提出先となる自社の管轄の役所を適宜自分で調べる必要があります。自社の管轄の役所を自分で調べる際には、こちらのツールが便利ですのでご活用ください。
 

日本年金機構(年金事務所)事務センターへの手続きの一覧

必要書類の一覧

・適用事業所名称所在地変更届
・添付書類(本店移転が反映された登記簿謄本)

提出が必要となる条件の一覧

健康保険と厚生年金保険に加入している場合

提出期限・提出先

日本年金機構(年金事務所)の事務センターへ提出するこちらの書類は、本店移転を行ってから5日以内に提出する必要があります。また、提出先は本店移転の所在地を管轄する日本年金機構(年金事務所)の事務センターとなります。

提出に際しての注意事項

日本年金機構(年金事務所)の事務センターへ提出を行う「適用事業所名称所在地変更届」は、こちらのページ(適用事業所名称所在地変更届のダウロードページ|日本年金機構)からダウンロードすることができます。
併せて提出する添付書類ですが、本店移転が反映された登記簿謄本を提出する必要があるので、準備をしておきましょう。

提出書類の記載例

適用事業所名称所在地変更届は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類20
 

労働基準監督署への手続きの一覧

必要書類の一覧

・労働保険名称所在地等変更届
・添付書類(本店移転が反映された登記簿謄本)

提出が必要となる条件の一覧

労災保険に加入している場合

提出期限・提出先

労働基準監督署へ提出するこちらの書類は、本店移転を行ってから10日以内に提出する必要があります。また、提出先は本店移転の所在地を管轄する労働基準監督署となります。

提出に際しての注意事項

労働基準監督署へ提出を行う「労働保険名称所在地等変更届」は、複写式の専用用紙に記入するため、書類を本店移転の管轄の労働基準監督署から取り寄せる必要があります。なるべく早めに取り寄せるようにしておきましょう。
また、併せて提出する添付書類ですが、本店移転が反映された登記簿謄本を提出する必要があるので、準備をしておきましょう。
また、この書類の控えが、ハローワークに提出する書類である「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出時に必要となります。

書類の記載例

労働保険名称所在地等変更届を労働基準監督署から取り寄せた後は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類21

公共職業安定所(ハローワーク)への手続きの一覧

必要書類の一覧

・雇用保険事業主事業所各種変更届
・添付書類(本店移転が反映された登記簿謄本・労働保険名称所在地等変更届の事業主控え)

提出が必要となる条件の一覧

雇用保険に加入している場合

提出期限・提出先

公共職業安定所(ハローワーク)へ提出するこちらの書類は、本店移転を行ってから10日以内に提出する必要があります。また、提出先は本店移転の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)となります。

提出に際しての注意事項

公共職業安定所(ハローワーク)へ提出を行う、雇用保険事業主事業所各種変更届はこちらのページ(雇用保険事業主事業所各種変更届ダウロードページ|ハローワーク)からダウンロードがすることができます。

併せて提出する添付書類の一覧
・本店移転が反映された登記簿謄本
・労働保険名称所在地等変更届の事業主控え

添付書類として上記2つの書類が必要となります。

労働保険名称所在地等変更届の事業主控えは、2つ目に紹介した労働基準監督署へ提出する書類の控えです。
そのため労働基準監督署への書類提出を済ませてから、公共職業安定所(ハローワーク)への書類の提出を行うことに注意しておきましょう。

書類の記載例

雇用保険事業主事業所各種変更届は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
本店移転_手続き_やり方_書類22


ここまででご紹介した労務関係(社会保険や労働保険)の手続きのやり方及び書類の作成方法については、本店移転登記後に必要な労務手続きが網羅された関連記事「本店移転登記後に必要な社会保険などの労務手続きについて解説します」でも紹介しています。
会社・法人の住所変更(本店移転)後の手続き一覧を解説しているサイト本店移転の手続きについての全体像を解説しているサイトも参考になるかと思います。

税務署への手続きの一覧

必要書類の一覧

・異動届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

提出期限・提出先の一覧

税務署へ提出する書類は、書類によって提出期限が異なります。
異動届出書本店移転後速やかに
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:開設、移転又は廃止の事実があった日から1ヶ月以内

提出先はどちらの書類も、本店移転の所在地を管轄する税務署となります。
提出期限は書類によって異なるものの、提出先はどちらの書類も同じであることから、同じタイミングで提出することをお勧めします。

提出に際しての注意事項

それぞれの書類は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。以下より、書類のダウンロードを行いましょう。


