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商号変更(社名変更)とは?必要な手続き、登記申請のやり方を解説

公開日:2023.09.26

更新日:2024.01.17

会社の名前(商号)や所在地(本店所在地)などは、登記すべき事項として法律として定められています。商号変更(社名変更)をはじめ登記事項に変更が発生した場合には、変更登記と呼ばれる登記手続きを法務局で行う必要があります。
この記事では、株式会社を前提に商号変更(社名変更)を行う際に必要な手続きや書類、また、商号変更(社名変更)登記のやり方について解説していきます。
商号変更(社名変更)を予定している方は、この記事を参考に商号変更(社名変更)とは何か?及び商号変更(社名変更)の概要や商号変更に必要な手続きへの理解を深めていきましょう。

商号変更(社名変更)とは?


ここではまず、商号変更とは何かについて解説します。
商号変更という言葉を日常で使うことはあまりないと思いますが、商号変更とは会社の名前を変更すること(社名変更)を指します。
一般的には「社名変更」と呼ぶことが多いため、商号変更という言葉に馴染みがないかもしれませんが、登記事項上では社名のことを「商号」といいます。
商号変更(社名変更)を行う際は、ホームページや名刺の名前を変更するだけでは完了せず、法務局にて登記手続きが必要です。
法務局での登記申請を行うことで商号変更(社名変更)自体を行うことはできますが、法務局以外にも税務署やハローワークへの手続きが必要です。商号変更(社名変更)を予定している場合は、商号変更の登記申請に伴って、どのような手続きが必要なのかを把握しておきましょう。
また、商号の概要や商号を決める際(商号変更の際)の注意点については、こちらの記事もあわせて参考にしてみてください。

商号変更(社名変更)に必要な手続きのやり方


前述の通り、商号変更(社名変更)を行った場合は法務局への登記申請と、法務局以外にも届出を行う必要があります。
法務局への登記申請の期限は、商号の変更日から2週間以内とされているので遅れないように必要書類の提出を行いましょう。
商号変更(社名変更)を行う際には、提出する書類以外にも以下のものが必要となります。商号変更(社名変更)を行う前に準備をしておくと、スムーズに商号変更(社名変更)の手続きを進められるでしょう。
  • ・代表取締役の個人実印
  • ・代表取締役の個人印鑑登録証明書
  • ・従来の会社実印
  • ・新しい会社実印
  • ・3万円の収入印紙

商号変更(社名変更)の流れとは


商号変更(社名変更)を行う際の手続きとはどのようなものが必要になるのでしょうか。
ここでは商号変更(社名変更)の登記手続きなど、必要な手続きの流れについて解説していきます。


商号変更(社名変更)を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。必要な手続きや書類を準備する前に、商号変更の全体の流れを把握しておきましょう。
  • 1. 株主総会議事録および、株主リストの作成
  • 2. 定款の変更
  • 3. 登記申請書の作成
  • 4. 印鑑(改印)届出書の作成
  • 5. 上記書類を法務局へ提出
  • 6. 法務局以外の役所へ、必要書類を提出
商号変更の流れについては、自分で商号変更の登記手続きをする場合の流れを解説した記事商号変更登記手続きのポイントを解説した記事もあわせてご覧ください。

では、商号変更を行う際に具体的にどのような手続きが必要か、商号変更(社名変更)を行った際の登記申請手続きのやり方について解説していきます。

法務局へ提出が必要な手続き


商号変更(社名変更)を行う際は、法務局へ必要書類の提出を行います。法務局へ提出が必要な書類は以下の4種類です。
  • ・株主総会議事録
  • ・株主リスト
  • ・登記申請書
  • ・印鑑(改印)届出書
それぞれ詳しく解説していきます。

株主総会議事録の作成

商号(社名)は定款に記載されている重要事項の1つで、商号変更(社名変更)を行う際には定款の変更を行ってから、登記事項の変更を行います
定款の変更を行う際には、株主総会を開催して「特別決議」を行う必要があり、株主総会が開催された証明として、株主総会議事録を作成します。
株主総会の特別決議とは、商号(社名)といった重要事項を変更(決定)する際に必要とされている決議を指します。特別決議について詳しく解説している記事もありますのであわせてご覧ください。

