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【会社設立後の労働保険の手続き】やるべき手続きと必要書類について解説

更新日:2026.01.16

会社設立を行う際には、会社設立の登記申請の手続きを行いますが、登記申請を行なった後にも様々な手続きを行う必要があり「労働保険の手続き」も例外ではありません。

この記事では、会社設立後に行うべき労働保険の手続きについて、行うべき手続きと提出が必要な書類について解説していきます。

そもそもの会社設立の流れや費用については、以下の記事で解説をしています。これから会社設立を控えている方は、ぜひ参考にしてください。

参考記事
会社設立の流れとは?会社設立を行う際に必要な書類について解説
会社設立にどのくらいの費用がかかる?会社設立にかかる費用を株式会社と合同会社で比較して解説

まずは会社設立登記を完了させましょう

会社設立後に必要な労働保険の手続きを行う際には、まず会社設立登記を完了させておく必要があります。

この記事でご紹介する「労働保険の手続き」をはじめ、会社設立後に行う税金や保険関係の手続きを進める際には、提出する書類によっては添付書類として「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を提出する必要があります。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、会社設立の登記申請を行なってからでないと取得することはできません。そのため、この記事で解説していく労働保険の手続きを進める際には、まずは法務局にて会社設立登記を完了させてから手続きを進めていきましょう。

会社設立を行なう際には、法務局へ10種類の書類を提出する必要があります。こちらの記事(会社設立の登記申請の手続きに必要な10種の書類)で、会社設立の登記申請に必要な書類について解説を行っているので、これから会社設立を行う方は参考にしてください。

また、会社設立登記の全体の流れ申請方法については、以下の記事でも解説されています。会社設立の登記申請を行なう際には、あわせて参考にしてください。

参考記事:「会社設立登記とは?登記申請の流れや申請方法について解説

会社設立手続きは登記だけではない!

前章で紹介した10種の書類を法務局へ提出することで、会社設立の登記申請は完了します。ですがこの状態では、ただ会社が登記(会社情報が登録)されただけなので、登記申請後にも会社として様々な手続きを行う必要があります。

会社設立の登記申請後に行う手続きについては、以下の表にまとめていますが、合計で7つの場所で手続きを行う必要があります。手続きを行う先が多いですが、手続きを忘れることのないように、それぞれ丁寧に手続きを進めていきましょう。
会社設立の登記申請後に必要な手続きについては、こちらの記事(会社設立の登記申請後に行う手続きの流れと提出書類)でも詳しく解説しています。あわせて、参考にしてください。

会社設立時に必要な手続きと書類の一覧

                                   

提出先提出書類提出期限添付書類
税務署




法人設立届出書会社設立から2ヶ月以内・定款の写し
青色申告の承認申請書会社設立から3ヶ月以内(または事業年度終了日のいずれか早い方の前日)
給与支払事務所等の開設届出書会社設立から1ヶ月以内
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書なし
都道府県税事務所法人設立届出書都道府県によって異なる・定款の写し
・登記事項証明書
市町村法人設立届出書市町村によって異なる・定款の写し
・登記事項証明書
年金事務所




健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内・登記簿謄本(90日以内に交付された原本)
・法人番号指定通知書のコピー
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届従業員の入社日から5日以内原則必要なし
健康保険被扶養者(異動)届従業員の入社から5日以内・戸籍謄本や住民票の写し
・収入を証明するための書類
労働基準監督署


労働保険 保険関係成立届従業員の入社の翌日から10日以内・登記簿謄本
労働保険概算保険料申告書従業員の入社から50日以内
就業規則(変更)届従業員が10人を超えたら速やかに・労働者の意見書
・就業規則
適用事業所報告書従業員の入社から速やかに
ハローワーク

雇用保険適用事業所設置届従業員の入社の翌日から10日以内・登記事項証明書
・雇用契約書
・労働保険 保険関係成立届の事業主控え
雇用保険被保険者資格取得届従業員の入社の翌日から10日以内

