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合同会社の設立費用はいくらかかる?自分で設立する場合の内訳・安く抑える方法を解説
更新日:2026.05.23
合同会社の設立を検討している方にとって、最初に気になるのが「合同会社の設立費用はいくらかかるのか」という点ではないでしょうか。合同会社は株式会社に比べて設立費用を抑えやすく、自分で設立手続きを進めれば、法定費用だけなら最低6万円から設立できる可能性があります。
ただし、合同会社の設立費用を考えるときは、登録免許税だけを見て判断しないことが重要です。合同会社の設立には、登録免許税、定款作成に関する費用、会社実印の作成費用、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、場合によっては専門家への依頼費用などがかかります。また、合同会社を設立した後には、税理士費用、決算申告費用、会計ソフト費用、社会保険料、給与計算や労務手続きの費用なども発生する可能性があります。
IDEMAE編集部
合同会社の設立費用は「設立時に法務局へ支払う費用」と「設立後に会社を運営するための費用」を分けて考える必要があります。
合同会社は設立費用を安く抑えやすい会社形態ですが、設立後の税務・労務・経理まで見据えずに設立すると、想定外の費用や手間が発生することもあります。
この記事では、合同会社の設立費用の内訳、自分で合同会社を設立する場合の費用、専門家に依頼する場合の費用相場、合同会社の設立費用を安く抑える方法、株式会社や個人事業主との比較、設立後にかかる費用まで詳しく解説します。
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【結論】合同会社の設立費用は最低6万円から
合同会社の設立費用は、自分で電子定款を使って設立する場合、最低6万円から考えることができます。これは、合同会社の設立登記に必要な登録免許税の最低額が6万円だからです。登録免許税は、原則として資本金の額に0.7%を掛けて計算しますが、その金額が6万円に満たない場合は6万円になります。
たとえば、資本金100万円で合同会社を設立する場合、100万円×0.7%=7,000円となります。しかし、計算額が6万円未満であるため、実際の登録免許税は6万円です。資本金300万円の場合も、300万円×0.7%=21,000円となるため、登録免許税は6万円です。
ただし、合同会社を設立する際には、法人実印の作成費用として約3,000円〜6,000円、登記事項証明書や印鑑証明書の発行費用として約2,000円程度が別途かかることがあります。そのため、合同会社の設立費用は「最低6万円」といわれますが、実際に合同会社を設立する場合は、6万円ちょうどではなく、6万5,000円〜7万円前後の設立費用を想定しておくとよいでしょう。
電子定款なら合同会社の設立費用を抑えやすい
合同会社の設立費用を安く抑えるうえで重要なのが、電子定款を利用することです。定款とは、会社の基本ルールを定めた書類で、合同会社を設立する際にも作成が必要です。
紙の定款を作成する場合、原則として収入印紙代4万円がかかります。一方で、電子定款であれば紙の文書ではなく電磁的記録として作成するため、印紙税の負担を避けられます。
IDEMAE編集部
国税庁も、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられている「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないと示しています。
そのため、合同会社の設立費用を考える際は、紙定款で設立するのか、電子定款で設立するのかによって、費用に4万円の差が出ると考えると分かりやすいでしょう。
合同会社は株式会社と違って定款認証費用がかからない
合同会社の設立費用が株式会社より安くなりやすい理由の1つが、定款認証が不要である点です。株式会社を設立する場合、公証役場で定款認証を受ける必要があり、定款認証に関する費用がかかります。
一方、合同会社の設立では、株式会社のような定款認証は必要ありません。そのため、合同会社は株式会社よりも設立手続きがシンプルで、設立費用も抑えやすい会社形態といえます。
ただし、定款認証が不要だからといって、定款を適当に作ってよいわけではありません。合同会社の定款には、商号、本店所在地、事業目的、社員の氏名または名称、出資の内容、代表社員や業務執行社員に関する事項など、会社運営に関わる重要な内容を記載します。特に事業目的は、融資、許認可、取引先審査、法人口座開設に影響することがあるため、設立費用を安く抑えることだけを優先して雑に作成するのは避けた方がよいでしょう。
合同会社の設立費用に関するおすすめ記事
合同会社の設立費用や、自分一人で会社設立する方法は以下の記事も是非ご覧ください。
合同会社の設立費用に関する参考記事:「合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の登録免許税や資本金の相場」
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合同会社の設立費用の内訳
合同会社の設立費用は、大きく分けると「必ずかかる費用」と「状況によってかかる費用」があります。合同会社の設立費用を正しく把握するには、登録免許税だけでなく、定款、印鑑、証明書、専門家報酬、許認可費用まで分けて考えることが重要です。
合同会社の設立費用の主な内訳は、以下のとおりです。
| 費用項目 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低6万円 | 合同会社の設立登記で法務局に納める費用 |
| 定款の収入印紙代 | 0円または4万円 | 電子定款なら0円、紙定款なら原則4万円 |
| 定款認証手数料 | 0円 | 合同会社は株式会社と異なり定款認証が不要 |
| 会社実印など | 数千円〜1万円台 | 代表者印、銀行印、角印など |
| 登記事項証明書・印鑑証明書 | 数百円〜数千円 | 法人口座開設や契約で使用 |
