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会社設立時は社会保険加入が必須!手続きとその後の費用について解説
公開日:2023.11.22
更新日:2024.01.30
会社の設立を行う際は、会社として社会保険への加入手続きを行わなければなりません。この記事では、会社設立時に加入手続きを行う社会保険の手続きについて解説を行います。
会社設立時に社会保険に加入する際に必要な手続きや書類についても解説を行います。これから会社設立を行う方は、ぜひこの記事を参考に会社設立の際に必要な社会保険への加入手続きを進めていきましょう。
社会保険の加入手続きは、会社設立の最初に行う登記申請手続きを行なった後に行います。会社設立を行う際の手続きの流れや必要な書類については、以下の記事でも解説をしていますのであわせてご覧ください。
参考記事
「会社設立の流れとは?株式会社の設立に必要な手続きと書類」
「会社設立が終わった後に必要な会社設立後の手続きについて解説します」
「会社設立の際に必要な10種の書類について詳しく解説します」
社会保険の種類とは?
まずは、社会保険とはどのようなものかについて解説していきます。
社会保険は大きく分けて、以下の5種類の保険に分かれます。
- ・健康保険
- ・厚生年金保険
- ・労災保険
- ・雇用保険
- ・介護保険
少しややこしいですが、この5種類の社会保険は広義での社会保険と呼ばれており、この内、健康保険と厚生年金保険、介護保険をまとめて狭義での社会保険と呼ばれています。
また、労災保険と雇用保険もまとめて労働保険と呼ばれているので、把握しておきましょう。
狭義での社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)は、ケガや病気、将来などに備えて加入しておく保険で、労働保険(労災保険・雇用保険)は、業務中のケガや失業に備えて加入しておく保険です。
各保険の詳しい情報については、以下の記事でも解説されているので、あわせてご覧ください。
参考記事
「法人の設立後に入る社会保険とは?保険の種類や費用について」
「会社を設立したら必ず加入する、社会保険の種類と基礎知識を解説します」
会社設立をした後、いつから社会保険に入れば良い?
5種類の社会保険について把握できたところで、次に会社設立後の社会保険の加入時期について解説を行います。
こちらの記事(会社設立をしたら社会保険はいつから加入すべき?)でも解説されていますが、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は会社設立から5日以内に加入を行い、労働保険(労災保険・雇用保険)は従業員を雇用した次の日から10日以内に加入手続きを行わなければなりません。
社会保険のそれぞれの場合について、詳しく解説していきます。従業員を雇用するかどうかや雇用する従業員の年齢によっても、加入が必要かは変わります。自社の状況とあわせて確認をしておきましょう。
健康保険、厚生年金保険の場合
会社設立を行なった場合、健康保険と厚生年金には基本的に加入することとなります。しなければなりません。健康保険と厚生年金保険の加入を行う場合には、会社としての手続きと従業員に対しての手続きを行う必要があります。
※会社設立時に従業員を雇用せず、役員報酬を設定しない場合には加入する必要はありません。
健康保険と厚生年金保険は、会社設立を行なってから5日以内に加入手続きを行う必要があります。
労働保険(労災保険と雇用保険)の場合
次に、労働保険(労災保険・雇用保険)の場合について解説していきます。
健康保険・厚生年金保険とは違い、設立する会社の状況によっては加入する必要はありません。労働保険は役員を除く従業員のための保険なので、従業員を雇用していない場合は加入手続きは不要となります。
ここで言う従業員とは、正社員だけではありません。雇用形態に関係なく、条件によってはアルバイトやパートで働く従業員も、労働保険に加入する必要があります。
以下のページでも解説されているので、あわせてご覧ください。
参考記事:「労働保険(労災保険・雇用保険)とは?|厚生労働省」
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きは、従業員の雇用した次の日から10日以内に加入手続きを行う必要があります。
介護保険の場合
こちらのページ(介護保険とは?|厚生労働省)でも解説されていますが、40歳になると必ず介護保険に加入する必要があります。しかし、介護保険は前述の健康保険と管轄が同じため、別途介護保険への加入手続きを行う必要はありません。
社会保険への加入は会社設立時の義務
会社設立を行うといっても、株式会社や合同会社といった会社形態の違いや、従業員の有無など、会社によっても様々な形があります。
