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会社設立の流れとは?株式会社設立の手続きや必要書類を解説!
公開日:2023.10.04
更新日:2024.01.30
この記事では、これから初めて会社設立を行うという方に向けて、会社設立に必要な書類や手続きを流れに沿って解説していきます。会社設立の流れに沿って必要な手続きをしっかりと進めていけば、会社設立の手続きはそこまで難しいものではありません。
- ・これからすぐにでも起業を考えている
- ・会社設立を検討しているけど、どのような手続きがあるのか把握したい
株式会社の会社設立のやり方、6つのステップ
この記事では、「株式会社」として会社設立を行う際の手続きの流れについて解説していきます。株式会社を設立する際には、以下の6つのステップで手続きを進めていきます。
- 1. 会社の概要を決める
- 2. 会社用の実印を作成する
- 3. 定款を作成する
- 4. 作成した定款について公証役場で認証を受ける
- 5. 資本金の払い込みを行う
- 6. 会社設立に必要な書類を用意して、法務局で登記申請する
合同会社の会社設立手続きについて|法務省
株式会社と合同会社の違いについて紹介している記事もあわせてご覧ください。
1. 会社の概要を決める
会社設立をするにあたって、まずは設立する会社の概要を決めていきましょう。この会社の概要については、「 3.定款を作成する」のステップで作成する定款に記載することになります。最初に決めるべき会社の概要は以下の通りです。- ・会社形態
- ・商号(会社名)
- ・事業目的
- ・本店所在地
- ・資本金
- ・会社設立日
- ・会計年度
- ・役員や株主の構成
会社形態
まずは、どのような形態の会社を設立するのかを決めていきます。今回は「株式会社」の会社設立手続きの流れについて解説していくので、この会社形態の部分は「株式会社」となります。
株式会社以外にも、「合同会社」「合名会社」「合資会社」といった形態の会社設立を行うことが可能です。それぞれの会社形態や会社手続きの流れについて気になる方は、4つの会社形態を比較している記事も参考にしてみてください。
商号(会社名)
商号という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、商号とは会社名のことです。商号(会社名)は基本的に自由な名前をつけることができますが、「同じ住所で同じ商号(会社名)は不可」など、商号(会社名)をつける際にはいくつかのルールがあります。商号を決める際のルールや手続きの流れについて解説している記事もありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。
関連記事「商号変更とは?変更する際に必要な手続きと登記申請方法を解説」でも解説している通り、会社設立後にも商号(会社名)を変更することは可能です。しかし煩雑な手続きに加え費用がかかってしまうことに注意して商号を決めましょう。
事業目的
会社設立を行う際には、事業目的を決める必要があります。会社設立を行う段階で、すでにどのような事業を行うか決めている場合が多いと思いますが、原則ここで決めた(定款に記載した)事業目的以外の事業を行うことはできません。直近で行う事業はもちろんですが、近い将来行う可能性のある事業も含めていくつか決めておくと良いと思います。
より詳しい内容を知りたい方は会社設立時の事業目的について業種別に書き方を解説している記事なども参考になるかと思います。
本店所在地
本店所在地は、会社の住所を指します。基本的には会社のメインとなるオフィスや事務所を設定すれば問題ありませんが、自宅の住所やバーチャルオフィスでも問題はありません。しかし、本店所在地は登記事項の1つのため公開されるので、自宅の住所を本店所在地に設定する際は注意しましょう。
本店所在地を決める際は「バーチャルオフィス」も1つの選択肢です。オフィスを借りる費用を節約したり、自宅住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィスも検討してみましょう。
クレディセゾンさんのバーチャルオフィスについてメリット・デメリットや手続きの流れをわかりやすく紹介している記事もありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。
資本金
会社設立を行う際には「資本金」と呼ばれるお金を準備する必要があります。資本金の下限は定められておらず、1円以上で自由に設定することが可能ですが、資本金は会社の信頼や事業を進めていくことに直結します。