| 専門家への依頼費用 | 数万円〜十数万円 | 司法書士・行政書士・税理士などへ依頼する場合 |
| 許認可費用 | 業種による | 飲食業、古物商、建設業などで必要になる場合あり |
このように、合同会社の設立費用は「最低6万円」と説明されることが多いものの、実際には会社実印や証明書の取得費用も必要になるケースが多いです。さらに、専門家に依頼する場合や許認可が必要な業種で合同会社を設立する場合は、設立費用の総額が大きく変わります。
登録免許税
合同会社の設立費用の中で、必ず発生するのが登録免許税です。登録免許税は、合同会社の設立登記をする際に法務局へ納める税金です。
合同会社の登録免許税は、資本金の額×0.7%で計算されます。ただし、計算した金額が6万円に満たない場合は、最低額として6万円がかかります。
そのため、小規模な一人合同会社や、資本金100万円〜300万円程度で合同会社を設立するケースでは、登録免許税は基本的に6万円になることが多いです。合同会社の設立費用を検索している方がよく見る「最低6万円」という金額は、この登録免許税を指していると考えると分かりやすいでしょう。
合同会社の設立費用に関する注意点
資本金が約857万円を超えると「資本金×0.7%」の金額が6万円を上回るため、登録免許税も6万円より高くなります。合同会社の設立費用を抑えたい場合は、資本金を必要以上に高く設定しすぎないことも重要です。
| 資本金 | 資本金×0.7% | 実際にかかる登録免許税 |
|---|---|---|
| 1円 | 0円 | 60,000円 |
| 100万円 | 7,000円 | 60,000円 |
| 300万円 | 21,000円 | 60,000円 |
| 500万円 | 35,000円 | 60,000円 |
| 857万円 | 59,990円 | 60,000円 |
| 900万円 | 63,000円 | 63,000円 |
| 1,000万円 | 70,000円 | 70,000円 |
定款の収入印紙代
合同会社の設立費用で差が出やすいのが、定款の収入印紙代です。紙の定款を作成する場合は、収入印紙代として4万円がかかります。一方、電子定款を利用すれば、この4万円の収入印紙代を抑えられます。
合同会社の設立費用を安くしたいなら、基本的には電子定款を利用するのが有力です。ただし、自分で電子定款を作成するには、電子署名、PDF作成環境、マイナンバーカード、ICカードリーダー、専用ソフトなどが必要になる場合があります。環境を整えるために手間や費用がかかるなら、会社設立クラウドサービスや専門家を活用した方が、結果的に効率よく合同会社を設立できることもあります。
会社実印・銀行印・角印の作成費用
合同会社を設立する際は、会社実印を作成するケースが一般的です。現在はオンライン申請などの普及により、設立登記における印鑑提出の扱いも変わっていますが、実務では法人口座開設、契約書、各種届出、取引先との書類対応などで会社印を使う場面があります。
会社実印だけでなく、銀行印や角印をセットで作成するケースも多く、費用は素材や品質によって変わります。安価なものであれば数千円程度、しっかりした3点セットを作る場合は1万円以上かかることもあります。
合同会社の設立費用を最小限にしたい場合でも、会社実印などの実務費用は見落とさないようにしましょう。
合同会社の設立費用に関するおすすめ記事
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「合同会社に税理士は必要か?依頼する場合のメリット・デメリットを解説!」
登記事項証明書・印鑑証明書の取得費用
合同会社の設立後には、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する場面があります。登記事項証明書は、会社の基本情報が記載された証明書で、法人口座開設、融資、賃貸借契約、取引先審査などで求められることがあります。
法務省の登記手数料では、商業・法人登記における登記事項証明書は書面請求で600円、オンライン請求・送付で520円、オンライン請求・窓口交付で490円です。
IDEMAE編集部
印鑑証明書は書面請求で500円、オンライン請求・送付で450円、オンライン請求・窓口交付で420円です。
1通あたりの金額は大きくありませんが、法人口座開設、融資申請、契約手続きなどで複数通必要になることもあります。合同会社の設立費用を計算するときは、証明書の取得費用も実務費用として見込んでおくと安心です。
資本金は設立費用ではないが、準備すべきお金として重要
合同会社の設立費用を考えるとき、資本金を費用に含めてよいのか迷う方もいます。結論として、資本金は会社に出資するお金であり、登録免許税や印紙代のように外部へ支払ってなくなる費用ではありません。
ただし、合同会社を設立する際には、資本金を払い込む必要があります。設立後は会社の運転資金として使えるお金ですが、設立時点では実際に準備しなければならない資金です。そのため、合同会社の設立費用そのものではないものの、「合同会社を設立するために必要な資金」として考える必要があります。
資本金は1円でも合同会社を設立できますが、資本金が極端に少ないと、法人口座開設、取引先審査、融資審査で不利に見られる可能性があります。合同会社の設立費用を安く抑えたいからといって、資本金を過度に低く設定するのではなく、事業開始後の運転資金、信用力、融資予定、取引先の見え方も踏まえて決めましょう。
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自分で合同会社を設立する場合の費用
合同会社の設立費用を最も安く抑えやすいのは、自分で設立手続きを進める方法です。自分で合同会社を設立する場合、専門家への依頼費用がかからないため、法定費用と実務費用だけで設立できます。
電子定款を使って自分で合同会社を設立する場合、最低限の設立費用は登録免許税の6万円です。さらに、会社実印、登記事項証明書、印鑑証明書、必要に応じたクラウドサービス利用料などを含めると、実際には6万円台後半〜10万円前後を見込むと現実的です。
合同会社の設立費用に関するポイント!