健康保険(健康保険・厚生年金保険)は、基本的に加入する必要があります。
自分以外、役員も従業員もいない一人会社や、合同会社を設立した場合の社会保険の加入義務や手続きの流れについては、以下の記事もあわせて見ておきましょう。
参考記事
「会社設立時は一人社長でも社会保険への加入が必須!必要な手続きや書類を解説」
「合同会社でも社会保険の加入は必要?手続きの流れを解説」
「合同会社で社会保険に加入する場合の条件や保険料を解説します」
こちらの記事(一人法人の社会保険加入について。役員報酬がゼロの場合は?)でも紹介されていますが、会社設立時の役員報酬が0円の場合については、報酬から天引きする形で社会保険料を徴収することができないので、社会保険に加入しない場合もあります。
創業当初は自分の役員報酬は0円とする場合もあるため、会社設立後にそのような可能性がある場合は、事前に上記の記事に目を通しておきましょう。
社会保険への加入時に必要な書類
社会保険へ加入する際には、それぞれの管轄の役所に対して手続きを行う必要があります。社会保険の加入手続きを行う際には、必要書類の作成を行い各役所宛に提出を行わなければなりません。
この記事では、社会保険の加入手続きに必要な各書類の概要について解説していきますので、それぞれの書類の詳しい書き方については以下の記事を参考にしてみてください。
参考記事
「会社設立時に加入する社会保険に必要な手続きや書類について解説」
「会社設立時に必要な社会保険と労働保険の基礎から書類の書き方を解説」
では、それぞれの保険ごとに加入時に必要な書類を見ていきましょう。
健康保険・厚生年金保険の加入時に必要な書類
健康保険と厚生年金保険の加入の際には、同じ書類で社会保険の加入手続きを行います。健康保険・厚生年金保険(狭義の社会保険)加入の際には、以下の3つの書類の提出が必要となります。
- 1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 3. 健康保険被扶養者(異動)届
社会保険の加入手続きに必要なそれぞれの書類について、詳しく解説していきます。
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険新規適用届は、会社として社会保険(健康保険・厚生年金保険新規適用届)に加入するために必要な書類です。
健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する際には、登記簿謄本を添付書類として提出する必要があります。
こちらの書類は、会社設立後の社会保険加入手続き時に1度提出すれば、その後は改めて提出する必要はありません。書類の作成を行う際は、こちらのページ(社会保険新規適用の手続き|日本年金機構)からダウンロードを行いましょう。
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
上記の書類が会社として社会保険に加入するために必要な書類に対して、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、役員や従業員ごとに提出が必要となる書類です。
今後も新たに役員や従業員を雇用した際には、その都度提出を行う必要があることに注意しましょう。
また、基本的には添付書類は必要ありませんが、場合によっては必要となる場合があります。事前にこちらのページ(健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き|日本年金機構)もあわせて確認しておきましょう。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の書類は、以下のページからダウンロードいただけます。
3.健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届は、入社した役員・従業員に扶養家族がいる場合に社会保険の加入手続き時に提出が必要になります。被扶養者の範囲については、こちらのページ(被扶養者の範囲について|全国健康保険協会)にて解説されているので、あわせて見ておきましょう。
また、この書類は扶養家族に変更があった場合(子どもが生まれた場合など)にも、その都度提出を行う必要があります。
健康保険被扶養者(異動)届は、以下のページからダウンロードが可能です。
ご紹介した健康保険・厚生年金保険(狭義の社会保険)の加入時に必要な3つの書類は、すべて管轄の年金事務所へ提出を行います。年金事務所への提出書類は期限が定められており、会社設立を行なってから5日以内に提出を行う必要があります。
提出期限を過ぎることがないように、事前に準備を進めていきましょう。
自社の管轄の年金事務所は、こちらのページ(年金事務所の管轄区域|日本年金機構)からご確認ください。
