労務 役員報酬

役員報酬の定期同額給与とは?損金算入の条件・変更ルール・注意点をわかりやすく解説

更新日:2026.05.13

会社設立後に社長や役員へ給与を支払う場合、まず理解しておきたいのが役員報酬の定期同額給与です。役員報酬は、会社から役員へ支払う報酬ですが、従業員への給与と同じ感覚で自由に増減できるわけではありません。

IDEMAE編集部

役員報酬を税務上の経費、つまり損金として扱うには、原則として定期同額給与などの要件を満たす必要があります。

特に会社設立初期の経営者は、「役員報酬はいくらにすればよいのか」「役員報酬を定期同額給与にしないと損金算入できないのか」「途中で役員報酬を変更してもよいのか」などで迷いやすいです。役員報酬の定期同額給与のルールを知らずに金額を決めてしまうと、法人税の計算上、役員報酬が損金算入できず、想定より税負担が重くなる可能性があります。

この記事では、そもそも役員報酬とは何か、役員報酬の定期同額給与とは何か、役員報酬を定期同額給与として損金算入する条件、役員報酬を変更できるタイミング、定期同額給与で損金算入できないケース、会社設立初期に役員報酬を決める流れまでわかりやすく解説します。

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役員報酬とは

役員報酬とは、会社が取締役、代表取締役、監査役などの役員に対して支払う報酬のことです。一般的には「社長の給料」「役員の給料」と呼ばれることもありますが、税務上は従業員に支払う給与とは扱いが異なります。

従業員給与は、労働契約にもとづいて労働の対価として支払われる給与です。一方、役員報酬は、会社経営を担う役員に対して支払われる報酬です。役員は会社の意思決定に関与する立場にあるため、役員報酬を自由に増減できると、会社の利益を調整する手段として使われてしまう可能性があります。

たとえば、決算前に利益が多く出そうだから役員報酬を増やす、赤字になりそうだから役員報酬を減らす、といったことが自由にできると、法人税の負担を会社側の都合で調整できてしまいます。そのため、役員報酬を損金算入するには、定期同額給与など、法人税法上の一定のルールを満たす必要があります。

IDEMAE編集部

国税庁も、役員給与について、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与などに該当するものが損金算入の対象になるという整理を示しています。

役員報酬は「支払えばすべて経費になる」のではなく、役員報酬を定期同額給与などの要件に沿って支給することで、損金算入が認められるという考え方が重要です。

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役員報酬と従業員給与の違い

役員報酬と従業員給与の大きな違いは、金額変更の自由度です。従業員給与は、昇給、残業代、歩合給、賞与などにより月ごとの支給額が変わることがあります。一方、役員報酬は、定期同額給与として損金算入するためには、原則として毎月同じ金額で支給する必要があります。

項目 役員報酬 従業員給与
支給対象 取締役、代表取締役、監査役など 従業員
税務上の扱い 定期同額給与などの要件を満たす必要がある 原則として業務上必要な給与は損金算入しやすい
金額変更 原則として期中変更に制限がある 昇給・残業代・手当などで変動しやすい
賞与 事前確定届出給与などの対応が必要 通常の賞与として処理されることが多い
注意点 損金不算入リスクがある 労務管理・源泉徴収・社会保険が中心

役員報酬の定期同額給与を理解するうえでは、まず「役員報酬は従業員給与と同じように自由に変えられない」と押さえることが大切です。

役員報酬の定期同額給与とは

役員報酬の定期同額給与とは、役員に対して1か月以下の一定期間ごとに、毎回同じ金額で支給する給与のことです。実務上は、毎月同じ日に、毎月同じ金額の役員報酬を支給するケースが一般的です。

たとえば、代表取締役に対して毎月25日に役員報酬として50万円を支給する場合、その支給が事業年度を通じて継続され、定期同額給与の要件を満たしていれば、法人税の計算上、損金算入できる可能性があります。

一方で、1月は50万円、2月は50万円、3月は80万円、4月は30万円のように、役員報酬の支給額が月ごとに変動すると、定期同額給与の要件を満たさない可能性があります。役員報酬の定期同額給与は、単に「毎月支払う」だけではなく、毎月の支給額が同額であることが重要です。

なお、定期同額給与については、額面の支給額だけでなく、源泉所得税や社会保険料などを控除した後の金額が同額である場合も論点になります。

役員報酬の定期同額給与に関するポイント!

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実務では、役員報酬の額面、手取り額、源泉徴収、社会保険料、住民税の控除などが関係するため、役員報酬の定期同額給与を設計するときは、給与計算の処理まで含めて確認する必要があります。
参考:「役員報酬の税金はいくらからかかる?所得税の源泉徴収について詳しく解説!