株主総会議事録では、株主総会の開催日時や開催場所をはじめ、出席者や定款内の商号を変更する旨などを記載します。


株主総会議事録の作成とあわせて、株主の構成を示す「株主リスト」の作成も行いましょう。株主リストは、以下の記載例を参考に記入を行いましょう。


株主総会議事録」、「株主リスト」のどちらの書類も、法務局のホームページから記載例や申請書のテンプレートのダウンロードを行うことができます
1からすべて作成するのは大変なので、以下のページよりダウンロードを行って、上記の記載例を参考に記入を進めていきましょう。
法人登記の申請書様式(商号変更)|法務局

定款変更

株主総会議事録と株主リストの記入を終えた後は、定款の変更を行います。定款とは会社の規則を定めた書類のことで、今回変更を行う商号をはじめ、会社の基本情報や株主総会の開催時期、決算期などが記載されています
商号変更(社名変更)を行う場合には、定款内に記載されている商号の内容を変更していきます。

登記申請書の作成

定款の変更が完了したら、次に登記申請書の作成を行います。商号変更(社名変更)を行う場合の登記申請書には登記すべき事項として、
  • ・新しい商号(変更後の商号)
  • ・商号を変更した年月日
を記載する必要があります。
また、登記事項を変更する際には登録免許税の支払いが必要となります。一般的には登記申請書に収入印紙を貼付し、登録免許税の支払いを行います。法務局もしくは近くの郵便局で購入することができるので、事前に購入しておきましょう。商号変更の場合は3万円分の収入印紙を購入して、登記申請書へ貼付を行います。

商号変更(社名変更)を行う際の登記申請書については、以下の記載例を参考に必要事項の記入と押印を行いましょう。


印鑑(改印)届出書の作成

最後に、印鑑(改印)届出書の作成を行います。印鑑(改印)届出書とは、会社の印鑑を変更するために必要な書類で、新しい法人実印を登録するために提出を行います。
印鑑(改印)届出書には、新しく作成した法人実印の押印と、変更後の商号(社名)を記入します。あわせて代表取締役の住所、氏名、個人実印の押印が必要なので、忘れずに記入・押印を行いましょう。
印鑑(改印)届出書の提出を行う際は、代表取締役個人の「印鑑登録証明書」の添付が必要です。こちらも準備を忘れないようにしましょう。
印鑑(改印)届出書の書類は、こちらのページ(印鑑(改印)届出書様式|法務局)からダウンロードが可能です。以下の記載例を参考にしながら、記入を進めましょう。


以上が、商号変更(社名変更)を行う際に、法務局へ提出が必要な届出です。書類の準備を終えたら、管轄の法務局へ提出を行います。法務局への登記申請の期限は、商号の変更を行った日から2週間以内です。期限を過ぎないように注意しましょう。

商号変更登記の際に提出が必要な書類については、以下の関連記事でも解説しています。あわせて参考にしてください。

関連記事
株式会社の商号変更登記で提出する書類の書き方について解説します
合同会社の商号変更登記で提出する書類の書き方について解説します

提出は郵送で行うか。直接法務局へ持参することも可能です。
書類の提出先である管轄の法務局は、以下のツールを使えば簡単に判定を行うことができます。
自社の各種役所判定|SoVa Tool

法務局への登記申請が完了したら、商号変更(社名変更)が反映された「登記簿謄本」や「印鑑証明書」を取得することができます
商号変更(社名変更)を行った際は、法務局以外の役所にも届出を行う必要があり、「登記簿謄本」の添付が必要となる手続きが多いです。最大で5通の登記簿謄本が必要となる場合があるので、事前に取得をしておきましょう。

法務局以外にも届出が必要


法務局への登記申請手続きを終えたあとは、法務局以外の役所へ届出を行います。この記事では、簡単な概要をご紹介していきます。
商号変更(社名変更)を行った際は、社会保険や雇用保険の加入状況にもよっても異なりますが、法務局以外に以下の役所への届出が必要です。
  • ・労働基準監督署
  • ・ハローワーク
  • ・日本年金機構(事務センター)
  • ・従業員が居住している市区町村
  • ・税務署
  • ・都道府県税事務所
  • ・市町村役所
それぞれの届出に必要な書類と、提出期限について解説していきます。

商号変更後の労働基準監督署への届出

会社が労働保険に加入している場合は、商号変更後に労働基準監督署への届出が必要となります。
商号変更後に労働基準監督署へ提出が必要な書類は、以下の2つです。
  • ・労働保険名称所在地等変更届
  • ・登記簿謄本
労働保険名称所在地等変更届は複写式の専用用紙に記入を行うため、取り寄せを行う必要があります。管轄の労働基準監督署へ問い合わせて、記入用紙を取得しましょう。
商号変更登記の完了後速やかに提出を行う必要があります。