会社設立後に行う社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きについては、以下の記事でも解説しています。詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。
関連記事:「会社設立後に必ず行う、社会保険の手続きと提出書類について解説」
労災保険の加入時に必要な書類
労災保険は、この後に解説する雇用保険とは異なり、アルバイトやパートを含む従業員を雇用した際には必ず加入する必要があります。(雇用保険は加入条件があります)
労災保険へ加入する際には、以下の2つの書類が必要となります。
- ・保険関係成立届
- ・労働保険概算保険料申告書
1.保険関係成立届
労災保険の加入を行う際には、会社と加入者の保険関係が成立したことを届け出るための書類です。
保険関係成立届は複写式の専門用紙へ記入を行うため、記入用紙を管轄の労働基準監督署から取り寄せる必要があります。
2.労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書は、労働保険の適用事業者となった年度の労働保険料を申告するための書類です。
労働保険概算保険料申告書は、管轄の労働基準監督署もしくはハローワークから取り寄せることが可能です。保険関係成立届とあわせて、労働基準監督署から取得を行いましょう。
労災保険の加入に必要などちらの書類も、管轄の労働基準監督署へ提出を行います。
保険関係成立届は、保険関係が成立した日(従業員の入社日)の翌日から10日以内、労働保険概算保険料申告書は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内と提出期限が定められています。
雇用保険の加入時に必要な書類
雇用保険の加入時には、以下の2つの書類が必要です。
- ・雇用保険適用事業所設置届
- ・雇用保険被保険者資格取得届
1.雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、会社として雇用保険に加入するために提出が必要となります。健康保険・厚生年金保険(狭義の社会保険)の加入時と同様に、この書類は会社設立後、最初だけ提出すれば問題ありません。
雇用保険適用事業所設置届は、こちらのページ(雇用保険適用事業所設置届|ハローワーク)からダウンロードが可能です。
2.雇用保険被保険者資格取得届
上記の書類は、会社として提出が必要な書類ですが、雇用保険被保険者資格取得届は従業員が入社するごとに提出が必要な書類です。加入対象となる従業員が入社したタイミングで、その都度書類の提出が必要となります。
アルバイトやパートといった雇用形態の場合も、条件によっては加入が必要となるので注意しておきましょう。雇用保険の加入条件については、こちらのページ(雇用保険の加入条件について|厚生労働省)を確認しておきましょう。
雇用保険被保険者資格取得届は、以下のページからダウンロードが可能です。
雇用保険の加入時に必要な書類は、どちらも管轄のハローワークへ提出を行います。
会社設立後に行う労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きについては、こちらの記事(会社設立後に行うべき労働保険への加入手続きと提出書類を解説)でも詳しく解説しています。会社設立後に労働保険の加入手続きを行う予定の方は、ぜひ参考にしてください。
まとめ
この記事では、会社設立時に行うべき社会保険の加入手続きについて解説を行いました。労働保険(労災保険・雇用保険)については、従業員の有無によって変わりますが、健康保険と厚生年金保険は基本的に手続きが必要となります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きは、会社設立から5日以内に行う必要があります。期限を過ぎないように、余裕をもって手続きを進めていきましょう。
今回ご紹介した、社会保険の加入手続き以外にも、会社設立後には様々な手続きが必要です。会社設立後に必要な手続きについては、こちらの記事(会社設立後に必要な手続きや流れについて解説)で詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。
また、以下の関連記事では会社設立後に税務署と自治体で行う「税務手続き」について解説をしています。
会社設立後には、税務手続きとして様々な書類の提出が必要となりますので、これから会社設立をされる方や会社設立をすでにした方は、あわせて参考にしてください。
関連記事:「会社設立を行った後にやるべき税務手続きについて解説します」
提出必要書類の一覧
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
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