役員報酬を定期同額給与にする理由

役員報酬を定期同額給与にする理由は、法人税の計算上、恣意的な利益調整を防ぐためです。

会社の利益が多く出そうな月に役員報酬を増やして損金算入できると、法人税の課税対象となる利益を意図的に減らせてしまいます。反対に、資金繰りが厳しい月だけ役員報酬を減らすことも、会社の都合による調整と見られる可能性があります。

そのため、役員報酬を損金算入するには、原則として毎月同額で支給する定期同額給与の形にする必要があります。役員報酬の定期同額給与は、会社が自由に利益調整をしないようにするための税務上のルールと考えると理解しやすいです。

つまり、役員報酬の定期同額給与は、単なる形式的なルールではありません。会社の利益、法人税、役員個人の所得税、社会保険料、資金繰りに直結する重要な制度です。

役員報酬の定期同額給与に関する参考記事:「定期同額給与とは?改定方法や損金算入できる役員報酬の条件も解説

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役員報酬を定期同額給与として損金算入するための条件

役員報酬を定期同額給与として損金算入するには、いくつかの条件を満たす必要があります。特に重要なのは、支給時期、支給額、改定時期、決議・議事録の4つです。

条件 内容 実務上の注意点
支給時期 1か月以下の一定期間ごとに支給する 毎月支給が一般的
支給額 各支給時期で同額にする 月ごとの増減は損金不算入リスクがある
改定時期 原則として事業年度開始から3か月以内に改定する 期中変更は例外扱い
決議・証拠 株主総会や取締役会で決議し、議事録を残す 税務調査で説明できる状態にする

役員報酬を定期同額給与として損金算入するための条件①
1か月以下の一定期間ごとに支給する

役員報酬の定期同額給与は、1か月以下の一定期間ごとに支給される給与であることが前提です。通常は、毎月1回、決まった日に役員報酬を支給します。

たとえば、毎月25日に役員報酬を支給する、毎月末に役員報酬を支給する、といった形です。支給日が明確で、支給サイクルが一定であるほど、定期同額給与としての説明がしやすくなります。

役員報酬の定期同額給与に関する注意点

税理士_依頼_おすすめの注意点

一方で、資金繰りの都合で支給したりしなかったりする、数か月分をまとめて支給する、利益が出た月だけ多めに支給する、といった処理は、役員報酬の定期同額給与として問題になりやすいです。

役員報酬を定期同額給与として損金算入するための条件②
事業年度内の各支給時期で同額にする

役員報酬の定期同額給与では、事業年度内の各支給時期における支給額が同額であることが重要です。

たとえば、4月から翌年3月までの事業年度で、代表取締役の役員報酬を毎月50万円と決めた場合、原則として毎月50万円を継続して支給します。途中で60万円に増やしたり、30万円に減らしたりすると、定期同額給与の要件から外れる可能性があります。

役員報酬の定期同額給与では、「年間総額が同じならよい」という考え方ではなく、「毎月の支給額が同額かどうか」が重要です。

IDEMAE編集部

たとえば、年間600万円にしたいから、ある月は100万円、別の月は0円という形で支給することは、定期同額給与としては問題になりやすいです。

役員報酬を定期同額給与として損金算入するための条件③
期首から3か月以内に金額を決める

役員報酬の定期同額給与は、原則として事業年度開始から3か月以内に金額を決めることが重要です。これを通常改定といいます。

たとえば、3月決算の会社であれば、事業年度は4月から始まります。この場合、役員報酬の改定は、原則として事業年度開始から3か月以内、つまり6月末までに行う必要があります。4月から変更するのか、定時株主総会後に変更するのかなどは会社の運用によりますが、いずれにしても定期同額給与として扱うには、改定時期を守ることが重要です。

期首から3か月を過ぎた後に、利益が出たから役員報酬を増額する、資金繰りが厳しいから役員報酬を減額する、といった変更をすると、定期同額給与として損金算入できないリスクがあります。

役員報酬の定期同額給与に関する参考記事:「役員報酬における定期同額給与とは?損金算入する条件やできないケースも解説

役員報酬を定期同額給与として損金算入するための条件④
株主総会や取締役会の議事録を残す

役員報酬の定期同額給与では、金額を決めるだけでなく、決定した事実を証拠として残すことも重要です。一般的には、株主総会や取締役会で役員報酬額を決議し、株主総会議事録を作成・保管します。

特に中小企業や一人社長の会社では、「自分の会社だから議事録は不要」と考えてしまうケースがあります。しかし、税務調査では、役員報酬の金額をいつ、どのように決めたのかを確認される可能性があります。

IDEMAE編集部

役員報酬の定期同額給与として損金算入するには、次のような資料を整えておくと安心です。

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 役員報酬の決定通知
  • 給与台帳
  • 源泉徴収簿
  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • 実際の支払記録
  • 社会保険・源泉所得税に関する資料