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「freee会社設立で会社設立をする方法を解説!freeeで会社設立をするメリットとデメリットも紹介」
紙の定款で自分で合同会社を設立する場合は、登録免許税6万円に加えて、定款の収入印紙代4万円がかかるため、法定費用だけで10万円程度になります。合同会社の設立費用を抑えたいなら、紙定款より電子定款を選ぶ方が有利です。
自分で合同会社を設立する流れ
自分で合同会社を設立する場合は、まず会社の基本事項を決めます。具体的には、商号、本店所在地、事業目的、資本金、社員、代表社員、事業年度などです。
次に、合同会社の定款を作成します。合同会社では、出資者のことを「社員」と呼びます。一般的な従業員という意味ではなく、会社に出資して会社の構成員になる人を指します。一人で合同会社を設立する場合は、自分が社員であり、代表社員になるケースが多いです。
合同会社の設立費用に関する参考記事:「合同会社の設立費用はいくら?内訳・設立スケジュール・節約方法を解説」
定款を作成したら、資本金を払い込みます。合同会社の設立前にはまだ法人口座がないため、通常は代表者個人の口座へ資本金を払い込み、その通帳コピーやネットバンキングの画面をもとに払込証明書を作成します。
その後、登記申請書、定款、代表社員の就任承諾書、払込証明書、印鑑届書など必要書類を準備し、法務局へ合同会社の設立登記を申請します。
IDEMAE編集部
設立登記を申請した日が、原則として合同会社の設立日になります。

自分で合同会社を設立するメリット
自分で合同会社を設立する最大のメリットは、設立費用を抑えやすいことです。司法書士や行政書士などの専門家に依頼しなければ、専門家報酬がかからないため、合同会社の設立費用を最小限に近づけられます。
また、自分で合同会社の設立手続きを進めることで、会社の基本構造を理解しやすくなります。定款、資本金、事業目的、社員、代表社員、登記申請などを自分で確認するため、設立後の会社運営に必要な基礎知識も身につきやすいです。
IDEMAE編集部
特に、一人合同会社で事業内容がシンプル、許認可が不要、融資予定もすぐにはない、費用をできるだけ抑えたいという場合は、自分で合同会社を設立する選択肢も十分に考えられます。
自分で合同会社を設立する場合の注意点
一方で、自分で合同会社を設立する場合には注意点もあります。設立費用を安く抑えられても、定款や登記内容にミスがあると、後から変更登記や修正対応が必要になり、結果的に費用や手間が増える可能性があります。
特に注意したいのが、事業目的です。事業目的は、会社が行う事業内容を定款や登記に記載するものです。事業目的が曖昧だったり、許認可に必要な文言が不足していたりすると、後から事業目的を追加・変更しなければならないことがあります。変更登記が必要になれば、登録免許税や専門家費用が発生する可能性があります。
また、合同会社の設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所などへの届出が必要になる場合があります。合同会社の設立費用だけを見て設立すると、設立後の税務届出、青色申告、役員報酬、社会保険、記帳、決算申告でつまずくことがあります。
IDEMAE編集部
そのため、自分で合同会社を設立する場合でも、設立後の税務・労務・経理まで自分で対応できるかを事前に考えておくことが大切です。
自分で設立するのは不安で、専門家に相談したい場合はSoVaの会社設立無料相談会を是非ご活用ください。
合同会社の設立を専門家に依頼する場合の費用
合同会社の設立は自分でもできますが、手続きに不安がある場合や、設立後の税務・労務・経理まで見据えたい場合は、専門家に依頼する方法もあります。自分で合同会社を設立すれば、合同会社の設立費用は登録免許税6万円を中心に抑えやすいですが、専門家に依頼する場合は、登録免許税などの法定費用に加えて、専門家への報酬が発生します。
合同会社の設立を専門家に依頼する場合の費用は、依頼先や対応範囲によって変わります。設立登記まで任せたい場合は司法書士、定款作成や許認可申請も含めて相談したい場合は行政書士、設立後の税務・経理・決算申告まで見据えたい場合は税理士が主な相談先になります。
合同会社の設立費用をできるだけ安く抑えたい場合は、自分で合同会社を設立する方法もあります。しかし、費用の安さだけを優先すると、定款や登記書類の不備、事業目的の不足、設立後の税務届出漏れなどで、結果的に追加費用や手間が発生することもあります。そのため、合同会社の設立費用を比較するときは、「専門家に依頼すると高いか安いか」だけでなく、「どこまで対応してもらえるか」「設立後の費用や手間を減らせるか」まで考えることが大切です。
| 依頼先 | 費用相場の目安 | 主な対応範囲 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | 5万円〜15万円程度+実費 | 定款作成、登記書類作成、設立登記申請の代理 | 合同会社の設立登記を正確に進めたい場合 |
| 行政書士 | 10万円〜15万円程度+実費 | 定款作成、許認可申請、書類作成サポート | 許認可が必要な業種で合同会社を設立する場合 |