異動届出書|国税庁
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書|国税庁

書類の記載例

提出する2つの書類は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
どちらの書類にも、異動年月日や移転年月日の記入欄がありますが、この箇所は本店移転を決議した会議体の決定事項をもとに記載を行うので注意しましょう。

異動届出書の記載例

①取締役会および、取締役が本店移転の異動日を決定した場合
本店移転_手続き_やり方_書類23

②株主総会で本店移転の異動日を決定した場合
本店移転_手続き_やり方_書類24

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の記載例

①取締役会および、取締役が本店移転の異動日を決定した場合
本店移転_手続き_やり方_書類25
②株主総会で本店移転の異動日を決定した場合
本店移転_手続き_やり方_書類26

税務署への手続きのやり方や必要書類の書き方については、関連記事「本店移転の登記申請後に必要な税務署への書類提出について解説」や「本店移転(住所変更)の登記申請後は税務署への異動届が必要です」など税務署への手続きを解説している記事で紹介しています
 

移転前の都道府県税事務所への手続きの一覧

必要書類の一覧

・異動届出書(都道府県税事務所)
・添付書類(定款・本店移転が反映された登記簿謄本)

提出が必要となる条件の一覧

会社には、地方税である法人住民税・法人事業税もかかっているため、すべての会社が必要です。

提出期限・提出先

都道府県税事務所へ提出する書類は、本店移転後速やかに提出を行う必要があります。また、提出先は本店移転前の所在地を管轄する都道府県税事務所となります。

提出に際しての注意事項

異動届出書(都道府県税事務所)は、都道府県によって書類の形式や手続き方法が異なります。書類をダウンロードする場合は「〇〇県 異動届出書」とインターネットで検索を行い、ダウンロードを行いましょう。
※〇〇県には移転前の都道府県が入ります

書類の記載例

異動届出書(都道府県前事務所)は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
※以下は東京都の記載例
本店移転_手続き_やり方_書類27

移転後の都道府県税事務所への手続きの一覧

必要書類の一覧

・法人設立設置届出書(都道府県税事務所)
・添付書類(定款・本店移転が反映された登記簿謄本)

提出が必要となる条件の一覧

東京都から横浜市へ移転する場合など、都道府県を跨ぐ本店移転を行う場合に必要です

提出期限・提出先

都道府県税事務所へ提出する書類は、本店移転後速やかに提出を行う必要があります。また、提出先は本店移転後の所在地を管轄する都道府県税事務所となります。

提出に際しての注意事項

法人設立設置届出書(都道府県税事務所)は、都道府県によって書類の形式や手続き方法が異なります。書類をダウンロードする場合は「〇〇県 異動届出書」とインターネットで検索を行い、ダウンロードを行いましょう。
※〇〇県には移転後の都道府県が入ります

書類の記載例

法人設立設置届出書(都道府県前事務所)は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
※以下は東京都の記載例
本店移転_手続き_やり方_書類28

移転前の市町村の役所への手続きの一覧

必要書類の一覧

・異動届出書
・添付書類(本店移転が反映された登記簿謄本)

提出が必要となる条件の一覧

原則、都道府県税事務所と同様、すべての会社が必要です。
移転前の本店住所が、東京都23区内の場合はこちらの提出は必要ありません。

提出先・提出期限

市町村の役所へ提出する書類は、本店移転後速やかに提出を行う必要があります。また、提出先は本店移転前の所在地を管轄する市町村の役所となります。

提出に際しての注意事項

異動届出書は、市町村によって書類の形式や手続き方法が異なります。書類をダウンロードする場合は「〇〇市 異動届出書」とインターネットで検索を行い、ダウンロードを行いましょう。
※〇〇市には移転前の都道府県が入ります

書類の記載例

異動届は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
※以下は東京都の記載例
本店移転_手続き_やり方_書類29

移転後の市町村の役所への手続きの一覧

必要書類の一覧

・法人設立設置届出書
・添付書類(定款・本店移転が反映された登記簿謄本)

提出が必要となる条件の一覧

原則、すべての会社が必要です。
移転後の本店住所が、東京都23区内の場合はこちらの提出は必要ありません。

提出先・提出期限

市町村の役所へ提出する書類は、本店移転後速やかに提出を行う必要があります。また、提出先は本店移転後の所在地を管轄する市町村の役所となります。

提出に際しての注意事項

法人設立設置届は、市町村によって書類の形式や手続き方法が異なります。書類をダウンロードする場合は「〇〇市 異動届出書」とインターネットで検索を行い、ダウンロードを行いましょう。
※〇〇市には移転後の市区町村が入ります

書類の記載例

異動届は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
※以下は大阪市の記載例
本店移転_手続き_やり方_書類30
 