役員報酬の定期同額給与では、金額そのものだけでなく、決議、給与計算、会計処理、支払実績の整合性が重要です。

IDEMAE編集部

役員報酬(定期同額給与)や役員賞与は、税務調査での確認事項となる確率が非常に高いため株主総会議事録などは作成しておきましょう。

役員報酬の定期同額給与を変更できるタイミング

役員報酬の定期同額給与は、原則として期中に自由に変更できません。ただし、一定の条件を満たす場合には、役員報酬の定期同額給与を変更できることがあります。

主な変更パターンは、通常改定、臨時改定事由による改定、業績悪化改定事由による改定の3つです。

改定の種類 主な内容 注意点
通常改定 事業年度開始から3か月以内の改定 最も一般的な役員報酬の変更方法
臨時改定事由 役員の地位や職務内容が大きく変わった場合 形式的な変更だけでは不十分
業績悪化改定事由 経営状況が著しく悪化し、減額せざるを得ない場合 一時的な資金繰り悪化では認められにくい
任意の期中変更 利益調整や資金繰り都合による変更 損金不算入リスクが高い

役員報酬の定期同額給与を変更できるタイミング①
通常改定は事業年度開始から3か月以内に行う

役員報酬の定期同額給与を変更する最も一般的な方法は、事業年度開始から3か月以内に通常改定を行うことです。通常改定では、定時株主総会などで役員報酬の金額を見直し、その後は同じ金額で支給を続けます。

たとえば、前期は役員報酬を毎月30万円としていた会社が、今期から毎月50万円に変更したい場合、事業年度開始から3か月以内に役員報酬の改定を決議し、その後は毎月50万円を継続して支給する形が基本です。

IDEMAE編集部

この場合、改定前の役員報酬と改定後の役員報酬がそれぞれ同額で支給されていれば、定期同額給与として損金算入できる可能性があります。

実務上、役員報酬の定期同額給与を安全に変更したい場合は、通常改定のタイミングで見直すのが基本です。

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役員報酬の定期同額給与を変更できるタイミング②
臨時改定事由がある場合は期中変更できることがある

役員報酬の定期同額給与は、役員の職制上の地位や職務内容に重大な変更があった場合、期中でも変更できることがあります。これを臨時改定事由による改定といいます。

役員報酬の定期同額給与に関する参考記事:「役員報酬、4月から変更していい?節税とリスクの境界線

たとえば、次のようなケースです。

  • 取締役が代表取締役に就任した
  • 非常勤役員が常勤役員になった
  • 役員の職務内容が大きく変わった
  • 役員が病気や事故により職務を十分に遂行できなくなった
  • 組織再編や事業承継により役員の責任範囲が大きく変わった

ただし、臨時改定事由として認められるには、単に「肩書きを変えた」だけでは弱いです。役員報酬の定期同額給与を期中変更するには、役員の職務内容、責任、勤務実態、会社への関与度などが実質的に変わっている必要があります。

IDEMAE編集部

たとえば、名刺上の肩書きだけを変えて役員報酬を増額するようなケースでは、税務上、定期同額給与として認められない可能性があります。

役員報酬の定期同額給与を変更できるタイミング③
業績悪化改定事由がある場合は減額できることがある

会社の経営状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない場合には、業績悪化改定事由による改定として、役員報酬の定期同額給与を減額できることがあります。

ただし、業績悪化改定事由は、単に「少し売上が落ちた」「資金繰りが一時的に厳しい」「利益目標に届かなかった」といった程度では認められにくいです。

役員報酬の定期同額給与に関するポイント!

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国税庁のQ&Aでも、業績悪化改定事由は「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」として整理されており、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があるかどうかが重要です。

業績悪化改定事由として検討されやすいのは、たとえば次のようなケースです。

  • 主要取引先との契約終了により売上が大幅に減少した
  • 金融機関や取引先への説明上、役員報酬の減額が必要になった
  • 経営改善計画の一環として役員報酬を減額する必要がある
  • 資金繰り悪化により人件費や固定費の見直しが避けられない
  • 赤字継続により会社存続に影響が出ている

業績悪化改定事由による役員報酬の減額を行う場合は、なぜ役員報酬を減額せざるを得ないのか、客観的な資料を残すことが重要です。試算表、資金繰り表、金融機関との協議資料、経営改善計画、取締役会議事録などを整えておくと、税務調査で説明しやすくなります。

利益調整目的の増額・減額は損金不算入リスクが高い

役員報酬の定期同額給与で特に注意したいのが、利益調整目的の変更です。

たとえば、次のような変更は損金不算入リスクが高いです。

  • 決算前に利益が多く出そうだから役員報酬を増額する
  • 法人税を下げたいから期中に役員報酬を増やす
  • 赤字になりそうだから役員報酬を一時的に下げる
  • 資金繰りが苦しい月だけ役員報酬を減らす
  • 月によって役員報酬を支払ったり支払わなかったりする