| 税理士 | 0円〜5万円程度の相談・設立サポート費用+設立後の顧問料など | 税務届出、役員報酬、記帳、決算申告、税務相談 | 設立後の税務・経理まで相談したい場合 |
| 会社設立代行サービス | 無料〜数万円程度+実費 | 書類作成、電子定款作成、専門家紹介など | 合同会社の設立費用を抑えつつ手間を減らしたい場合 |
司法書士に依頼する場合
合同会社の設立登記を専門家に依頼したい場合、司法書士が主な相談先になります。司法書士は登記申請の専門家であり、合同会社の設立登記を代理してもらえる点が大きな特徴です。
司法書士に合同会社の設立を依頼する場合、司法書士報酬の相場はおおむね5万円〜15万円程度が目安です。合同会社設立に特化した事務所では、司法書士報酬を5万円〜8万円前後に設定しているケースもあります。ここに登録免許税6万円、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、郵送費などの実費が加わります。
たとえば、司法書士報酬が7万円、登録免許税が6万円、証明書取得費用や郵送費などが数千円かかる場合、合同会社の設立費用の総額は13万円〜14万円前後になるイメージです。自分で合同会社を設立する場合と比べると費用は高くなりますが、定款作成、登記書類作成、法務局への申請などを任せられるため、手続きの手間やミスを減らしやすくなります。
特に、設立日を確実に合わせたい場合、書類作成に不安がある場合、複数人で合同会社を設立する場合、事業目的や社員構成を慎重に整理したい場合は、司法書士に依頼するメリットがあります。
行政書士に依頼する場合
行政書士は、書類作成や許認可申請に強い専門家です。合同会社の設立に関する定款作成や書類作成のサポートを受けたい場合、または飲食業、古物商、建設業、宅建業など許認可が必要な事業を始める場合に相談先となります。
行政書士に会社設立関連の手続きを依頼する場合、報酬相場は10万円〜15万円程度が目安とされることがあります。ただし、行政書士に依頼する場合は、定款作成だけなのか、許認可申請まで含むのか、司法書士と連携して登記申請まで進めるのかによって、合同会社の設立費用の総額が変わります。
合同会社の設立費用に関するポイント!
注意点として、合同会社の設立登記の代理は司法書士の業務範囲です。そのため、行政書士に依頼する場合は、登記申請は自分で行うのか、司法書士と連携しているのか、費用の中にどこまで含まれているのかを必ず確認しましょう。
許認可が不要なシンプルな一人合同会社であれば、行政書士に依頼せず、自分で合同会社を設立したり、司法書士に登記だけ依頼したりする方法もあります。
一方で、許認可が必要な業種では、設立時の事業目的の書き方が許認可に影響することがあります。合同会社の設立費用を抑えるために事業目的を簡単に作りすぎると、後から定款変更や変更登記が必要になり、余計な費用が発生する可能性があります。
税理士に依頼する場合
合同会社の設立後の税務・経理・決算申告まで見据える場合は、税理士に相談する方法もあります。税理士は、設立登記そのものを代理する専門家ではありませんが、合同会社を設立した後の税務届出、青色申告、役員報酬、消費税、インボイス対応、記帳、決算申告、節税対策などを相談できます。
税理士に会社設立の相談をする場合、相談料や設立サポート費用は0円〜5万円程度が目安になることがあります。税理士事務所によっては、設立後の顧問契約を前提に、会社設立前後の相談や税務届出のサポートを無料または低額で対応しているケースもあります。
IDEMAE編集部
ただし、税理士への相談費用が安いからといって、合同会社の設立費用全体が必ず安くなるとは限りません。税理士に依頼する場合は、設立後に月額顧問料、記帳代行料、決算申告料、年末調整、給与計算、消費税申告などの費用が発生することがあります。
一方で、合同会社の設立時から税理士に相談しておくと、役員報酬の決め方、社会保険料の負担、消費税の免税期間、インボイス登録の要否、会計ソフトの選び方、経理体制の作り方などを設立前に整理できます。合同会社の設立費用だけを安く抑えても、設立後の税務・経理でつまずくと、結果的に修正申告や追加対応の費用が発生する可能性があります。
そのため、合同会社の設立費用を比較するときは、設立手続きだけでなく、設立後の税務・労務・経理まで含めて相談したいかを基準に判断しましょう。
合同会社の設立費用に関するおすすめ記事
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合同会社の設立費用に関する参考記事:「会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説」
会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを 29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能 です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!
