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合同会社の商号変更登記に必要な書類の書き方について解説
公開日:2023.11.28
更新日:2024.01.30
この記事では、合同会社の商号変更登記を行う際に必要な書類や、書類の書き方について記載例を交えながら解説を行います。
合同会社を経営していて、これから商号変更(社名変更)を行う予定のある方や、合同会社の商号変更(社名変更)を直近で行った方などは、ぜひこの記事を参考に商号変更登記に必要な手続きを進めていただければと思います。
株式会社が商号変更の登記手続きを行う際の、提出書類や書類の書き方については、以下の関連記事で詳しく解説しています。株式会社で商号変更を行う方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:「株式会社が商号変更登記の手続きを行う際に、提出が必要な書類とその書き方について」
商号変更(社名変更)とは?
合同会社の商号変更登記の手続きについて解説を行う前に、まずは商号変更(社名変更)の基本的なことから解説を行います。
会社名のことを商号と呼び、商号変更(社名変更)とは会社名を変更することを指します。
こちらの記事(商号とは?会社名の決め方やルールについて解説します)でも解説されていますが、以下のような一定のルールを守れば、商号(会社名)は自由に設定して問題ありません。
合同会社における商号のルール
- 「合同会社」という文字を入れる
- 記号や会社の一部門を表す単語(例:営業部)は使用不可
- 同一住所で、同一の商号は使用不可
- 公序良俗に反する商号は使用不可
会社名をどのようなものにするか迷われている方は、こちらの記事(商号変更(社名変更)について|会社名を考える際のポイント)のように注意点について解説している記事も参考にしてみてください。
商号は登記事項の1つ
上記のルールを守れば基本的には自由に決めることができる「商号」ですが、決めた商号は必ず登記する際に記載しなければならない登記事項の1つです。
商号をはじめ、本店所在地や会社の目的なども登記事項として挙げられますが、登記事項を変更する際には、必ず登記変更の手続きを行う必要があり、この記事で紹介する「商号」も例外ではありません。
商号変更の概要や必要手続きなどについては、こちらの記事(商号変更とは?商号変更に必要な手続きや申請方法について)でも解説しています。あわせて参考にしてください。
合同会社の登記事項については、以下の記事でも解説されています。合同会社の登記事項について気になる方は、あわせてご覧ください。
参考記事
商号変更(社名変更)の流れ
登記事項の1つである「商号」を変更する際には、前述の通り変更登記の手続き(商号変更登記)を行う必要があります。こちらでも紹介されている通り、合同会社が商号変更(社名変更)を行う際には、以下の流れで手続きを進めていきます。
- 総社員の同意書の作成
- 定款の変更
- 合同会社変更登記申請書の作成
- 印鑑(改印)届出書の作成、
- 代表取締役個人の印鑑登録証明書の取得
- 上記書類を法務局へ提出
- 法務局以外の役所へ、必要書類を提出
参考記事:「社名変更の方法とは?手続きの流れ」
1〜6の手続きを行うことで、法務局への商号変更登記の手続き自体は完了しますが、法務局以外にも、税金や保険関連の手続きを行う必要があります。今回の記事では商号変更登記完了後の手続きについては割愛しますが、商号変更登記後の手続きについて知っておきたい方は以下の記事も参考にしてください。
関連記事
「商号変更の登記申請後に必要な税務署への届出について解説」
「商号変更の後に行うべき、社会保険などの労務手続きについて解説します」
「商号変更に伴って行う、地方税に関する手続きについて」
合同会社の商号変更登記に必要な書類
では、合同会社として商号変更登記の手続きに必要な書類について解説していきます。この記事でも商号変更登記に必要な書類は網羅してご紹介しますが、こちらの記事(商号変更登記とは?会社名の変更に必要な手続きとポイント)もあわせてお読みいただくと、商号変更登記についてさらに理解が深まると思います。
合同会社として商号変更登記の手続きを行う際には、以下の書類の提出が必要となります。
- 合同会社変更登記申請書
- 総社員の同意書
- 印鑑(改印)届出書
- 代表取締役個人の印鑑登録証明書
上記の書類は、合同会社の商号変更登記の手続きの際に提出が必要な書類です。商号変更(社名変更)を行う際には、上記の書類の作成・提出だけではなく定款の変更も行う必要があります。商号変更(社名変更)における定款の変更については、こちらの記事(合同会社の商号変更(社名変更)とは?申請方法と必要な書類)でも解説されているので、あわせてご覧ください。
では、合同会社として商号変更登記に必要なそれぞれの書類について解説していきます。
合同会社変更登記申請書
合同会社変更登記申請書は、以下の項目を記入して提出を行います。
- 会社法人等番号
- 商号(旧商号)
- 商号(新商号)
- 本店
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 登録免許税
- 添付書類
- 登記申請日
- 会社および代表取締役の住所、氏名
合同会社変更登記申請書には上記の記載事項に加えて、新しい会社実印の押印や3万円分の収入印紙を貼付する必要があります。新しい法人実印と収入印紙の事前準備を忘れないようにしておきましょう。
合同会社変更登記申請書は、以下のページからダウンロードが可能です。ダウンロード後は、以下の記載例を参考に書類の記入を進めていきましょう。
合同会社変更登記申請書の記載例
総社員の同意書