商号変更後のハローワークへの届出

雇用保険に入っている場合は、商号変更後にハローワークへの届出が必要となります。
提出する書類は、以下の3つです。
  • ・雇用保険事業主事業所各種変更届
  • ・労働保険名称所在地等変更届の控え
  • ・登記簿謄本
雇用保険事業主事業所各種変更届は、ハローワーク インターネットサービスより書類をダウンロードすることが可能です。
こちらの書類も、商号変更の登記完了後速やかに提出を行う必要があります。

商号変更後の年金事務所への届出

年金事務所へは、以下の2つの書類を提出します。
  • ・適用事業所名称・所在地変更届
  • ・登記簿謄本
適用事業所名称・所在地変更届は、以下のページよりダウンロードが可能です。
適用事業所の名称・所在地変更届|日本年金機構

提出期限は、商号変更(社名変更)から5日以内とされています。早めに提出を行いましょう。年金事務所への届出を行った後に、新しい保険証の交付が行われます。新しい保険証が届いたら、古い保険証は全国保険協会支部へ返送しましょう。

商号変更を行った後に手続きが必要な、労働保険や健康保険、厚生年金保険等の社会保険に関する手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。商号変更後の社会保険に関する手続きは従業員に直接関係するものなので、商号変更を控えている方は必ず目を通しておきましょう。

関連記事:「商号変更(社名変更)の登記後に必要な社会保険の手続きを詳しく解説

従業員が居住している市区町村への届出

住民税を天引きしている役員・従業員がいる場合に、従業員が1月1日時点で居住していた市区町村へ届出が必要となります。住民税の天引きを行っていない場合は、提出は不要です。
各市区町村へは、給与支払者の所在地・名称変更届出書という書類の提出が必要です。市区町村ごとに用紙が異なるので、インターネットで「〇〇市 給与支払者の所在地・名称変更届出書」と検索して、必要書類をダウンロードしましょう
天引きを行っている従業員分の書類が必要です。従業員が多い場合は時間がかかるため、余裕をもって進めていきましょう。

商号変更後の税務署への届出


商号変更後には、税務署へ異動届出書の提出が必要です。登記簿謄本などの添付書類は必要ありません
税務署へ提出する異動届出書は、国税庁のホームページよりダウンロードを行うことが可能です。
商号変更の登記完了後、速やかに提出を行いましょう。

商号変更の登記申請後に必要な税務署への手続きについては、以下の記事でも詳しく解説しています。具体的な手続きについて理解を深めたい方は、あわせてご覧ください。

関連記事:「商号変更(社名変更)の登記申請後に必要な税務署への提出書類について解説

商号変更後の都道府県税事務所への届出

都道府県税事務所へ提出する書類は、以下の2つです。
  • ・異動届出書
  • ・登記簿謄本
同じ名前ですが、税務署へ提出する「異動届出書」とは様式が異なり、都道府県ごとに用紙が発行されています
インターネットで「〇〇県 異動届出書」と検索し、該当の都道府県税事務所のホームページから書類の準備を行いましょう。
商号変更の登記完了後、速やかに提出を行いましょう。

商号変更後の市町村役所への届出

市町村の役所へも、都道府県税事務所と同様に以下の2つの書類が必要です。
  • ・異動届出書
  • ・登記簿謄本
これまで紹介した2つの異動届出書(税務署・都道府県税事務所)とは様式が異なります。また市町村によっても用紙が違うので、「〇〇市 異動届出書」と検索して、書類のダウンロードを行いましょう。

都道府県税事務所と市町村役所への手続きについては、こちらの記事(商号変更に伴って行う、地方税にまつわる手続きのやり方を解説します)でも分かりやすく解説しています。従業員を雇用している場合(従業員の住民税を特別徴収している場合)には、従業員ごとの手続きも行う必要があります。上記の記事も、あわせて参考にしてください。

法務局以外の手続きについて詳しく解説している記事もありますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

商号変更後に行うその他の手続き

以上が、商号変更(社名変更)を行った際に必要な、法務局以外の役所への届出です。
商号変更(社名変更)を行った際には、役所での届出以外にも、会社として利用しているサービスに登録している会社名等を変更する必要があります
  • ・金融機関
  • ・公共料金
  • ・取引先
  • ・契約書
  • ・ドメイン
  • ・ホームページ
  • ・名刺

商号変更(社名変更)の手続きにかかる費用


法務局への登記手続きと、その役所への届出を行うことで商号変更(社名変更)の手続きは完了です。
次に、商号変更(社名変更)の手続きにかかる費用について解説していきます。