会社の運営を行うことができる金額は確保しておきましょう。
資本金の設定額や手続きの流れにを紹介している記事も参考になるかと思います。
また、こちらの記事(会社設立時の資本金はいくらが最適?資本金の平均額や設定方法について解説)で資本金の最適な額や資本金の平均額などを解説しております、ぜひ、あわせてご覧ください。
会社設立日
会社設立に必要な手続きである「登記申請」を行った日(法務局に受理された日)が、会社設立日となります。会社設立日を自由に設定することはできません(土日や祝日など、役所が休みのため)が、特定の日付を会社設立日にしたい場合は、登記申請する日から逆算して、会社設立に必要な手続きを進めていきましょう。また、会社設立日の決め方について紹介しているサイトなども参考になるかと思います。
会計年度
会計年度は会社によって自由に決めることができますが、一般的に「4月1日〜3月31日」と設定している会社が多いです。会計年度は決算月も考慮して決定しましょう。会計年度を定めた際の最終月(上記の場合は3月)が「決算月」となり、決算を迎えると決算書の作成や納税の手続きなど、やらなければならない手続きが発生します。
事業の繁忙期と重なることは避けて、落ち着いて決算に関する業務を行えるように会計年度を決めると良いかと思います。
役員や株主の構成
株式会社を設立する際には、役員や株主の構成を決める必要があります。会社として誰が役員を務めるのか、誰がどのくらいの株を持つのかといったことを明記する必要があります。会社設立の際に必要な役員の人数や会社設立時の株主については、事前にしっかりと概要やルールを確認しておきましょう。
2.会社用の実印を作成する
会社設立を行う際には会社概要の決定と並行して、会社用の実印の作成を進めましょう。GMOさんの法人印鑑の種類や印鑑登録手続きの流れを解説した記事でもご紹介されている通り、会社設立を行う際には、法人実印の作成を行う必要があります。
この後行う「登記申請」の際には、「一辺が1cm以上で、3cmの正方形に収まるもの」と、押印できる実印のサイズが規定されています。実印の作成の際には注意しておきましょう。
今後、会社としての手続きや書類の作成を行う際に会社用の実印を使用します。実印の他にも「銀行印」や「角印」もあわせて作成しておくことをおすすめします。
会社用の印鑑はセットで販売されていることも多く、インターネットでも購入できるので、ご自身の予算とあわせて購入しましょう。
3.定款を作成する
設立する会社概要の決定と実印の作成手続きを終えたら、次は「定款」の作成を進めていきます。「定款」とは、先ほど決めた会社の概要(本店所在地や事業の目的)を記載し、会社としてのルールをまとめたものです。この定款には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)が、法律によって定められています。定款の詳しい記載内容について解説している記事も参考になるかと思います。
また、会社設立の際(定款の認証を行う際)には、3部の定款が必要となりますので事前に把握しておきましょう。
4.作成した定款について公証役場で認証を受ける
定款を3部作成したら、次に「定款の認証」手続きを行います。「定款の認証」手続きを行うためには、「公証役場」という場所で手続きを行う必要があります。お近くの公証役場を調べる際には、こちらのページ(公証役場一覧|日本公証人連合会)からご確認ください。
公証役場で定款の認証を行うためには、事前にメールや電話で問い合わせを行う必要があります。近くの公証役場を確認して、事前に予約を行っておきましょう。
定款認証を行う際は、作成した定款3部とあわせて以下の書類も必要となります。
- ・発起人の印鑑登録証明書
- ・発起人の印鑑
- ・収入印紙(4万円)
- ・実質的支配者となるべき者の申告書
より詳しい内容を知りたい方は定款の認証手続きや流れについて詳しく解説している記事も参考になるかと思います。
5.資本金の払い込みを行う
公証役場にて定款の認証を終えたら、資本金の払い込み(振込)を行います。会社としての銀行口座(法人口座)をこの時点では開設できないので、発起人(会社を立ち上げ出資した人)の個人口座へ資本金の払い込みを行います。銀行への振込が完了したら、資本金の払い込みをした旨を証明するために、通帳の表紙と1ページ目(口座番号や名義人が記載されているページ)、振り込んだ内容が記載されたページをコピーします。この証明は、次の「 6.法務局で登記申請する 」のステップで必要なので、提出まで保管しておきます。
6.会社設立に必要な書類を用意して法務局で登記申請する