合同会社の設立費用を安く抑える方法
合同会社の設立費用を安く抑えるには、いくつかの方法があります。ただし、安くすることだけを優先すると、設立後に変更登記や税務対応の費用が発生することもあります。合同会社の設立費用は、単に初期費用を削るのではなく、後から余計な費用が発生しないように設計することが大切です。
合同会社の設立費用を安く抑える方法①
電子定款を利用する
合同会社の設立費用を安く抑える代表的な方法が、電子定款を利用することです。紙定款の場合は収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款であればこの印紙代を抑えられます。
ただし、自分で電子定款を作成するには、電子署名などの環境が必要になる場合があります。電子定款のために機材やソフトを準備すると、思ったほど費用を抑えられないこともあります。
IDEMAE編集部
合同会社の設立費用を抑えたい場合は、会社設立クラウドサービスや電子定款に対応した専門家を活用するのも選択肢です。
合同会社の設立費用を安く抑える方法②
特定創業支援等事業を活用する
合同会社の設立費用をさらに抑えたい場合、自治体の特定創業支援等事業を活用できるか確認しましょう。特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税の軽減措置を受けられる場合があります。
合同会社の場合、通常の登録免許税は資本金の額×0.7%で、最低6万円です。軽減措置が適用されると、資本金の額×0.35%となり、最低額も3万円になります。
つまり、条件を満たせば、合同会社の設立費用のうち登録免許税を6万円から3万円に抑えられる可能性があります。ただし、特定創業支援等事業は自治体ごとに実施内容やスケジュールが異なり、証明書の取得にも時間がかかることがあります。合同会社の設立日を急いでいる場合は、利用できるか早めに確認しましょう。
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合同会社の設立費用や、自分一人で会社設立する方法は以下の記事も是非ご覧ください。
「合同会社をひとりで設立する方法とは?合同会社をひとりで設立する際の手続きの流れも解説!」
合同会社の設立費用を安く抑える方法③
資本金を必要以上に高くしすぎない
合同会社の設立費用を考えるうえで、資本金の設定も重要です。登録免許税は資本金の額に応じて計算されるため、資本金を高くしすぎると、登録免許税が6万円を超える可能性があります。
合同会社の設立費用に関する注意点
ただし、資本金を低くしすぎるのも注意が必要です。資本金が極端に少ない合同会社は、金融機関や取引先から見たときに、事業継続力や信用力に不安を持たれることがあります。法人口座開設や融資審査でも、資本金の金額が確認されることがあります。
合同会社の設立費用を安く抑えたい場合でも、資本金は「登録免許税を抑えるため」だけで決めるのではなく、事業開始後の運転資金、信用力、融資予定、取引先との契約条件を踏まえて設定しましょう。
合同会社の設立費用を安く抑える方法④
事業目的を設立時に整理しておく
合同会社の設立費用を安く抑えるうえで見落とされやすいのが、事業目的の設計です。事業目的を適当に決めてしまうと、後から新しい事業を始めるときや、許認可を取るとき、融資を受けるときに、定款変更や変更登記が必要になることがあります。
変更登記が必要になれば、登録免許税や専門家費用が発生する可能性があります。つまり、設立時に費用を安く抑えたつもりでも、後から追加費用が発生してしまうことがあるのです。
IDEMAE編集部
合同会社を設立する段階で、現在行う事業だけでなく、近い将来行う可能性がある事業も整理しておくと、設立後の変更コストを抑えやすくなります。
ただし、何でもかんでも事業目的に入れすぎると、会社の実態が分かりにくくなることもあるため、許認可や取引先審査を意識しながら、自然な範囲で整理することが大切です。
合同会社と株式会社の設立費用を比較

合同会社の設立費用を調べている方の多くは、株式会社との違いも気になっているはずです。合同会社と株式会社はどちらも法人ですが、設立費用には大きな違いがあります。
株式会社の場合、登録免許税の最低額は15万円です。一方、合同会社の登録免許税の最低額は6万円です。また、株式会社では定款認証が必要ですが、合同会社では定款認証が不要です。そのため、設立費用だけを見ると、合同会社は株式会社よりも費用を抑えやすい会社形態です。
