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商号変更登記を自分でやる場合のメリット・デメリットと費用を解説

公開日:2023.11.27

更新日:2024.01.30

商号変更(社名変更)(社名変更)を行う際には、法務局での商号変更登記を行う必要があります。また、商号変更登記を行なった後にも、社会保険をはじめとする労務関係の手続きや、税金などの税務関係の手続きを行う必要があります。

 

商号変更登記の手続きは自分でやることも可能ですし、専門家(司法書士)に依頼することも可能です。この記事では、商号変更登記を自分で行う場合のメリットやデメリットについて、自分でやる場合と、自分ではやらずに司法書士に依頼した場合と比較しながら解説していきます。

これから自分で商号変更(社名変更)を行うことを考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

商号変更登記とは?

商号変更登記を自分で行う場合のメリット・デメリットについて解説を行う前に、まずは商号変更登記について理解を深めておきましょう。

 

商号変更(社名変更)とは会社名を変更することを指します。法務局での登記上は会社名ではなく「商号」と言うので、社名を変更することを商号変更(社名変更)と呼びます。

 

商号(会社名)は登記事項の1つとして、すべての会社で登記されています。そのため、商号(会社名)を変更する場合には、登記事項を変更することになりますので、法務局にて登記事項を変更するための手続きを行う必要があります。

この法務局で登記事項(商号)を変更する手続きのことを、商号変更登記と呼ばれています。

 

商号変更登記については、こちらの記事(商号変更登記とは?必要な手続きや登記申請について解説します)でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

 

商号(会社名)は一定のルールを守ったうえであれば、ある程度自由に決めることができます。これから新たな商号を決めようと思っている方は、こちらの記事(商号を決める時のルールは?商号を決める際のポイントを解説)で商号の決め方については解説されているので参考にしてみてください。

商号変更(社名変更)の登記手続きに必要な書類と費用

商号変更登記について把握できたところで、次に自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う際に必要な書類と費用について解説していきます。

 

自分で商号変更(社名変更)の登記申請を行なう際に必要な書類については、こちらの記事(商号変更登記に必要な書類について解説)でも解説されているのであわせてご覧ください。

自分で登記申請手続きを行うために必要な書類

まずは、自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合に必要な書類について解説していきます。自分で商号変更(社名変更)の登記申請手続きを行う際に必要となる書類は、株式会社や合同会社といった会社の形態によっても異なりますが、この記事では株式会社において自分で商号変更(社名変更)を行う場合の必要書類をご紹介します。
 

株式会社が商号変更(社名変更)の登記申請手続きを行う際には、以下の書類を法務局へ提出する必要があります。

 
  • ・株式会社変更登記申請書
  • ・株主総会議事録
  • ・株主リスト
  • ・印鑑(改印)届書
  • ・代表取締役個人の印鑑登録証明書
 

それぞれの書類について詳しく解説していきますが、こちらの記事(商号変更登記を行う際に必要な手続きとポイント)でも自分で商号変更(社名変更)を行う際に必要な手続きについて詳しく解説されているので、あわせてご覧いただくと理解が深まるかと思います。

また、以下の記事では株式会社と合同会社それぞれが商号変更を行う際に、提出が必要な書類とその書き方について解説を行っています。商号変更に必要な書類について、より詳しく知りたい方はあわせて参考にしてください。

関連記事
株式会社の商号変更登記を行う際に必要な書類の書き方を解説
合同会社が商号変更登記の手続きを行う際に、提出が必要な書類とその書き方

株式会社変更登記申請書

商号変更(社名変更)の登記申請の手続きを行う際は「株式会社変更登記申請書」を必ず提出します。

株式会社変更登記申請書には、「変更後の商号」や「商号を変更した年月日」、「会社の法人等番号」などの記載を行います。

詳しい項目については、以下の記載例を参考にしていただければと思いますが、法人実印の押印や収入印紙の貼付などもあわせて行う必要があります。

 

株式会社変更登記申請書は、以下のページから自分でダウンロードすることが可能です。

株式会社変更登記申請書(商号の変更)|法務局

自分で書類の作成を行なう際には、以下の記載例を参考にしながら記入を進めていきましょう。

 

株式会社変更登記申請書の記載例


株主総会議事録

株式会社として商号変更(社名変更)の登記申請手続きを行なう際には、株主総会を開催する必要があります。商号は登記事項であると同時に、会社の「定款」にも必ず記載を行わなければいけない事項(絶対的記載事項)として定められています。

商号の変更を行う場合には、この定款に記載された商号の項目を変更する必要があるため、株主総会を開催して定款の変更を決議します。

株主総会を開催して定款(商号)が正しく変更されたことを証明するために、この株主総会議事録を法務局へ提出します。

 

