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【会社設立後の税務手続き】税務署と自治体で行う手続きと書類を解説

更新日:2026.01.16

会社設立を行う際には、法務局にて会社設立の登記申請手続きを行うことで登記は完了します。しかし、会社設立を行う際には登記申請だけではなく、他にも税金や保険にまつわる手続きを行う必要があります。

この記事では、会社設立後に税務署と自治体にて行う税務手続きについて、手続きのやり方と必要書類について解説していきます。

そもそもの会社設立を行う際に必要な手続きや提出書類、かかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。これから会社設立を行う方は、参考にしてください。

会社設立の参考記事
会社設立の流れとは?株式会社の会社設立を行う場合の手続きと書類について解説
会社設立はどのくらいの費用が必要?株式会社の会社設立と合同会社の会社設立の費用をそれぞれ解説
会社設立を自分で行う方へ。会社設立にかかる費用や必要書類について解説します

まずは会社設立登記を完了させましょう

会社設立後の税務手続きを進める際には、まず会社設立登記の手続きを済ませておく必要があります。この記事で解説する税務に関する手続きをはじめ、会社設立後に行う手続きによっては添付書類として登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出する必要があります。

この登記簿謄本は、会社設立の登記申請を終えることで取得することが可能となりますので、まずはじめに会社設立の登記申請を行う必要があるのです。

まず会社設立の登記申請を終わらせるためには、法務局へ必要書類を提出する必要があります。法務局へ会社設立の登記申請を行う際に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

関連記事:「会社設立に必要な書類について詳しく解説

また、こちらの記事(会社設立登記とは?申請方法や変更手続きについて)では、会社設立の登記申請を行う流れや申請方法について解説されていますので、あわせてご覧ください。

会社設立手続きは登記手続きだけではない!

前述の通り、会社設立の登記申請手続きを行った後にも、税金や保険まわりの様々な手続きを行う必要があります。会社設立の登記申請を行なった後に届出が必要なのは大きく分けて以下の7つです。

会社設立時に必要な手続きと書類の一覧

                                   

提出先提出書類提出期限添付書類
税務署




法人設立届出書会社設立から2ヶ月以内・定款の写し
青色申告の承認申請書会社設立から3ヶ月以内(または事業年度終了日のいずれか早い方の前日)
給与支払事務所等の開設届出書会社設立から1ヶ月以内
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書なし
都道府県税事務所法人設立届出書都道府県によって異なる・定款の写し
・登記事項証明書
市町村法人設立届出書市町村によって異なる・定款の写し
・登記事項証明書
年金事務所




健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内・登記簿謄本(90日以内に交付された原本)
・法人番号指定通知書のコピー
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届従業員の入社日から5日以内原則必要なし
健康保険被扶養者(異動)届従業員の入社から5日以内・戸籍謄本や住民票の写し
・収入を証明するための書類
労働基準監督署


労働保険 保険関係成立届従業員の入社の翌日から10日以内・登記簿謄本
労働保険概算保険料申告書従業員の入社から50日以内
就業規則(変更)届従業員が10人を超えたら速やかに・労働者の意見書
・就業規則
適用事業所報告書従業員の入社から速やかに
ハローワーク

雇用保険適用事業所設置届従業員の入社の翌日から10日以内・登記事項証明書
・雇用契約書
・労働保険 保険関係成立届の事業主控え
雇用保険被保険者資格取得届従業員の入社の翌日から10日以内

会社設立登記後の手続きについてはこちらやこちらの記事(会社設立後に必要な手続きや提出書類を役所別に解説)でも詳しく解説されています。

上記の通り、法人設立を行なった後にも様々な手続きが必要となります。この記事では、「税務署」「都道府県税事務所」「市町村」へ行う必要のある手続きのやり方と提出書類について解説していきます。

会社設立後の税務手続き①:税務署への届出

まずは、会社設立後に税務へ行う届出について解説します。会社設立後には、税務署へ以下の4つの書類を提出します。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

上記の表では税務署へ提出する書類の提出期限はそれぞれ異なりますが、バラバラに書類を提出するよりも、まとめて送ることをおすすめします。

では、税務署へ提出を行う書類について、それぞれ詳しく解説していきます。

税務署への提出書類①:法人設立届出書

法人設立届出書は、税務署に対して法人を設立した旨を通知するための書類です。法人設立届出書には、「会社住所」や「法人番号」「事業の目的」「会社設立日」などの記載を行います。