ただし、合同会社と株式会社を比較するときは、設立費用だけで判断しないことが大切です。合同会社は設立費用や運営コストを抑えやすい一方で、株式会社に比べて知名度や信用力の面で不利に見られる場合があります。また、合同会社は株式を発行できないため、将来的に投資家やベンチャーキャピタルから出資を受けたい場合には向いていないことがあります。
一人会社や小規模な事業、家族経営、スモールビジネス、副業からの法人化、コスト重視の法人化であれば、合同会社は有力な選択肢です。一方で、外部資金調達、大企業との取引、採用力、上場を見据える事業であれば、設立費用が高くても株式会社を検討した方がよい場合があります。
IDEMAE編集部
つまり、合同会社の設立費用は安いものの、「安いから合同会社」と決めるのではなく、事業の将来像に合っているかを確認することが重要です。
合同会社と個人事業主の費用を比較
合同会社の設立費用を調べている方の中には、個人事業主のまま事業を続けるか、合同会社を設立して法人化するかで迷っている方もいるでしょう。
個人事業主は、開業届を提出すれば事業を始められるため、合同会社のような設立費用は基本的にかかりません。登録免許税も定款作成費用も不要です。そのため、初期費用だけで比較すれば、個人事業主の方が圧倒的に安く始められます。
一方で、合同会社を設立すると、法人格を持てるため、取引先からの信用、法人口座、融資、節税の選択肢、役員報酬の設計、経費計上の整理など、個人事業主とは違うメリットがあります。
ただし、合同会社を設立すると、法人税申告、法人住民税、社会保険、記帳、決算申告などの負担も発生します。個人事業主よりも税務・経理の難易度が上がるため、税理士費用や会計ソフト費用も考慮する必要があります。
合同会社の設立費用に関するおすすめ記事
合同会社の設立費用や、自分一人で会社設立する方法は以下の記事も是非ご覧ください。
合同会社の設立費用に関する参考記事:「自分で合同会社を設立するときの費用の目安と内訳は?設立後にかかるランニングコストと注意点」
そのため、合同会社の設立費用を考えるときは、「個人事業主より初期費用が高いか安いか」だけではなく、利益水準、取引先の条件、節税効果、社会保険、事務負担、設立後の維持費まで含めて比較することが大切です。
合同会社設立後にかかる費用
合同会社の設立費用を調べると、登録免許税や定款費用など、設立時の費用に目が向きがちです。しかし、合同会社を設立した後にも継続的な費用が発生します。
合同会社は設立して終わりではありません。会社として事業を続ける以上、税務申告、記帳、給与計算、社会保険、年末調整、法定調書、会計ソフト、銀行口座管理などの実務が必要になります。合同会社の設立費用だけを見て安く設立しても、設立後の費用や手間を見落とすと、経営の負担が大きくなる可能性があります。
税理士費用・決算申告費用
合同会社を設立すると、毎年決算を行い、法人税申告をする必要があります。個人事業主の確定申告よりも法人の決算申告は複雑になりやすく、自分で対応するには会計や税務の知識が必要です。
税理士に依頼する場合、月額顧問料、決算申告料、記帳代行料、年末調整、給与計算、消費税申告などの費用が発生することがあります。
IDEMAE編集部
合同会社の設立費用を安く抑えても、設立後に税理士へ依頼する場合は、年間の総額で見る必要があります。
特に、一人合同会社であっても法人である以上、法人税申告は必要です。売上がまだ少ない段階では自分で会計ソフトを使って対応する選択肢もありますが、役員報酬、消費税、インボイス、社会保険、節税対策が関係する場合は、早めに税理士へ相談した方が安全です。
法人住民税の均等割
合同会社を設立すると、赤字であっても法人住民税の均等割が発生するのが一般的です。個人事業主の場合、所得が出なければ所得税がかからないこともありますが、合同会社は法人として存在しているだけで一定の税負担が生じる可能性があります。
そのため、合同会社の設立費用を考える際は、設立時の登録免許税だけでなく、設立後に毎年かかる最低限の税負担も見ておきましょう。合同会社を設立したものの、売上がほとんどない状態が続くと、法人住民税や税務申告の手間だけが残ることもあります。
合同会社の設立費用に関する参考記事:「会社設立の費用は株式会社23万円・合同会社11万円|半額以下に費用を抑える方法」
社会保険料・給与計算の費用
合同会社を設立して役員報酬を支給する場合、社会保険の加入が必要になるケースがあります。社会保険料は、会社負担分と本人負担分があり、合同会社の資金繰りに影響します。
また、役員報酬を支給する場合は、給与計算、源泉所得税、住民税、年末調整などの実務も発生します。
IDEMAE編集部
一人合同会社であっても、役員報酬を出す以上、給与計算や税務処理を避けて通ることはできません。