役員・従業員が居住する市区町村への手続きの一覧

必要書類の一覧

給与支払者(特別徴収義務者)所在地・名称変更届出書

提出が必要となる条件の一覧

会社が特別徴収義務者の指定を受けている場合。

提出先・提出期限

役員・従業員が居住する市区町村へ提出する書類は、本店移転後速やかに提出を行う必要があります。また、提出先はその年の1月1日時点で役員・従業員が居住する市区町村です。
特別徴収を行っている、役員・従業員分の書類を準備する必要があります。事前に役員・従業員の情報をまとめておき、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。

提出に際しての注意事項

市町村によって書類の形式が異なります。書類をダウンロードする場合は「〇〇市 給与支払者(特別徴収義務者)所在地・名称変更届出書」とインターネットで検索を行い、ダウンロードを行いましょう。

書類の記載例

給与支払者(特別徴収義務者)所在地・名称変更届出書は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
※以下は横浜市の記載例
本店移転_手続き_やり方_書類31
 

まとめ

本店移転_手続き_やり方_書類32

今回の記事では、本店移転の登記申請後の手続きと、そのやり方について解説していきました。登記申請を行えば本店移転自体の手続きは終わりますが、本店移転には、登記申請だけでなく、様々な手続きが必要になります。
自分ですべての手続きを行うには時間と労力がかかってしまいますが、この記事の記載例を見ながら1つ1つ手続きを進めていきましょう。

本店移転(会社住所変更・法人住所移転・会社事務所の引っ越し)をした場合は、法務局にて、本店移転の変更登記が必要となります。法務局へ提出する申請書類の作成は自分で行うほか、司法書士に依頼することもできます。
本記事では本店移転登記を自分でやる場合のメリット・デメリットとその費用について解説します。

本店移転登記とは?

「本店移転」とは、登記簿に記載された会社の本店住所を変更することをいいます。会社の本店所在地は法的な住所であり、会社が登記されている場所です。本店移転が必要になる場合は、例えば、新しい事務所に本社を移す、別の地域に本社を設立する、または法人の所在地に変更が必要な場合等があります。
個人で引越しをした際に住民票の変更を役所に申請するように、法人が本店をいた際には登記上の本店所在地の変更を法務局に申請する手続きが必要となります。これを「本店移転登記」といいます。
本店の定義について詳しく解説しているサイトもありますので詳しく知りたい方はご覧ください。


個人の住所は住民票に記録されています。ですから個人が住所を変更した場合には、住民票に記録されている住所に変更が生じるため、役所へ変更届を行う必要があります。これと同様に、会社の本店所在地も登記簿と言われるものに記録されています。登記簿は、事業者が会社の設立登記をした場合に、法務局により作成され、1社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には例えば「本店住所」「資本金」「役員の氏名」などがあり、必ず登記しなければならない事項となっています。つまり、この登記簿に記載されている情報である「本店住所」に変更が生じた場合、法務局に変更の届出が必要となるのです。
この届出は自分で行うことができるほか、司法書士に依頼することも可能です。
本店移転登記に関する全体像は関連記事「法人の本店移転登記(住所変更)とは?手続きや書類、自分で申請するやり方を紹介」など本店移転の手続きの一連を解説している記事で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
   

本店移転登記にかかる費用

本店移転登記を自分でやる場合でもあっても、6万円の登録免許税がかかります。
管轄外移転の場合には、旧法務局提出分、新法務局提出分の本店移転登記申請書にそれぞれ30,000円分の収入印紙を貼付する必要があります。
また、この他にかかる費用としては、登記申請書を郵送で法務局に提出する場合の郵送費用が挙げられます。
もし、自分で本店移転登記をやらずに司法書士に依頼する場合には、上記の費用に加えて司法書士に支払う報酬がかかります。司法書士報酬の相場は後述しますが、目安としては5万円程度です。

本店移転の登記申請を自分でやることは可能?

本店移転_手続き_やり方_書類33
本店移転の登記手続きは高度な専門的知識がそれほど必要な登記ではないため、自分で手続きのやり方をインターネットで調べ、時間を掛ければ自分で行うことは可能です。しかし、登記手続きを自分で行う場合には、かなり複雑な作業に戸惑うことは間違いありません。管轄外への移転の場合は管轄内よりも時間がかかる可能性が高く、人によっては、自分で進めた場合2、3日かかることもあるので期限には十分に注意しなければいけません。
登記の手続きは手順を把握し、必要な添付書類一式を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。本店移転登記申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、申請書以外に必要な書類は何か、どの書類に何の押印が必要か、これらの必要書類などの情報は自分でインターネットでも調べることは可能ですが、非常に膨大な情報となり、本店移転の手続きだけでも正確な知識を身に付けるのは困難です。
時間を掛けて調べても法務局の訂正指示があれば、資料を返送してもらう、もしくは法務局に出向いて、修正する必要があります。実際にそれだけ手間のかかる作業でなければ、司法書士に依頼する必要はありません。そして、登記の知識を身に着けたとしても、司法書士以外には本業で役に立つことはほとんどないと思います。
ですから、どのタイミングで登記が必要かを把握しておく程度の知識があれば、それ以上に詳しくなる必要はないと言えます。自分で行うことは可能と言っても、必要以上に本店移転登記申請書の作成に手間や時間がとられ本業に支障が出ては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で手続きのやり方を検討する必要があります。