自社の法人番号が分からない場合は、こちらのページ(法人番号公表サイト|国税庁)から確認できるので活用してください。

法人設立届出書の記載例

税務署への手続きの際に必要となる法人設立届出書の作成を行う際には、こちらのページ(法人設立届出書|国税庁)より書類をダウンロードできるので、以下の記載例を参考にしながら必要事項の記入を進めていきましょう。

法人設立設置届の書き方についてはこちらの記事の他、以下のでも記載されています。

法人設立届出書とは?書き方と提出先を詳しく解説【記入例あり】

いつどこに提出するの?法人設立における税務署への提出書類

添付書類

税務署への手続きの際に必要となる法人設立届出書の提出を行う際には、添付書類として「定款の写し」もあわせて提出する必要があります。税務署への手続きの際に忘れずに提出を行いましょう。

税務署への提出書類②:青色申告の承認申請書

会社設立後に、青色申告の承認を受けたい場合には「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。こちらの記事(法人が青色申告を行うメリット・デメリット)でも解説されていますが、法人として青色申告を行うことで、「欠損金(赤字)の繰越控除」や「少額減価償却資産の損金算入」など、様々なメリットを享受できます。

青色申告の承認申請書には、

  • 法人番号
  • 事業種目(会社としてメインで行う事業)
  • 事業年度(会社設立日と初年度の決算日)
  • 会社設立日
  • 伝票又は帳簿名

といった項目を記入する必要があります。

青色申告の承認申請書の記載例

税務署への手続きの際に必要となる青色申告の承認申請書を作成する際は、こちらのページ(青色申告の承認申請書|国税庁)から書類をダウンロードして、以下の記載例を参考に必要事項の記入を進めてください。

税務署への提出書類③:給与支払事務所等の開設届出書

3つ目の「給与支払事務所等の開設届出書」は、給与を支払う事業者として税務署へ登録するために提出が必要な書類です。この給与とは従業員だけではなく役員報酬も含むため、自身だけの1人会社の場合でも提出が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書の記載例

税務署への手続きの際に必要となる給与支払事務所等の開設届出書は、こちらのページから(給与支払事務所等の開設の届出)からダウンロードが可能です。以下の記載例を参考に、書類の記入を進めていきましょう。

税務署への提出書類④:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、雇用している従業員が10人未満であれば申請を行うことが可能です。

従業員を雇用している場合、従業員が支払うべき所得税を給与から天引きして、会社側が代わりに支払う必要があります。これを「源泉所得税」と呼びますが、源泉所得税は原則天引きした月の翌月10日までに納付を行う必要があります。

源泉所得税の納期の特例が適用された場合には、毎月源泉所得税を納付する必要はなく、年に2回の納付へと納付回数を減らすことが可能となります。

納期の特例を受けない場合、毎月の源泉所得税の納付はわりと時間がかかってしまいます。提出する書類も簡単に作成できるので、事務作業の時間を減らすためにも、従業員が10人未満の会社は提出しておくことをおすすめします。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載例

税務署への手続きの際に必要となる源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、こちらのページ(源泉所得税の納期の特例に関する申請について|国税庁)からダウンロードが可能です。以下の記載例を見ながら、書類の作成を進めていきましょう。

会社設立後には、上記4つの書類を税務署へ提出します。税務署へ必要書類を行う際には、「法人設立届出書」と「青色申告の承認届出書」の控えをもらうようにしておきましょう。

この記事では詳しい解説は割愛しますが、法人として銀行口座を開設する際には「法人設立届出書」と「青色申告の承認届出書」の控えが必要となる場合が多いです。

そのため、税務署から書類の控えを返送してもらうために、上記2つの書類を2部用意して、1部に「控」と明記してください。また、返信用の封筒(切手を貼り、返信先の住所を記載)も提出する封筒に同封するようにしましょう。

この作業を行うことで、税務署から上記2つの書類の控えを取得でき、銀行口座の開設の手続きをスムーズに行うことが可能です。

会社設立後の税務署への手続きは以下でも記載されています。
【会社設立後の手続き税務編】税務署・自治体で行う6つの手続きと必要書類
会社設立・開業時に税務署に申請する届出一覧