合同会社の設立費用を安く抑えることは大切ですが、設立後の役員報酬や社会保険の設計を誤ると、思ったより手取りが少なくなったり、会社の資金繰りが苦しくなったりすることがあります。合同会社の設立時には、設立費用だけでなく、役員報酬・社会保険・税金までまとめて考えることが重要です。
会計ソフト・経理業務の費用
合同会社を設立した後は、日々の売上、経費、入出金、請求書、領収書、預金残高などを記録する必要があります。会計ソフトを利用する場合、月額または年額の利用料がかかります。
自分で記帳すれば税理士費用や記帳代行費用を抑えられますが、入力ミスや勘定科目の誤り、証憑の保存漏れがあると、決算時に修正が必要になります。税理士に記帳代行を依頼する場合は費用が増えますが、経理の手間を減らし、決算申告の精度を高めやすくなります。
合同会社の設立費用を比較するときは、設立時の費用だけでなく、「自分で経理をするのか」「税理士に依頼するのか」「会計ソフトを使うのか」「給与計算も必要なのか」まで考えておきましょう。
合同会社の設立費用で後悔しないための判断基準
合同会社の設立費用は、株式会社より安く抑えやすいのが大きなメリットです。しかし、費用の安さだけで合同会社を設立すると、後から「株式会社にしておけばよかった」「税理士に相談しておけばよかった」「事業目的をきちんと考えておけばよかった」と後悔する可能性があります。
IDEMAE編集部
合同会社の設立費用で後悔しないためには、自分で設立してよいケースと、専門家に依頼した方がよいケースを分けて考えることが大切です。
自分で合同会社を設立してもよいケース
自分で合同会社を設立してもよいのは、事業内容がシンプルで、許認可が不要で、一人会社または少人数での設立であり、設立後の税務・経理もある程度自分で調べながら対応できるケースです。
合同会社の設立費用に関するポイント!
たとえば、フリーランスの法人化、副業の法人化、小規模なWebサービス、コンサルティング業、物販業などで、複雑な出資関係や許認可がない場合は、自分で合同会社を設立する選択肢もあります。
ただし、自分で設立する場合でも、事業目的、資本金、役員報酬、社会保険、税務届出については最低限確認しておく必要があります。合同会社の設立費用を安く抑えることだけを目的にすると、設立後の運用でつまずく可能性があります。
専門家に依頼した方がよいケース
専門家に依頼した方がよいのは、許認可が必要な業種、融資を受ける予定がある場合、複数人で合同会社を設立する場合、事業目的の設計に不安がある場合、設立後の税務・労務・経理まで相談したい場合です。
特に、複数人で合同会社を設立する場合は注意が必要です。合同会社は出資者と経営者が近い会社形態であり、社員同士の権限や利益配分、退社時の扱い、意思決定の方法を定款で整理しておかないと、後からトラブルになることがあります。
また、融資を受ける予定がある場合は、資本金、事業目的、事業計画、会計体制が見られることがあります。合同会社の設立費用を抑えるために最低限の手続きだけで設立すると、融資や法人口座開設の場面で不利になる可能性もあります。
設立費用よりも初年度の総額で比較する
合同会社の設立費用を考えるときは、「設立時にいくらかかるか」だけでなく、「初年度にいくらかかるか」で比較しましょう。
設立時の費用には、登録免許税、定款、印鑑、証明書、専門家報酬などがあります。
IDEMAE編集部
一方、設立後の費用には、税理士費用、会計ソフト費用、法人住民税、社会保険料、給与計算、年末調整、決算申告などがあります。
合同会社の設立費用だけを見ると安く感じても、設立後に税務・労務・経理を外注する場合、初年度の費用は想定より高くなることがあります。逆に、設立時に税理士や専門家へ相談しておくことで、役員報酬、社会保険、記帳体制、税務届出が整理され、後から余計な費用や手間を減らせる場合もあります。
合同会社の設立費用を比較する際は、目先の安さだけでなく、初年度の総額と運用のしやすさまで含めて判断しましょう。
合同会社の設立費用に関するおすすめ記事
合同会社の設立費用や、自分一人で会社設立する方法は以下の記事も是非ご覧ください。
合同会社の設立費用に関する参考記事:「株式会社・合同会社設立にかかる費用はいくら?」
合同会社の設立費用に関するよくある質問(FAQ)
Q. 合同会社の設立費用は最低いくらですか?
合同会社の設立費用は、電子定款を利用して自分で設立する場合、法定費用だけなら最低6万円からです。これは、合同会社の設立登記にかかる登録免許税の最低額が6万円だからです。ただし、会社実印、登記事項証明書、印鑑証明書、クラウドサービス利用料などが発生する場合もあるため、実際には6万円台後半から10万円前後を見込んでおくと安心です。