自分で手続きをしても、商号変更に必ずかかる費用

自分で商号変更(社名変更)の手続きを行った場合は、合計4万円ほどの費用がかかります。商号変更(社名変更)に発生する費用を、それぞれ解説していきます。

登録免許税

登録免許税は商号変更だけに限らず、登記申請を行う際に必要になる費用です。申請する登記事項によっても金額は異なりますが、商号変更の場合は会社の規模や業種などに関係なく、3万円の費用がかかります。
前述の通り、直接3万円を支払うわけではなく、法務局か郵便局にて3万円分の収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して提出します。

代表取締役個人の印鑑登録証明書の取得費用

改印届出書の添付書類として必要なこちらの書類は、コンビニ(マイナンバーカードが必要)または住民票のある市町村で取得が可能です。
すでに印鑑登録証明書を持っている場合は、発行から3ヶ月以内のものであれば使用可能です。交付手数料は1通につき300円の費用がかかります。

登記簿謄本の取得費用


法務局以外の役所へ届出を行う際は、添付書類として登記簿謄本の提出が必要になる場合が多いため、何枚か登記簿謄本の取得を行う必要があります。
1通あたり480円〜600円の費用がかかり、最大で5通の登記簿謄本が必要なので、2,400円〜3,000円の費用がかかります。
請求や受取方法によって金額が異なるため、自分に合った方法で取得を行いましょう。

法務局の窓口で交付請求:1通 600円
郵送による交付請求:1通600円
オンライン交付請求(窓口受取):1通 480円
オンライン交付請求(郵便受取):1通 500円

登記簿謄本の取得費用については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

会社の印鑑証明書の取得費用

法人の印鑑証明書は、金融機関への手続きなどで必要となります。登記簿謄本と同様、申請方法や受取方法によって金額が異なります。
窓口・郵送申請:450円
オンライン申請(窓口受取):390円
オンライン申請(郵送受取):410円
会社の印鑑証明書の取得方法や料金については、こちらの記事(会社・法人代表者の印鑑証明書を取得したい方|法務局)もご覧ください。

その他諸経費(郵送費、新しい会社実印の作成費用など)

その他、必要書類の郵送や新しい会社実印を作成する場合など、あわせて1万円前後の諸経費がかかります。
以上の費用をまとめると、自分で商号変更(社名変更)の手続きを行った際には、合計で4万円ほどの費用がかかります。
より詳しく知りたい方は商号変更の手続きにかかる費用や注意点を解説した記事商号変更と会社の事業目的の変更を同時に行なった場合の手続きにかかる費用について解説した記事もありますので、あわせてご覧ください。

商号変更の手続きを専門家に依頼する場合の費用


自分で商号変更(社名変更)の手続きを行いたくない場合は、専門家に(司法書士)に商号変更の手続きを依頼することも可能です。商号変更に必要な手続きや登記申請を安心して任せられる一方で、相場としては3万円前後の報酬を支払う必要があります。
前述の自分でやる手続きの4万円に加えて、司法書士へ依頼する場合は3万円の費用がかかるため、合計7万円ほどの費用がかかります。
自分で行うほうが安く済みますが、書類の作成や提出などが面倒なのも事実です。商号変更(社名変更)を行う際には、手続きを外注するのかどうかも含めて、社内で検討を行いましょう。
また、司法書士へ依頼できるのはあくまで法務局への登記申請手続きです。税務署など法務局以外への手続きについては税理士などの他の専門家に依頼する必要がありますので注意しましょう。
商号変更をはじめ、登記変更を司法書士に依頼する場合の相場については、こちらの記事でも解説されているので参考にしてみてください。
また、こちらの記事(商号変更登記を自分で行うメリットとデメリットについて解説)では、商号変更登記を自分で行う際のメリットとデメリットについても解説しています。

商号変更(社名変更)が合った場合には手続きを忘れずに!


商号変更(社名変更)に必要な登記申請をはじめとする手続きは、事前に調べておかないと届出を忘れてしまう可能性もあります。
法務局への登記申請はもちろん、その他の役所への届出、また金融機関や公共料金など使用しているサービスなどの名称変更なども忘れないようにしましょう
登記申請を怠ると過料を支払う場合もありますし、契約書や請求書などの名称変更を忘れてしまうと取引に影響が生じる可能性もあります。
細かい部分ではありますが、商号変更(社名変更)を行った際は1つ1つの手続きや対応を丁寧に行っていきましょう。

提出必要書類の一覧

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑(改印)届出書

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