株主総会議事録には、

  • ・株主の総数、出席株主の議決権の数
  • ・定款内の変更する事項
  • ・目的
  • 出席役員

などの記載を行います。

 

自分で株主総会議事録の作成する際は、以下の記載例を参考に記入を進めていきましょう。また自分で作成するにあたって、記載例だけでは理解が難しい場合には、こちらの記事(会社の商号変更(社名変更)における「株主総会議事録」の書き方)も参考になるかと思います。

株主リスト

商号変更(社名変更)の登記手続きを行なう際には、株主総会議事録とあわせて「株主リスト」も提出します。株主リストは名前の通り、株主の氏名(名称)や住所、株式数、議決権数などの記載を行い、株主の構成を示した書類です。

 

株主リストには基本的にすべての株主の記載を行いますが、株主が10名(社)を超える場合には、株主リストに記載されている議決権数が、議決権数の総数の3分の2に達していれば、すべての株主の記載を行う必要はありません

 

自分で株主リストを作成する際には、以下の記載例を参考にしながら作成を進めていきましょう。

印鑑(改印)届書

こちらの記事(商号変更(社名変更)を行なった際に法人実印は変更する必要があるか)でも解説されていますが、法的な義務はないものの商号変更(社名変更)を行なった際には、新しい商号の法人実印を自分で準備する必要があります。

 

法人実印は会社の登記事項のように法務局にて登録されているため、新しい法人実印を作成した場合には、新しい法人実印の登録を行うために法務局へ「印鑑(改印)届書」という書類を提出する必要があります。

 

印鑑(改印)届書には、「新しい法人実印の押印」「変更後の社名」「代表取締役の情報」「会社法人等番号」といった項目の記載を行います。

 

印鑑(改印)届書の書類は、以下の法務局のサイトからダウンロードが可能です。

印鑑(改印)届書|法務局

 

自分で書類の作成を行う際には、以下の記載例を参考にしながら、必要情報の記入を進めて行きましょう。

代表取締役個人の印鑑登録証明書

新しい法人実印の登録を行うために提出する「印鑑(改印)届書」とあわせて、代表取締役個人の印鑑登録証明書を提出する必要があります。

印鑑登録証明書は代表取締役の居住する市区町村で発行することができます。もし、代表取締役個人の印鑑登録を行なっていない場合は、まずは印鑑登録を行うことから始めてください。

 

印鑑登録証明書を発行する場合には、有効期限に注意してください。商号変更(社名変更)の登記申請を行う際に提出する代表取締役個人の印鑑登録証明書は、発行日から3ヶ月以内のものである必要があります。

 

印鑑登録証明書を取得する際には、「法務局窓口で取得する方法」と「郵送で取得する方法」があります。それぞれの取得方法のメリットについては、以下の画像でまとめているので自分に合ったやり方で印鑑証明書の取得を行いましょう。

印鑑登録証明書の取得方法については、こちらの記事(印鑑証明とは?取得方法や有効期限について解説)もあわせて参考にしてください。

 

商号変更を自分でやる場合には以下の記事も参考になるかと思います。

参考記事

自分で商号変更(社名変更)の登記申請をするためのテンプレートと記入例を紹介します

商号変更登記って何?会社名の変更に必要な手続きとポイントを解説!

商号変更登記にかかる費用

上記の書類を法務局に提出することで、商号変更(社名変更)の登記申請を行うことができますが、登記申請を行なう際には以下の費用が発生します。

 
  • ・登録免許税
  • ・印鑑登録証明書の取得費用
 

登録免許税は商号変更(社名変更)だけでなく、登記申請の手続きを行なう際には必ず支払わなければならない「国税」です。こちらのページ(登録免許税の税額表|国税庁)に記載の通り、登記申請の内容や資本金の額によっても支払う金額は変わりますが、今回の商号変更(社名変更)の場合は3万円の登録免許税を支払う必要があります

 

発行から3ヶ月以内の代表取締役個人の印鑑登録証明書を持っている場合には、印鑑登録証明書の取得費用はかかりませんが、新たに取得する場合には1通300円の手数料がかかります。

 

商号変更(社名変更)の登記申請を行なう際には、最低でも上記の費用が発生します。また、書類の提出を行なう際の郵送費や交通費、新しい実印を作成する際の費用なども発生することは把握しておきましょう。

商号変更(社名変更)の登記手続きを自分でやることは可能?