役員報酬の定期同額給与は、事業年度を通じて同額支給することが原則です。節税目的や資金繰り目的で安易に期中変更すると、変更後の役員報酬だけでなく、一部の金額が損金不算入になる可能性があります。

定期同額給与で損金算入できない役員報酬の例

役員報酬の定期同額給与で失敗しやすいのは、「毎月だいたい同じように支払っているから大丈夫」と考えてしまうケースです。定期同額給与として損金算入するには、形式と実態の両方が重要です。

ケース 損金算入リスク 理由
決算前に役員報酬を増額する 高い 利益調整と見られやすい
月ごとに支給額が変わる 高い 定期同額給与の同額要件を満たしにくい
日割りで役員報酬を支給する 注意が必要 その月だけ支給額が変わる可能性がある
役員に歩合給を支給する 高い 毎月の金額が変動しやすい
期末にまとめて未払い計上する 高い 定期的な支給実態が弱い
議事録がない 注意が必要 決定根拠を説明しにくい

定期同額給与で損金算入できない役員報酬の例①
決算前に役員報酬を増額するケース

役員報酬の定期同額給与で最も避けたいのが、決算前の駆け込み増額です。

たとえば、決算月が近づいた段階で想定以上の利益が出そうだとわかり、法人税を下げるために役員報酬を増やすケースです。このような役員報酬の増額は、税務上、利益調整と見られやすく、定期同額給与として損金算入できないリスクがあります。

役員報酬を増額したい場合は、原則として翌期の事業年度開始から3か月以内に通常改定として行うべきです。決算前に役員報酬を増やして損金算入しようとするのは、税務上かなり危険な処理と考えた方がよいでしょう。

定期同額給与で損金算入できない役員報酬の例②
月によって支給額が変わるケース

役員報酬の定期同額給与は、毎月同じ金額で支給することが基本です。そのため、月によって支給額が変わる場合は注意が必要です。

たとえば、次のようなケースです。

  • 1月は50万円、2月は50万円、3月は80万円にした
  • 資金繰りが厳しい月だけ30万円にした
  • 売上が多い月だけ役員報酬を増やした
  • 会社に資金があるときだけ役員報酬を支給した
  • 役員報酬を一部だけ後回しにした

IDEMAE編集部

このような処理は、役員報酬の定期同額給与としての同額性が崩れる可能性があります。

役員報酬を損金算入したい場合は、毎月の給与計算、仕訳、支払額をそろえることが重要です。

定期同額給与で損金算入できない役員報酬の例③
役員報酬を日割りで支給するケース

役員報酬を月途中で就任・退任した役員に日割りで支給する場合も注意が必要です。

原則として役員報酬(定期同額給与)は日割り計算できず、月単位で全額支給である必要があります。

役員報酬を日割りにすると、その月だけ支給額が変わるため、定期同額給与の同額要件との関係で問題になる可能性があるからです。

特に会社設立初期は、設立日、役員就任日、事業年度開始日、役員報酬の支給開始日がずれることがあります。

IDEMAE編集部

このとき、深く考えずに日割り計算をしてしまうと、役員報酬の定期同額給与として損金算入できるかどうかが不安定になります。

月途中の就任、退任、支給開始、支給停止がある場合は、事前に税理士へ確認し、議事録や支給ルールを整えておくことが大切です。

定期同額給与で損金算入できない役員報酬の例④
役員に歩合給や成果報酬を支給するケース

役員に歩合給や成果報酬を支給する場合も、役員報酬の定期同額給与としては注意が必要です。

従業員であれば、営業成績に応じた歩合給やインセンティブを支給することがあります。しかし、役員報酬の場合、月ごとの成果に応じて報酬額が変わると、定期同額給与の「同額」という要件を満たしにくくなります。

役員報酬の定期同額給与に関する注意点

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たとえば、売上の一定割合を社長に役員報酬として支給する、契約獲得件数に応じて役員報酬を増やす、といった設計は、定期同額給与として損金算入できないリスクがあります。

役員に賞与や成果連動の報酬を支給したい場合は、事前確定届出給与や業績連動給与など、別の制度も含めて慎重に検討する必要があります。ただし、中小企業では業績連動給与の要件を満たすハードルが高いため、実務上は定期同額給与と事前確定届出給与を中心に考えるケースが多いです。

定期同額給与で損金算入できない役員報酬の例⑤
期末にまとめて未払い計上するケース

資金繰りが厳しい会社では、役員報酬を実際には支払わず、決算時にまとめて未払い計上しようとするケースがあります。しかし、期末にまとめて1年分を未払金として計上するような処理は、役員報酬の定期同額給与として問題になりやすいです。