これまでの作業が完了したら、いよいよ法務局への登記申請(会社の登録を行う手続き)を進めていきます。登記申請には、様々な書類が必要です。提出漏れがないように準備を進めていきましょう。
会社設立の登記申請を行う際には、以下の書類が必要です。
- ・登記申請書
- ・登録免許税分の収入印紙
- ・定款
- ・発起人の同意書
- ・設立時取締役の就任承諾書
- ・設立時代表取締役の就任承諾書
- ・発起人の印鑑証明書
- ・資本金の払い込みを証明する書面
- ・印鑑届出書
- ・登記事項を記載した書面(CD-Rでも可能)
この他にも、監査役の就任がある場合や代理で申請を行う場合によって、追加で書類が必要となる場合があります。自社が登記申請を行う際はどのような書類が必要かを調べながら、法務局への登記申請を進めていきましょう。会社設立の際に必要な書類の書き方については、こちらの記事(会社設立に必要な書類について、分かりやすく解説します)で記載例も交えながら解説しています。自分で会社設立に必要な書類を書く方は、ぜひ参考にしてください。
法務局では、窓口をはじめ、電話やオンラインでも会社設立(登記申請)に関する質問などを行うことが可能です。以下のページは東京法務局での予約ページですが、自社の管轄の法務局でも実施されていると思うので、登記申請について不安を感じている方はぜひ活用していきましょう。
参考:「登記手続きのご案内|東京法務局」
参考:「管轄の法務局をお探しの方はこちら|法務局」
法務局へ必要書類を提出することで、登記申請の手続きは完了します。書類の不備などがなければ2週間前後で登記は完了し、無事ご自身の会社が設立されたことになります。
会社設立に必要な費用
上記の流れに沿って株式会社の設立は完了しますが、会社設立の手続きを行う際にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
今回は「株式会社」を設立する際に必要な手続きについてご紹介しましたが、会社設立の際に必要な費用は「株式会社」か「合同会社」かによっても大きく異なります。
株式会社として会社設立をする場合には、最低でも約24万円ほどの費用がかかります。一方で合同会社として会社設立をする場合には、約11万円ほどの費用がかかります。
上記の金額は、すべての会社で同じ費用がかかるわけではなく、会社の規模や資本金によっても変わります。
会社設立に必要な費用については、関連記事「会社設立にはどのくらいの費用がかかる?株式会社と合同会社の費用の違いを解説」でまとめているので、あわせてご覧ください。
会社設立後に必要な手続き
この記事で紹介している流れを参考に手続きを進めていけば会社設立は完了しますが、会社設立後にもいくつか必要な手続きがあります。
会社設立後には、法人設立を行った旨を届け出たり、給与や税金、保険に関する手続きなどを行う必要があります。会社設立後に必要な手続きについては、以下の記事で紹介している流れを参考に進めていきましょう。
会社設立を行う前にも、事前に目を通しておくことをおすすめします。
参考記事
「会社設立は登記で終わりじゃない!会社設立を行った後に必要な手続きをまとめて解説」
以下の記事では、会社設立後に行うべき手続きを、手続きを行う役所ごとに解説を行っています。あわせてご覧ください。
参考記事
「会社設立後の税務手続き|会社設立が終わった後に行う税務署と自治体での手続きと提出書類について」
「会社設立後の社会保険の手続き|会社設立後に社会保険に関する手続きと提出書類を解説」
「会社設立後の労働保険の手続き|会社設立後に行うべき手続きと必要な書類を解説」
まとめ
この記事では、株式会社として会社設立を行う際の手続きや必要な書類について、流れに沿って解説しました。
- 1. 会社の概要を決める
- 2. 会社用の実印を作成する
- 3. 定款を作成する
- 4. 作成した定款について公証役場で認証を受ける
- 5. 資本金の払い込みを行う
- 6. 会社設立に必要な書類を用意して、法務局で登記申請する
会社設立を行う予定のある方は、上記の流れに沿って1つ1つ手続きを進めていきましょう。
会社設立は、会社として事業をスタートさせるための大切な手続きです。会社として良いスタートが切れるように、会社設立の手続きは丁寧に進めていきましょう。
提出必要書類の一覧
- 登記申請書
- 定款
- 発起人の同意書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 発起人の印鑑証明書
- 資本金の払い込みを証明する書面
- 印鑑届出書
- 登記事項を記載した書面(CD-Rでも可能)
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