会社設立後の税務手続き②:都道府県税事務所への届出

次に、会社設立後に必要な都道府県税事務所への届出について解説していきます。都道府県税事務所には「法人設立届出書」の提出という手続きを行います。管轄の都道府県税事務所については、こちらの記事(管轄の都道府県税事務所について)も参考にしてください。

都道府県税事務所への提出書類:法人設立届出書

都道府県税事務所へ提出する「法人設立届出書」は、名前は同じですが税務署へ提出する書類とは異なります。また、後に解説する市町村への提出書類として法人設立届出書の解説を行いますが、すべて提出する書類は異なりますので注意してください。

税務署へ提出する書類は全国で統一された様式ですが、都道府県税事務所へ提出する「法人設立届出書」は都道府県によって様式が異なります。

インターネットで「〇〇県 法人設立届」と検索することで、該当の書類をダウンロードできるページが表示されると思いますので、そちらから提出書類のダウンロードを行なってください。

法人設立届出書の記載例

前述の通り、都道府県によって様式が異なるため、この記事では「東京都」と「大阪府」へ提出する「法人設立届出書」の記載例を掲載しています。自社の都道府県の用紙に近い方を参考にしながら、書類の作成を進めてください。

添付書類

都道府県税事務所へ「法人設立届出書」を提出する際には、添付書類として「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と「定款の写し」もあわせて提出する必要があります。忘れずに提出を行いましょう。

会社設立後の税務手続き③:市町村への届出

税務署と都道府県税事務所とあわせて、管轄の市町村へも「法人設立届出書」の提出を行います。前述の通り、これまでにご紹介した「法人設立届出書」は、すべて書類の様式が異なることに注意してください。また、市町村へ提出する「法人設立届出書」は、提出する市町村によって書類の様式が異なります。

市町村への提出書類:法人設立届出書

法人設立届出書は、法人の所在地を管轄する市町村へ提出を行います。東京都23区内にて会社設立を行なった際には都税事務所に対してまとめて届出を行うため、この書類の提出は不要となります。

前述の通り、市町村へ提出する「法人設立届出書」は提出する市町村によって提出書類の様式が異なります。「〇〇市 法人設立届」とインターネットで検索することで、各市町村へ提出する書類のダウンロードを行えるページが出てくると思いますので、そちらからダウンロードを行いましょう。

書類の作成を進める際には、以下の記載例を参考にしながら必要事項の記入を進めていきましょう。以下の記載例は、東京都(23区外)大阪市の記載例を掲載しております。

法人設立届出書の記載例

東京都(23区外)の法人設立届出書の記載例

 大阪市の法人設立届出書の記載例

添付書類

市町村へ「法人設立届出書」を提出する際には、添付書類として「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と「定款の写し」もあわせて提出する必要があります。忘れずに提出を行いましょう。

この記事でご紹介した「法人設立届出書」については、こちらの記事(法人設立届出書の種類と提出について)でも解説されているので、あわせてご覧いただくとより理解が深まると思います。

会社設立後の税務手続きのまとめ

この記事では、会社設立後に必要な税務の手続きとして「税務署」「都道府県税事務所」「市町村」へ提出する書類について解説を行いました。

会社設立後の税務手続きを行う際には、

  • 法人設立届出書(税務署)
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 法人設立届出書(都道府県税事務所)
  • 法人設立届出書(市町村)


の提出が必要となります。

任意で提出する書類などもありますが、自社のメリットに繋がる届出もありますので、税務手続きに関連する書類はできるだけ提出することをおすすめします。

また、何度か解説していますが「法人設立届出書」という書類は、提出先によって書類の様式は異なりますので、注意して提出書類の作成・提出を行いましょう。

この記事では、会社設立後の税務手続きを中心に解説しましたが、会社設立後には税務手続き以外にも必要な手続きがあります。
会社設立後に行うべき手続きについては、以下の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。

参考記事
会社設立後に行うべき社会保険の手続きについて解説します
会社設立後には労務手続きも忘れずに!会社設立後に必要な手続きと必要書類について解説

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