役員報酬を未払いにすること自体が、常に損金算入できないというわけではありません。毎月の役員報酬として発生し、給与台帳や仕訳で毎月適切に処理され、支給予定や未払いの理由が説明できる場合には、損金算入が認められる余地があります。

一方で、毎月の処理をしておらず、決算時に「今期は利益が出たから役員報酬を未払いで計上する」といった形にすると、定期同額給与ではなく利益調整と見られる可能性があります。

未払い処理をする場合でも、次の点を整える必要があります。

  • 役員報酬額を事前に決議している
  • 毎月同額の役員報酬として会計処理している
  • 給与台帳や源泉徴収の処理が整っている
  • 未払いの理由が資金繰り資料などで説明できる
  • 後日支払う意思と実態がある
  • 期末に恣意的にまとめて計上していない

役員報酬の定期同額給与では、「実際に払っていないからダメ」「未払いなら必ずOK」という単純な判断ではなく、毎月の発生実態と証拠資料が重要です。

役員報酬を未払い計上する際の仕訳方法は、「役員報酬の未払計上はできる?未払金の仕訳や税務上のリスクについて解説!」で詳しく解説しています。

会社設立初期に役員報酬を定期同額給与として決める流れ

会社設立初期の経営者は、役員報酬の定期同額給与をどのように決めればよいか迷いやすいです。特に初めて会社を設立した場合、役員報酬、定期同額給与、損金算入、社会保険料、源泉所得税、住民税、法人税の関係が複雑に感じられるでしょう。

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役員報酬を定期同額給与として決めるときは、次の流れで考えると整理しやすくなります。

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定期同額給与の決め方 STEP1
決算月と事業年度を確認する

まず、会社の決算月と事業年度を確認します。役員報酬の定期同額給与は、事業年度開始から3か月以内の通常改定が重要になるため、自社の事業年度を正確に把握する必要があります。

たとえば、3月決算であれば、事業年度は4月から翌年3月までです。9月決算であれば、事業年度は10月から翌年9月までです。役員報酬をいつ決められるか、いつ変更できるかは、この事業年度を基準に判断します。

会社設立初年度は、設立日から決算日までが初年度の事業年度になります。設立日と決算月によって、役員報酬を決めるまでの期間が短くなることもあるため注意が必要です。

定期同額給与の決め方 STEP2
役員報酬の支給開始時期を決める

次に、役員報酬をいつから支給するかを決めます。会社設立直後から役員報酬を支給するのか、事業が軌道に乗ってから支給するのか、一定期間は役員報酬を0円にするのかを検討します。

IDEMAE編集部

ただし、役員報酬を途中から支給開始する場合も、定期同額給与のルールとの関係に注意が必要です。

特に、会社設立から時間が経ってから急に役員報酬を支給し始める場合、損金算入できるかどうかを慎重に確認する必要があります。

会社設立初期の役員報酬は、次の観点で考えるとよいです。

  • 会社の売上見込み
  • 毎月の固定費
  • 社長個人の生活費
  • 法人税の見込み
  • 所得税・住民税の負担
  • 社会保険料の負担
  • 資金繰り
  • 融資を受ける予定
  • 役員貸付金が発生しないか

役員報酬の定期同額給与に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

役員報酬の定期同額給与は、決めた後に自由に変更しにくいため、最初の金額設定が非常に重要です。

定期同額給与の決め方 STEP3
法人利益・個人の手取り・社会保険料を試算する

役員報酬を定期同額給与として決めるときは、法人税の節税だけで判断してはいけません。役員報酬を増やすと、会社側では損金算入により法人利益を圧縮できますが、役員個人側では所得税、住民税、社会保険料が増えます。

たとえば、役員報酬を高く設定すると、会社の法人税は下がる可能性があります。しかし、社長個人の給与所得が増えるため、所得税や住民税の負担が増えます。また、役員報酬額に応じて社会保険料も増えるため、会社負担分と個人負担分の両方を考える必要があります。

反対に、役員報酬を低く設定しすぎると、社会保険料や個人税負担は抑えられるかもしれませんが、社長個人の生活費が不足したり、会社から社長への貸付・社長から会社への借入が増えたりする可能性があります。

役員報酬の設定 メリット 注意点
高めに設定 法人利益を圧縮しやすい 所得税・住民税・社会保険料が増えやすい
低めに設定 社会保険料を抑えやすい 個人の生活費が不足しやすい
0円にする 創業初期の資金繰り負担を抑えやすい 社会保険、生活費、融資面の確認が必要
期中変更する 状況に合わせられる可能性がある 定期同額給与として損金不算入リスクがある