自分で本店移転登記を行う場合のメリット・デメリット

自分で本店移転登記を行う場合のメリット

✔︎ 費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、支払う費用は登録免許税と郵送費用(もしくは法務局までの交通費)のみとなり、司法書士に支払う報酬としての費用は発生しませんので、費用を抑えることができます。申請内容自体に質や量を左右する要素はありませんので、同じ内容であれば費用を抑えることができるというのが最大のメリットと言えます。
特に管轄外移転の場合には本店移転の登記手続き時に必要な費用である登録免許税が6万円かかってしまいます。さらにここから司法書士に依頼するとなると非常に費用がかかります。
自分で手続きを行う場合の1番のメリットは費用を削減できることです。
本店移転登記を自分で行う場合には、上記の必要書類の記載例のほかこちらの記事も参考になるかと思います。また、自分で手続きを行う前に、本店移転の手続きを一覧で解説しているこちらの記事を読んでおくと失敗しないで手続きを進められるかと思います。

自分で本店移転登記を行う場合のデメリット

✔︎ 費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記の変更は頻繁に必要な手続きではありません。そもそも会社の基本的なことが登記されているので、変更されないのが基本です。

✔︎ 手続きや手順の理解に時間を割く必要がある
自分でインターネットで手順を調べるところから始まり、人によっては本店移転の登記手続きに2、3日程の時間を割かれることもあるかと思います。必要書類は本店移転登記申請書以外にも複数ありますし、記載内容も決まった雛型(フォーマット)や様式があるわけではありません。社内での決議等も行う必要がある一方で、法務局とのやり取りもしなければならず、手続きの流れを自分で正確に把握するだけでも想像以上に複雑な作業となります。
本店移転登記を自分で申請するための必要書類について解説している記事やでは本店移転の手続き一覧や費用、

✔︎ 郵送だけで完了できず、法務局に出向くケースもある
法務局の審査は厳しいため、司法書士でも必要書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては自分で法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。

✔︎ 詳しく調べても本業には役立たない
登記手続きは専門性を極めており、経営者が自分で登記手続きを行ったとしても、その後の本業ではほとんど使わない知識ばかりです。そのため自分で苦労して調べ、雛型や様式などを作成しても見返りは非常に少ないと言えます。

上記からわかるように、費用を抑える代わりに発生する手間をどうするか?ということがポイントです。この手間の大きさや自分で本当にできるのかと、不安に思う方は、まるごと司法書士にお願いするというのは、合理的なやり方と言えるかと思います。
本店移転を自分でやる場合のメリット・デメリットを紹介している記事こちらの記事など、他にもありますので参考にしながら自社の状況にあった選択をして手続きを終わらせましょう。

本店移転の登記申請を専門家(司法書士)に依頼する場合にかかる費用

司法書士に本店移転登記を依頼したときの報酬額(かかる費用)は、3~5万円程度が相場です。この費用の金額は、本店移転先が法務局の管轄区域内か管轄区域外かによって、変わってきます。
日本司法書士会連合会が公表している「司法書士の報酬アンケート(2018年1月実施)」の結果によれば、法務局の管轄区域外への本店移転登記(管轄外移転)の報酬額の全体平均値は47,466円(関東地区)となっています。
つまり本店移転登記申請を専門家に依頼する場合には、前述の費用に加えて、さらに費用が発生します。
本店移転登記にかかる費用についてはこちらの記事でも解説されていrます。

出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」

司法書士報酬の相場(参考)
本店移転先 金額(参考)
法務局の管轄が同じ住所(管轄区域内) 6万円
(司法書士への報酬3万円+登録免許税3万円)
法務局の管轄が異なる住所(管轄区域外) 10万7000円
(司法書士への報酬4万7000円+登録免許税6万円)