この記事で解説する「労働保険」の手続きは、上記の表の「労働基準監督署」と「ハローワーク」へ手続きを行う必要があります。

その他の手続きについては、以下の記事にてそれぞれ解説しているのであわせてご覧ください。

また、以下の記事も参考になるかと思います。

参考記事

会社設立時に必要な社会保険・労働保険の手続きは?基礎から解説

労働保険と社会保険の新規適用(加入)手続き  ~会社の加入手続き

会社設立後の労働保険の手続き①:労働基準監督署への届出

まずは、会社設立後の労働保険の手続きを行う、「労働基準監督署」への届出について解説を行っていきます。労働基準監督署への届出は、「労災保険」の手続きを行うために書類の提出が必要です。

労災保険を含む「労働保険」については、こちらの記事(労働保険とは?|厚生労働省)もあわせて参考にしてください。

従業員(労働者)を雇用していない場合には、労働基準監督署への届出は行う必要がありません。一方で、1人でも従業員(労働者)を雇用している場合には、必ず提出が必要となりますので注意してください。

労働基準監督署には、以下の書類を提出します。

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険 概算保険料申告書
  • 適用事業報告書
  • 就業規則(変更)届

労働基準監督署に提出しなければならない書類について詳しく解説していきます。

提出書類①:労働保険 保険関係成立届

「労働保険 保険関係成立届」は、会社として労働保険が適用されたされた場合、すなわち労働保険の対象となる労働者をはじめて雇用した際に提出が必要です。

「労働保険 保険関係成立届」は、複写式の専用用紙に記入を行って提出する必要があるため、提出先である「労働基準監督署」から予め取り寄せる必要があります。

労働保険 保険関係成立届には、

  • 事業の概要
  • 事業の種類
  • 保険関係成立年月日
  • 常時使用労働者数
  • 雇用保険被保険者数

などの項目の記入を行います。

労働基準監督署から専用の書類を取り寄せた後は、以下の記載例を参考にしながら書類への記入を進めていきましょう。

提出した後には、労働基準監督署からこの書類の控えが返送されます。ここで返送された「労働保険 保険関係成立届の事業主控え」は、次にご紹介するハローワークへ添付書類として提出する必要があります。返送された控えは、ハローワークへの提出まで大切に保管しておきましょう。

この書類は、労働者を雇用した(従業員の入社日)から11日以内に提出する必要があります。

労働保険 保険関係成立届の記載例

添付書類

「労働保険 保険関係成立届」を提出する際には、90日以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付書類として提出する必要があります。

提出書類②:労働保険 概算保険料申告書

上記の「労働保険 保険関係成立届」を提出することで、労働保険の適用事業所として認められますが、加えて「労働保険 概算保険料申告書」を提出して、労働保険の適用事業所となった年度分の概算の労働保険料を申告する必要があります。

こちらの書類も「労働保険 保険関係成立届」と同様に、専用の複写式用紙に記入を行うため、労働基準監督署から取り寄せを行う必要があります。

この書類は、労働者の雇用日の翌日から起算して50日以内に提出すれば問題ありませんが、上記の保険関係成立届とあわせて提出することをおすすめします。

労働保険 概算保険料申告書の記載例

労働保険 概算保険料申告書の記載例については、こちらのページ(概算保険料申告書の記入見本|厚生労働省)でもご確認いただけます。あわせてご覧ください。

提出書類③:適用事業報告書

適用事業報告書とは、設立した会社が労働基準法の適用対象となったことを報告するために労働基準監督署へ提出する書類です。労働基準法は労働保険と同様に、労働者を一人でも雇用した際には原則として適用対象となります。

提出書類④:就業規則(変更)届

こちらの記事(就業規則の作成義務と作成するメリットについて解説)でも解説されていますが、就業規則とは会社のルールや規則をまとめたもので、常時10人以上の労働者を雇用する場合には必ず作成を行い届出を行う必要があります。