Q. 合同会社の設立費用は株式会社より安いですか?
合同会社の設立費用は、株式会社より安く抑えやすいです。合同会社の登録免許税は最低6万円ですが、株式会社の登録免許税は最低15万円です。また、合同会社は株式会社と異なり定款認証が不要なため、設立費用を抑えやすい会社形態です。
IDEMAE編集部
ただし、信用力、資金調達、採用、将来の事業展開まで考えると、設立費用だけで合同会社か株式会社かを決めるのは避けた方がよいでしょう。
Q. 合同会社は自分で設立できますか?
合同会社は自分で設立できます。商号、本店所在地、事業目的、資本金、社員、代表社員などを決め、定款を作成し、資本金を払い込み、法務局に設立登記を申請します。自分で合同会社を設立すれば専門家への依頼費用を抑えられますが、定款や登記内容にミスがあると、後から変更費用や修正対応が発生する可能性があります。
Q. 合同会社の設立費用を安く抑える方法はありますか?
合同会社の設立費用を安く抑えるには、電子定款を利用する、特定創業支援等事業を活用する、資本金を必要以上に高くしすぎない、事業目的を設立時に整理しておく、といった方法があります。
IDEMAE編集部
特に電子定款を利用すれば、紙定款で必要になる収入印紙代4万円を抑えられる可能性があります。
Q. 合同会社の設立を専門家に依頼すると費用はいくらかかりますか?
合同会社の設立を専門家に依頼する場合、登録免許税などの実費に加えて、専門家報酬が発生します。金額は依頼する範囲や専門家によって異なります。登記申請まで依頼したい場合は司法書士、許認可が必要な場合は行政書士、設立後の税務・経理・決算申告まで相談したい場合は税理士が選択肢になります。合同会社の設立費用を比較するときは、報酬額だけでなく、どこまで対応してくれるかを確認しましょう。
合同会社の設立費用に関するおすすめ記事
合同会社の設立費用や、自分一人で会社設立する方法は以下の記事も是非ご覧ください。
「合同会社を自分で設立する方法とは?株式会社と合同会社の違いについても解説!」
Q. 一人合同会社でも設立費用は変わりますか?
一人合同会社でも、合同会社の設立費用の基本は変わりません。登録免許税は最低6万円で、電子定款を使えば収入印紙代を抑えられます。
合同会社の設立費用に関する注意点
一人合同会社でも法人であることに変わりはないため、設立後には税務申告、記帳、役員報酬、社会保険、法人住民税などの費用や手続きが発生する可能性があります。
Q. 合同会社の設立後にはどのような費用がかかりますか?
合同会社の設立後には、税理士費用、決算申告費用、法人住民税、社会保険料、会計ソフト費用、給与計算費用、年末調整費用などがかかる場合があります。合同会社の設立費用だけを見れば安く設立できる場合でも、設立後の維持費や実務負担まで考えないと、想定外の費用が発生する可能性があります。
まとめ|合同会社の設立費用は安いが、設立後まで見て判断しよう
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合同会社の設立費用は、自分で電子定款を利用して設立する場合、法定費用だけなら最低6万円から考えることができます。合同会社は株式会社より登録免許税が低く、定款認証も不要なため、設立費用を抑えやすい会社形態です。
ただし、合同会社の設立費用は登録免許税だけではありません。紙定款を使う場合の収入印紙代、会社実印の作成費用、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、専門家への依頼費用、許認可費用なども考える必要があります。また、合同会社を設立した後には、税理士費用、決算申告費用、法人住民税、社会保険料、会計ソフト費用、給与計算費用などが発生する可能性があります。
合同会社の設立費用を安く抑えることは大切ですが、安さだけで判断すると、設立後の税務・労務・経理でつまずくことがあります。特に、役員報酬、社会保険、消費税、記帳、決算申告、法人口座開設、融資、許認可が関係する場合は、設立前から必要な手続きと費用を整理しておくことが重要です。
合同会社の設立費用を検討するときは、「最低いくらで設立できるか」だけでなく、「自分で設立するべきか」「専門家に依頼するべきか」「株式会社や個人事業主と比べて本当に合っているか」「設立後の費用まで無理なく対応できるか」まで比較しましょう。
IDEMAE編集部
合同会社の設立費用を正しく把握し、設立後の運営まで見据えて準備することで、無駄な費用や手間を抑えながらスムーズに事業を始めやすくなります。
合同会社の設立費用だけでなく、設立後の税務・労務・経理まで不安がある場合は、設立前の段階で専門家に相談しておくと安心です。会社設立時の判断は、後の税金、社会保険、経理体制、決算申告にも影響するため、初期費用の安さだけでなく、長期的に運営しやすい形を選ぶことが大切です。
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