役員報酬の定期同額給与は、節税だけでなく、会社と個人の合計負担で考えることが大切です。

定期同額給与の決め方 STEP4
役員報酬額を決議して議事録を作成する

役員報酬額を決めたら、株主総会や取締役会で決議し、議事録を作成します。

中小企業や一人社長の会社では、形式的な手続きを省略しがちですが、役員報酬の定期同額給与として損金算入するには、いつ、誰が、どの役員に、いくらの役員報酬を支給すると決めたのかを説明できる状態にしておく必要があります。

議事録には、少なくとも次のような内容を記載しておくとよいです。

  • 開催日時
  • 開催場所
  • 出席者
  • 決議内容
  • 対象となる役員名
  • 役員報酬の月額
  • 支給開始時期
  • 支給日
  • 決議日
  • 議長や出席者の記名・押印または署名

役員報酬の定期同額給与は、税務調査で「その金額をいつ決めたのか」が重要になります。

IDEMAE編集部

役員報酬の株主総会議事録がないと、後から作ったのではないか、利益を見て調整したのではないかと疑われる可能性があります。

定期同額給与の決め方 STEP5
毎月の給与計算・源泉徴収・仕訳を整える

役員報酬を定期同額給与として決めた後は、毎月の給与計算、源泉所得税、住民税、社会保険料、会計仕訳を整える必要があります。

役員報酬は、会社から役員に支払う給与であるため、源泉所得税の対象になります。また、社会保険に加入している場合は、健康保険料・厚生年金保険料の計算も必要です。

会計上は、毎月の役員報酬を役員報酬または役員給与などの勘定科目で処理します。

役員報酬の定期同額給与に関するポイント!

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未払いがある場合は、未払金や未払費用として処理することもありますが、毎月の発生実態を明確にすることが重要です。

役員報酬の定期同額給与では、次のような整合性が見られます。

  • 議事録の役員報酬額
  • 給与台帳の支給額
  • 源泉徴収簿の金額
  • 社会保険料の計算
  • 会計仕訳の金額
  • 実際の振込額
  • 未払いがある場合の未払金残高

これらにズレがあると、役員報酬の定期同額給与として説明しにくくなるため注意が必要です。

役員報酬の定期同額給与を決めるときの注意点

役員報酬の定期同額給与を決めるときは、単に「損金算入できるか」だけでなく、会社経営全体への影響を考える必要があります。

特に会社設立初期の経営者は、節税を意識して役員報酬を高く設定したり、社会保険料を抑えるために役員報酬を低く設定したりしがちです。しかし、役員報酬の定期同額給与は、法人税、所得税、住民税、社会保険料、資金繰り、融資、記帳、給与計算に影響します。

役員報酬の定期同額給与を決めるときの注意点①
法人税の節税だけで役員報酬を決めない

役員報酬を定期同額給与として損金算入できれば、会社の利益を減らすことができます。そのため、法人税の節税だけを見ると、役員報酬を高くした方が有利に見えることがあります。

役員報酬の定期同額給与に関する参考記事:「役員報酬とは?決め方や給与との違い、定期同額給与や事前確定届出給与も解説

しかし、役員報酬を高くすると、社長個人の給与所得が増えます。その結果、所得税や住民税が増え、社会保険料も高くなる可能性があります。会社負担の社会保険料も増えるため、法人税だけを見て役員報酬を決めると、会社と個人を合わせた総負担が増えることもあります。

役員報酬の定期同額給与を決めるときは、次のように分けて考えるべきです。

観点 確認すべき内容
法人税 役員報酬を損金算入した後の法人利益
所得税 社長個人の給与所得にかかる税金
住民税 翌年以降の個人負担
社会保険料 会社負担分と個人負担分
資金繰り 毎月継続して支払えるか
生活費 社長個人の手取りが足りるか
融資 決算書や役員貸付金への影響

役員報酬の定期同額給与は、法人税だけでなく、会社と役員個人の全体最適で考えることが重要です。

役員報酬の定期同額給与を決めるときの注意点②
役員報酬を低くしすぎる場合も注意する

役員報酬を低く設定すれば、社会保険料や所得税を抑えやすくなります。しかし、役員報酬を低くしすぎると、社長個人の生活費が不足し、会社のお金を個人的に使ってしまうリスクがあります。

会社のお金を社長個人の生活費として使っているのに、役員報酬として処理していない場合、役員貸付金、役員賞与、使途不明金などの問題につながる可能性があります。

IDEMAE編集部

特に役員貸付金が多くなると、金融機関からの融資審査でマイナスに見られることがあります。

そのため、役員報酬の定期同額給与を低く設定する場合でも、社長個人の生活費、会社からの仮払いや立替、役員貸付金の発生可能性まで確認する必要があります。

役員報酬の定期同額給与を決めるときの注意点③
資金繰りが厳しくても安易に変更しない

会社設立初期は、売上が安定せず、資金繰りが厳しくなることがあります。そのため、役員報酬を定期同額給与として決めた後に、「今月は支払えない」「来月だけ減らしたい」と考えることもあるでしょう。