前述の通り、合同会社が商号変更(社名変更)を行う場合には登記手続きだけでなく、定款の変更を行う必要があります。こちらの記事(合同会社の商号変更(社名変更)に必要な総社員の同意書について)でも解説されていますが、定款の変更を行う際には合同会社の総社員の同意を得る必要があります。
株式会社であれば、株主総会を開催して「株主総会議事録」を提出しますが、合同会社は「社員(出資者)=会社の経営者」となるため、総会などを行わずに社員(出資者)の同意があれば、定款の変更(今回で言えば商号の変更)を行うことができます。
合同会社の総社員の同意があった旨を証明するための書類が「総社員の同意書」と呼ばれ、総社員の同意書には以下の項目を記載し、提出を行います。
- 「商号」が記載されている条数
- 商号(変更後の商号)
上記の記載事項に加えて、新しい会社実印の押印や代表社員の氏名、その他の社員についても氏名の記載と押印を行います。
総社員の同意書については、決まったテンプレートはありませんが、法務局が申請書の様式を配布しているので、以下のページからダウンロードを行いましょう。ダウンロード後は、以下の記載例を参考に書類の作成を進めていきましょう。
総社員の同意書については、こちらの記事(合同会社における総社員の同意書について)でも解説されているので、理解を深めたい方はあわせてご覧ください。
印鑑(改印)届出書
合同会社の商号変更(社名変更)を行なった際には、新しい商号での法人実印を作成します。新しい法人実印の印鑑登録を行うためには、新しい法人実印を押印した「印鑑(改印)届出書」を提出する必要があります。
印鑑(改印)届出書には、
- 商号(変更後の商号)
- 印鑑提出社(代表社員の情報)
- 会社法人等番号(法人番号から先頭1桁を削除した番号)
の記載を行う必要があります。
また、上記の記載事項に加えて、代表社員の個人実印と新しく作成した法人実印を押印する必要があります。それぞれ、忘れずに押印を行なってください。
印鑑(改印)届出書は、こちらのページ(印鑑に関する届出の様式|法務局)からダウンロードが可能です。ダウンロード後は、以下の記載例を参考に書類の作成を進めていきましょう。
代表社員個人の印鑑登録証明書
印鑑(改印)届出書の添付書類として、代表社員の印鑑登録証明書もあわせて提出する必要があります。こちらの書類については、ご自身で作成する必要はありませんが、法務局の窓口もしくは郵送で請求することが可能です。
それぞれのメリットについては、以下にまとめていますので参考にしてください。
商号変更登記に必要な書類の提出先
ここまでご紹介した書類を提出することで、合同会社の商号変更登記の手続きは完了します。商号変更登記に必要な書類は、すべて管轄の法務局へ提出を行います。
商号変更登記に必要な書類を法務局へ提出する際には、「窓口」「郵送」「オンライン」で、提出することが可能です。
それぞれの提出方法については、以下の記事を参考にしてください。
参考記事
商号変更登記に必要な書類は管轄の法務局へ提出を行いますが、自社の管轄の法務局が分からない場合は、こちらのページ(管轄の法務局のご案内|法務局)かツール(自社の管轄の役所判定ツール|SoVa Tool)をご活用ください。
商号変更登記の期限
商号変更登記の必要書類を法務局へ提出する際は、提出期限に注意してください。この記事でご紹介している「商号変更登記」に限らず、会社の登記事項を変更する手続き(変更登記の手続き)は、登記事項に変更があってから2週間以内に手続きを行う必要があります。
今回の場合だと、商号変更(社名変更)を行なってから2週間以内に、法務局への商号変更登記の手続きを行わなければいけません。商号変更登記の手続きが2週間を過ぎてしまうと、登記懈怠とみなされ過料が課される可能性があります。
無駄な出費を避けるためにも、商号変更登記を行う際には、余裕をもって書類作成や登記手続きを進めていきましょう。
商号変更登記の期限や「登記懈怠」については、以下の記事でも解説されています。詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
参考記事
まとめ
この記事では、合同会社が商号変更(社名変更)を行なった際に必要な「商号変更登記」の手続きや、必要書類の書き方についてご紹介を行いました。
登記手続きと言うと少し複雑な手続きを想像してしまうかもしれませんが、この記事でご紹介した記載例を参考にしていただければ、書類の作成はそこまで難しいものではありません。
これから合同会社として、商号変更(社名変更)を検討・予定している方は、ぜひこの記事を参考に合同会社の商号変更登記の手続きを進めていただければと思います。
変更登記の期限として定められている2週間を過ぎることがないように、余裕をもって商号変更登記の手続きを進めていきましょう。
商号変更を行なう際に必要な登記手続きを、自分で行うか迷っている方は、以下の記事も参考にしてみてください。以下の記事では、商号変更登記を自分で行うメリットやデメリットについて解説を行っています。商号変更の登記手続きを外注するか自分で行うか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:「商号変更登記を自分で行う場合のメリットとデメリットについて徹底解説」
また、今回紹介したのは登記手続きのみですが、商号変更(社名変更)後は他にも手続きは必要です。商号変更登記申請後の手続きについて解説している記事などを参考にして、忘れずに手続きを進めましょう。
提出必要書類の一覧
- 合同会社変更登記申請書
- 総社員の同意書
- 印鑑(改印)届出書
- 代表取締役個人の印鑑登録証明書
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