就業規則を作成した際には、この「就業規則(変更)届」とあわせて労働基準監督署へ提出を行います。実際に就業規則を作成する際には、以下の参考記事を見ながら作成を進めていきましょう。

参考記事

就業規則の作り方について

就業規則を作成する際の9つのポイント

上記の「適用事業報告書」と「就業規則(変更)届」は、こちらのページ(適用事業報告書・就業規則届の書類様式|厚生労働省)からダウンロードを行うことが可能です。

労働基準監督署への手続きに関してさらに詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページなど手続きの内容を詳細に解説しているサイトもありますので、ぜひご覧ください。

会社設立後の労働保険の手続き②:ハローワークへの届出

次に、会社設立後の労働保険の手続きを行う際に「ハローワーク」へ届出を行う書類について解説していきます。労働保険の手続きを行う際には、ハローワークへ以下の書類の提出を行います。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

ハローワークへ提出する上記2つの書類について、それぞれ解説していきます。

提出書類①:雇用保険適用事業書設置届

雇用保険 適用事業所設置届は、法人として雇用保険の適用事業所となった際に提出が必要となる書類です。一人でも雇用保険の対象となる労働者を雇用した場合には必ず「雇用保険適用事業書設置届」を提出しなければなりません。

正社員をはじめて雇用する場合には必ず雇用保険に加入する必要がありますが、アルバイトやパートといった雇用形態でも、以下の条件によっては雇用保険に加入する必要があります。

  • 勤務開始から最低31日以上の雇用が見込まれている
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない

アルバイトやパートなどの雇用形態において、雇用保険に加入する条件についてはこちらの記事(雇用保険の加入条件や申請方法について詳しく解説)でも詳しく解説しています。詳細については、上記の記事をご覧ください。

雇用保険適用事業所設置届は、こちらのページ(雇用保険適用事業所設置届|ハローワーク)からダウンロードすることが可能です。以下の記載例を参考に、書類の作成を進めていきましょう。

雇用保険適用事業所設置届の記載例

添付書類

雇用保険適用事業所設置届を提出する際には、90日以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付書類として提出する必要があります。

提出書類②:雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、会社としてではなく雇用している従業員ごとに書類の提出が必要となります。すべての従業員ごとに提出が必要となるわけではなく、前章で解説をした雇用保険の加入条件を満たした従業員ごとに、この書類を提出する必要があります。

また、「雇用保険被保険者資格取得届」は従業員ごとに書類の提出が必要なため、会社設立のタイミングだけでなく、今後も従業員が加入したタイミングで提出を行う必要があります。忘れがちな手続きのため、従業員が入社した際にも「被保険者資格取得届」の提出が必要ということは頭に入れておきましょう。

提出書類はこちらのページ(雇用保険被保険者資格取得届|ハローワーク)からダウンロードが可能です。以下の記載例を参考に、書類の作成を進めていきましょう。

雇用保険被保険者資格取得届の記載例

添付書類

雇用保険被保険者資格取得届を提出する際には、添付書類として、以下のいずれかの書類を提出する必要があります。

  • 雇用契約書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 労働者名簿

会社設立後の労働保険手続きのまとめ

この記事では、会社設立後に行う労働保険の手続きについて、やるべき手続きや提出する書類について解説を行いました。会社設立後の労働保険の手続きを行なう際には、「労働基準監督署」と「ハローワーク」の2箇所へ届出を行う必要があります。

提出する書類の中には、会社として提出を行うものと従業員単位で提出を行うものがあります。また、従業員ごとに提出を行う書類については、今後従業員を雇用する度に提出を行う必要がありますので、忘れずに手続きを終えられるように把握をしておきましょう。

この記事では会社設立後に行う労働保険について解説しましたが、会社設立後には他にもやるべき手続きがあります。これから会社設立を行う方は、あわせて以下の記事も参考にしてください。

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