しかし、役員報酬の定期同額給与は、資金繰りの都合だけで安易に変更すると損金算入リスクが生じます。資金繰りが厳しい場合でも、まずは未払い処理で対応できるのか、業績悪化改定事由に該当するのか、翌期の通常改定で見直すべきなのかを整理する必要があります。

単に「お金が足りないから今月だけ役員報酬を減らす」という処理は、定期同額給与としては危険です。

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役員報酬の定期同額給与を決めるときの注意点④
役員賞与を出したい場合は事前確定届出給与を検討する

役員報酬の定期同額給与は、毎月同額で支給する役員報酬です。一方、役員に賞与を出したい場合は、定期同額給与ではなく、事前確定届出給与を検討する必要があります。

事前確定届出給与とは、あらかじめ支給日と支給額を決め、期限内に税務署へ届出を行うことで、一定の要件を満たす役員賞与を損金算入できる制度です。国税庁は、事前確定届出給与の届出期限について、新設法人の場合は設立の日以後2か月を経過する日などの整理を示しています。

ただし、事前確定届出給与は、支給日や支給額が届出どおりであることが重要です。1日でも支給日がずれたり、1円でも支給額が違ったりすると、損金算入できないリスクがあります。

そのため、会社設立初期の経営者が役員報酬と役員賞与を組み合わせたい場合は、定期同額給与と事前確定届出給与の違いを理解したうえで、慎重に設計する必要があります。

役員報酬の定期同額給与について税理士に相談すべきケース

役員報酬の定期同額給与は、単に毎月同じ金額を支払えばよいという単純な制度ではありません。損金算入、期中変更、議事録、給与計算、社会保険料、源泉所得税、役員賞与など、多くの論点が関係します。

特に次のような場合は、税理士や会計事務所に相談した方が安全です。

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会社設立後に初めて役員報酬を決める場合

会社設立後に初めて役員報酬を決める場合は、定期同額給与のルールを理解したうえで金額を設定する必要があります。

会社設立初期は、売上見込み、資金繰り、社長個人の生活費、社会保険料、法人税の見込みが不安定です。役員報酬を高くしすぎると資金繰りが苦しくなり、低くしすぎると生活費や役員貸付金の問題が出る可能性があります。

税理士に相談すれば、法人税、所得税、住民税、社会保険料、資金繰りを含めて、役員報酬の定期同額給与をどの程度に設定すべきか検討しやすくなります。

期中で役員報酬を変更したい場合

期中で役員報酬を変更したい場合は、特に注意が必要です。通常改定の時期を過ぎている場合、臨時改定事由や業績悪化改定事由に該当するかを確認しなければなりません。

IDEMAE編集部

税理士に相談せずに役員報酬を変更すると、後から定期同額給与として認められず、損金不算入になる可能性があります。

期中変更を検討する場合は、次のような資料をもとに判断するとよいです。

  • 役員の職務内容変更の資料
  • 組織変更の資料
  • 取締役会議事録
  • 試算表
  • 資金繰り表
  • 経営改善計画
  • 金融機関や取引先との協議資料

役員報酬の定期同額給与を期中変更する場合は、「なぜ変更が必要なのか」を客観的に説明できる状態にすることが重要です。

損金算入できるか不安な支給方法がある場合

次のような支給方法を考えている場合も、事前に確認した方がよいです。

  • 役員報酬を日割りで支給したい
  • 役員報酬を未払いにしたい
  • 役員報酬を一時的に減額したい
  • 役員報酬を途中から支給開始したい
  • 役員に歩合給を出したい
  • 役員賞与を支給したい
  • 家族役員に役員報酬を支給したい
  • 非常勤役員に役員報酬を支給したい

これらは、役員報酬の定期同額給与、過大役員給与、実態のない役員報酬、事前確定届出給与などの論点が絡むことがあります。自己判断で処理すると、損金算入できないリスクがあるため注意が必要です。

役員報酬の定期同額給与に関する参考記事:「役員報酬の定期同額給与とは?損金算入の要件をわかりやすく解説!

税務・労務・経理をまとめて整えたい場合

役員報酬の定期同額給与は、税務だけで完結する話ではありません。役員報酬を支給すると、給与計算、源泉所得税、住民税、社会保険、記帳、決算申告まで関係します。

たとえば、役員報酬を決めた後には、次のような実務が発生します。

  • 毎月の給与計算
  • 源泉所得税の計算・納付
  • 社会保険料の計算
  • 住民税の特別徴収
  • 役員報酬の仕訳
  • 未払いがある場合の会計処理
  • 年末調整
  • 決算申告
  • 議事録の保管

そのため、役員報酬の定期同額給与を正しく運用するには、税務・労務・経理をまとめて見られる体制があると安心です。

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役員報酬の定期同額給与に関するよくある質問(FAQ)

役員報酬はなぜ定期同額でなければならないのですか?