ここまで解説してきた商号変更(社名変更)の登記申請手続きを行なう場合には、自分で行うか、自分では行わず専門家(司法書士)へ依頼することも可能です。

 

書類数は少し多いかもしれませんが、自分で書類の作成から提出までをすべて行うことも十分可能です。一方で、書類を作成する時間が取れなかったりする場合は司法書士へ丸投げすることも選択肢の1つとして考えても良いと思います。

 

次章では、自分で商号変更(社名変更)の登記申請手続きを行う場合の、メリットとデメリットについて解説をしていきます。それぞれにメリットやデメリットがあるので、自社に合った方法を選んで、商号変更(社名変更)の登記申請手続きを進めていきましょう。

 

商号変更(社名変更)の登記手続きを自分で行うやり方については、以下のような様々な記事でも解説されています。自分で行う場合には、このような記事も参考にしましょう。

 

参考記事

自分で商号変更登記をする方法

社名(商号)変更に必要な手続き(書式例付き)

自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合のメリット・デメリット

では、自分(自社)で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合の、メリットとデメリットについて解説していきます。

自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合のメリット

自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う大きなメリットは、「費用を削減できる」という点でしょう。前述の通り、商号変更(社名変更)の登記手続きを行う際には「登録免許税」や「書類の取得費用」など、様々な費用が発生します。

自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行なう際には、この最低限発生する費用で済みますが、司法書士へ商号変更(社名変更)の登記手続きを依頼する場合には報酬を支払う必要があります。

自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合のデメリット

一方で、自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合のデメリットとしては、以下が挙げられます。

 
  • ・登記手続きに時間がかかる
  • ・不備が発生した場合に、再度申請を行う必要がある
 

自分で商号変更(社名変更)の登記手続きを行う場合には、手続きを行う際に時間がかかってしまうことでしょう。商号変更(社名変更)の登記手続きを行う際には、どのような書類が必要で、どのような項目を記入すれば良いのかを自分で調べる必要があります

 

また、申請を行った後にも提出した書類に不備があった場合には、再度書類を作成して提出し直す可能性もあります。何も分からない状態から、商号変更(社名変更)の手続きを進める場合には時間と労力がかかってしまうので、自分でできそうにない場合や本業に時間を割きたい方は、司法書士に依頼することも視野に入れておきましょう

商号変更(社名変更)の登記手続きを専門家(司法書士)に依頼する場合

商号変更(社名変更)の登記手続きを専門家に依頼する場合には、司法書士と呼ばれる登記・供託手続きなどの専門家に依頼することになります。

 

依頼する司法書士によっても金額は多少異なりますが、商号変更(社名変更)の登記手続きを司法書士へ依頼する場合には相場として2〜3万円の費用がかかります

 

登録免許税の支払いなどを含めて商号変更(社名変更)の登記手続き自体に3万円の費用が発生するため、司法書士に依頼する場合には合計で5,6万円ほどの費用が発生することになります。

 

商号変更(社名変更)の登記手続きを自分で行うのは少し面倒くさい手続きではありますが、この司法書士に依頼する場合の2,3万円の費用とのバランスを考えて、どう進めていくかを検討していきましょう。

司法書士へ支払う報酬の相場については、こちらの記事(商号変更(社名変更)の登記申請にかかる費用について)でも解説されているので、あわせてご覧ください。

まとめ

この記事では、商号変更(社名変更)の登記申請手続きを自分で行なった場合のメリット・デメリットについて解説を行いました。

商号変更(社名変更)の登記申請手続きを自分で行う場合には、最低でも3万円前後の費用が発生しますが、司法書士へ依頼する場合には倍くらいの費用がかかります

 

商号変更(社名変更)の登記申請手続きを自分で行う場合には、この記事で紹介した必要書類を作成して法務局へ提出すれば完了します。そこまで書類の数も多くないため、まずは自分で登記申請の手続きを行なってみてはいかがでしょうか。この記事でご紹介した各書類の記載例を参考にしていただければ、問題なく商号変更(社名変更)の登記申請手続きを進めていけると思います。

商号変更を行った際には、商号変更の登記申請手続きだけでは終わりません。商号変更の登記申請後にも、関係役所へ商号変更を行った旨を届出る必要があります。商号変更の登記申請後に必要な役所への届出については、以下の記事で解説をしているので、あわせてご覧ください。

関連記事
商号変更登記手続き後に行う、税務署の書類提出について解説
商号変更の登記申請後に必要な、社会保険などの労務手続きを解説
商号変更の登記申請を行ったあとに必要な、地方税に関する手続きとやり方を解説

 

提出必要書類の一覧

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑(改印)届書
  • 代表取締役個人の印鑑登録証明書

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