本店移転を司法書士に依頼する場合の費用を解説している記事もありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。
また、本店移転(法人住所変更)登記にかかる費用(登録免許税)を解説している記事や、本店移転登記にかかる費用の内訳を紹介している記事本店移転登記の手続き別に費用を算出している記事もありますので、参考にしてみてください。

提出必要書類の一覧

  • 本店移転登記申請書
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 株主総会議事録(定款変更がある場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
  • 印鑑届書(管轄外移転の場合)
  • 印鑑カード交付申請書(管轄外移転の場合)

本店移転の管轄や手続きのやり方に関して

本店移転の費用や手続きのやり方に関して

本店移転の費用や手続きのやり方に関する士業の会話

本店移転登記の手続きのやり方としては2つ方法があります。
自分で手続きを行うか、司法書士という専門家に依頼するかの2つです。

司法書士に本店移転登記手続きを依頼する場合には費用がかかると思うのですが、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

日本司法書士連合会のアンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)によると
司法書士への依頼する場合の費用の相場としては3万円~5万円のようです。

なるほど。。費用を削減するために、自分で本店移転の手続きをやる方法もあると思うのですが、それはそれで大変ですよね。

確かに一から自分で役所のホームページを見て手続きのやり方を調べ、紹介されているやり方を参考に自分で書類を作成するというのは大変かもしれません。
しかし、本サイトでは本店移転の手続きのやり方を記載例を用いて解説しています。
手続きのやり方を詳細に解説しているので、費用を抑えて手続きを完了させたい方はぜひ参考にしてください。

本店移転の費用や手続きのやり方に関するまとめ

本店移転登記の費用とやり方:詳細ガイド

本店移転登記は、企業の本店所在地を変更する際に必要な法的手続きです。このプロセスは、企業の法的地位を更新し、関連する公的機関に新しい所在地を通知するために不可欠です。ここでは、本店移転登記にかかる費用、やり方、そして必要な登記手続きについて詳しく解説します。

本店移転登記にかかる費用

本店移転登記を行う際には、以下の費用が発生することを理解しておく必要があります。

登録免許税:

自分で本店移転登記を行う場合、一般的に6万円の登録免許税が必要です。

管轄外移転の場合、旧法務局と新法務局提出分の本店移転登記申請書にそれぞれ30,000円分の収入印紙を貼付する必要があり、合計で6万円の登録免許税が必要です。
一方で管轄内移転の場合には、一般的に3万円の登録免許税が

郵送費用:

登記申請書を郵送で法務局に提出する場合、郵送費用がかかります。この費用は重量や送付先によって異なります。

司法書士への報酬:

自分で本店移転登記を行わず、司法書士に依頼する場合、追加の費用が発生します。司法書士の報酬は、一般的に相場として5万円程度とされていますが、具体的な金額は依頼する司法書士や移転の複雑さによって変動する可能性があります。

本店移転登記のやり方

本店移転登記のプロセスは煩雑であり、手順を正確に行う必要があります。以下は、本店移転登記の基本的なステップです。

登記申請書の準備:

本店移転登記には、登記申請書が必要です。この書類には、企業の新しい本店所在地の情報や必要な法的宣言が含まれます。

必要書類の収集:

本店移転登記には、登記申請書の他にも、議事録、登記簿謄本、印鑑証明書などの書類が必要です。これらの書類は、登記を行う法務局によって異なる場合がありますので、事前に確認することが重要です。

法務局への書類提出:

必要な書類を準備したら、法務局に提出します。提出は郵送または直接法務局に持参することができます。管轄外移転の場合は、変更前後の法務局にそれぞれ書類を提出する必要があります。

登録免許税の支払い:

法務局に書類を提出する際には、登録免許税を支払う必要があります。支払いは収入印紙を用いて行われるのが一般的です。

まとめ

本店移転登記は、企業が新しい本店所在地に移転する際に必要な重要な手続

きです。このプロセスは、企業の法的住所の更新と公的機関への通知を含むため、適切に行うことが非常に重要です。本店移転登記にかかる費用は、登録免許税、郵送費用、そして必要に応じて司法書士への報酬が含まれます。自分で登記を行う場合は、手続きの各ステップを正確に理解し、必要な書類を確実に準備する必要があります。一方で、専門家に依頼する場合は、信頼できる司法書士を選び、手続きのやり方や必要な費用について明確に理解しておくことが求められます。どちらの方法を選択するにせよ、本店移転登記は企業の法的な正当性を保持するために不可欠なプロセスであり、その重要性は十分に認識しておくべきです。

提出必要書類の一覧

  • 本店移転登記申請書
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 株主総会議事録(定款変更がある場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
  • 印鑑届書(管轄外移転の場合)
  • 印鑑カード交付申請書(管轄外移転の場合)

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