役員報酬を自由に増減できると、会社の利益に合わせて法人税を調整できてしまうためです。たとえば、決算前に利益が出そうだから役員報酬を増やすと、会社の利益を意図的に減らせてしまいます。そのため、役員報酬を損金算入するには、原則として定期同額給与の要件を満たす必要があります。

定期同額給与は途中で変更できますか?

役員報酬の定期同額給与は、原則として期中に自由に変更できません。ただし、事業年度開始から3か月以内の通常改定、役員の地位や職務内容が大きく変わる臨時改定事由、経営状況が著しく悪化した場合の業績悪化改定事由などに該当すれば、変更できる可能性があります。

役員報酬を日割りすると定期同額給与ではなくなりますか?

役員報酬を日割りすると、その月だけ支給額が変わるため、定期同額給与の同額要件との関係で注意が必要です。月途中の就任や退任がある場合は、支給開始日、支給額、議事録、給与計算の処理を事前に確認した方が安全です。

役員報酬の定期同額給与に関する参考記事:「役員報酬は期中で変えられない?「定期同額給与」の絶対ルールと例外3パターン【完全版】

役員報酬を未払いにしても損金算入できますか?

役員報酬を未払いにした場合でも、毎月の役員報酬として適切に発生させ、未払金として会計処理していれば、損金算入できる可能性があります。

IDEMAE編集部

ただし、期末にまとめて1年分を未払い計上するような処理は、定期同額給与としての実態が弱く、損金不算入リスクがあります。

役員の通勤手当は定期同額給与に含まれますか?

通常の通勤手当は、一定の要件を満たす範囲で役員報酬の定期同額給与とは別に整理されることがあります。ただし、役員への通勤手当が実費相当か、社会通念上妥当か、給与課税の対象になるかなどは確認が必要です。役員報酬の定期同額給与とあわせて、通勤手当の支給ルールも整えておくと安心です。

役員に歩合給を支給すると定期同額給与になりますか?

役員への歩合給は、月ごとの業績や成果によって支給額が変動するため、定期同額給与としては扱いにくいです。役員報酬を定期同額給与として損金算入したい場合は、原則として毎月同じ金額で支給する必要があります。役員に成果連動型の報酬を支給したい場合は、事前確定届出給与や業績連動給与などの制度も含めて検討する必要があります。

役員報酬の定期同額給与に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

業績連動給与を支給するすることができるのは、上場企業などの大企業に限られるため、中小企業では導入されないことが一般的です。

役員賞与は定期同額給与として損金算入できますか?

役員賞与は、通常の定期同額給与とは別の扱いになります。役員賞与を損金算入したい場合は、原則として事前確定届出給与の制度を検討します。事前確定届出給与は、支給日と支給額を事前に決め、期限内に届出を行う必要があります。届出どおりに支給できない場合、損金算入できないリスクがあるため注意が必要です。

役員報酬の定期同額給与に関するよくある質問(FAQ)

まとめ|役員報酬の定期同額給与とは?

専門家費用を46%カット!!
税理士に記帳代行業務のみを依頼する場合、1万円~3万円程度が相場です。給与計算の代行も依頼すると4万~5万円程度になることも少なくありません。

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを 29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能 です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

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役員報酬を損金算入するには、定期同額給与のルールを正しく理解することが重要です。役員報酬の定期同額給与とは、役員に対して1か月以下の一定期間ごとに、原則として毎回同じ金額で支給する給与のことです。毎月同じ金額で支給し、事業年度開始から3か月以内に決定・改定し、議事録や給与台帳などの証拠を整えることで、役員報酬を損金算入できる可能性が高まります。

一方で、決算前の増額、月ごとの支給額変更、日割り支給、歩合給、期末一括の未払い計上などは、役員報酬の定期同額給与として損金不算入リスクが高くなります。

IDEMAE編集部

特に会社設立初期の経営者は、役員報酬をいくらにするか、いつから支給するか、途中で変更できるかを慎重に判断する必要があります。

役員報酬の定期同額給与は、法人税の節税だけでなく、所得税、住民税、社会保険料、資金繰り、融資、給与計算、記帳にも影響します。そのため、役員報酬を決めるときは、単に「損金算入できるか」だけでなく、会社と役員個人の全体負担を見ながら判断することが大切です。

役員報酬の定期同額給与の設定に不安がある場合や、期中変更、未払い、日割り、役員賞与などを検討している場合は、税理士や会計事務所に相談しながら進めると安心です。役員報酬は一度決めると期中に自由に変更しにくいため、会社設立初期の段階で、税務・労務・経理まで含めて正しい運用体制を整えておきましょう。

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