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会社設立の書類や手続きのやり方に関する記事一覧
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会社設立の書類や手続きのやり方に関する士業の会話
はい、井上さんですね。会社設立を自分で行うことを考えているとのことですが、何かご質問がありますか?
はい、自分で設立を頑張っているのですが、 会社設立の書類に関して、いろんな書類があるのはわかるんですがその中でも、登記申請書って、具体的にどんなものなんですか?ここからまず知りたいです。
登記申請書は、会社設立の際に法務局へ提出する基本的な書類です。
この書類には、会社の商号(名前)、本店所在地、事業目的、資本金の額など、会社設立に必要な基本情報を記載します。また、登録免許税の金額や添付する書類一覧も含まれます。設立を自分で行う場合はこれらを自分で作成する必要があります。
なるほど、では登記申請書にはどんな項目を記入する必要があるんですか?
一応自分でも調べているのですが改めて教えてください。
主に、会社の商号、本店所在地、設立時の目的、設立日、資本金額、取締役の氏名と住所、代表取締役の情報、登録免許税の計算方法と金額、そして添付する書類の一覧が必要です。これらの情報を正確に記載し、法務局に提出することで、会社としての法的な存在が認められるわけです。これらは自分のことなので比較的用意だと思います。
登記申請は、設立後どれくらいの期間内に行う必要があるんですか?もちろん自分自身で申請をする前提で教えてください。
会社設立の登記申請は、設立手続きを完了した日から2週間以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、遅延して登記したとみなされ、追加の手数料が発生することがあるので注意が必要です。これは人にやってもらっても自分でやってもかわりません。
申請方法についても(あくまでも設立書類は自分でやるので)教えてください。
登記申請は、基本的に法務局の窓口で直接行うか、郵送での提出が可能です。直接窓口に行く場合は、全ての必要書類を持参してください。郵送の場合は、書類が不備なく完全であることを確認し、必要な書類をすべて封筒に入れて送付します。どちらの方法も、書類の準備とチェックには十分注意してください。依頼する場合は全てやってもらえますが自分で設立準備をするとどうしても抜け漏れもあります注意してください。
理解しました。登記申請に関する詳細を教えてくれてありがとうございます。自分で準備をしっかりと進めて、期限内に申請できるようにします。
ただ、まだまだ知りたい書類があります。
例えば...これも自分一人で調べているとわかりにくいものだったのですが
登録免許税納付用台紙って、具体的にはどういうものなんですか?
登録免許税納付用台紙は、会社設立の際に必要な登録免許税を納付するための用紙です。この台紙には、購入した収入印紙を貼り付けます。収入印紙は登録免許税の金額に相当するものを用意し、それを納付用台紙に貼って法務局に提出する形になります。
登録免許税の金額はどうやって決まるんですか?
登録免許税の金額は、設立する会社の資本金に基づいて計算されます。基本的には資本金の1,000分の7、つまり0.7%が登録免許税として必要です。ただし、株式会社の場合、最低でも15万円、合同会社では6万円が必要な最低税額となっています。
納付用台紙に収入印紙を貼った後は、どうすればいいんですか?
収入印紙を貼り付けた納付用台紙は、会社設立登記の申請書類と一緒に法務局に提出します。窓口で直接提出するか、書類一式を郵送で送ることができます。いずれの方法を選んでも、正確に税額を計算し、適切な金額の収入印紙を用意することが重要です。
登録免許税を納付する期限はありますか?
登録免許税の納付は、会社設立登記を申請する際に一緒に行います。ですから、設立手続き完了後2週間以内に登記申請と一緒に納付用台紙も提出する必要があります。この期限を守ることで、スムーズに会社設立の手続きを進めることができます。
ありがとうございます。
ちなみに
定款は「会社の基本ルールや概要を記載した公式文書」というイメージなのですが、
あってますか?
そうですね、おおよそあってます。定款は、会社の基本ルールや概要を記載した公式文書です。ここには会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、株式の発行に関する規定、取締役や監査役の数や任期、株主総会の開催方法など、会社運営の基本的なルールが全て記されます。
定款の認証はどのように進めればいいんですか?
定款の認証を受けるためには、まず公証役場に連絡し、認証のための予約をします。予約日に公証役場を訪れ、定款原本と必要な印紙を持参して、公証人の前で認証手続きを行います。手続きが完了すれば、その場で認証された定款が手元に戻ってきます。
定款の認証後、何か期限はあるんですか?
定款の認証後、特に期限は設けられていませんが、認証された定款は会社設立登記の申請に必要となります。会社設立の登記は、設立手続き完了後2週間以内に行う必要があるので、認証された定款をもとに速やかにその他の設立手続きを進めることが望ましいです。
なるほど、定款の作成から認証、そして会社設立登記まで、スムーズに進めるための準備が大切なんですね。たしか一度作成してあとから事業内容を変えると都度費用が発生(印紙とか)すると聞いているので、。しっかりと計画を立てて進めたいと思います。ありがとうございました。
あとは、発起人の決定書について教えてください。
これはどのような内容を含む書類なんですか?
発起人の決定書は、会社設立に関わる重要事項を発起人が決定し、その内容をまとめた公式文書です。具体的には、会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、発起人による出資の内容、取締役や監査役(設置する場合)の選任に関する事項など、会社設立の基本的な枠組みを決定した内容が記載されます。
発起人の決定書は、どのタイミングで必要になるんですか?
発起人の決定書は、会社設立の手続きの初期段階、具体的には定款の作成や認証を受ける前に準備します。この文書は、会社設立登記を行う際に法務局に提出する書類の一つとなるため、登記申請の準備段階で用意しておく必要があります。
発起人の決定書の作成にあたって、特に注意すべき点はありますか?
発起人の決定書を作成する際には、記載内容が正確であることが最も重要です。会社設立の基本事項が全て網羅されているか、また、発起人全員の合意のもと決定された内容であるかを確認し、書類には発起人全員の署名や捺印が必要になります。また、この書類は公証人の認証は不要ですが、会社設立登記の際に法務局に提出するため、正確に作成し、保管しておく必要があります。
発起人の決定書の提出期限や方法についても教えてください。
発起人の決定書は、会社設立登記を行う際に、その他の必要書類と一緒に法務局へ提出します。提出期限は、会社設立の登記を行う2週間以内となっており、提出方法は直接法務局の窓口に持参するか、必要書類一式を郵送で送ることができます。書類は事前にしっかりと準備し、期限内に提出するようにしましょう。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
設立時取締役の就任承諾書 - 取締役がその役職に就任することを承諾した書類。
設立時代表取締役の就任承諾書 - 代表取締役がその役職に就任することを承諾した書類。
この二つはどういうものですか?意味がわからないのですが。
設立時取締役の就任承諾書は、取締役が会社設立時にその役職に就任することを承諾したことを示す書類です。同様に、設立時代表取締役の就任承諾書は、代表取締役がその役職に就任することの承諾を示す書類になります。これらは、会社設立登記の際に法務局に提出する必要があります。
これらの書類は、どのように作成するんですか?
設立時取締役と代表取締役の就任承諾書は、それぞれの役職に就任する人が、自らの手で署名または捺印を行います。書類には就任する人の氏名、住所、就任する役職、そして承諾の旨を明記し、署名または捺印をして完成させます。簡潔明瞭に、必要事項を記入することが大切です。
提出期限や方法はどうなっていますか?
設立時取締役と代表取締役の就任承諾書は、会社設立登記を行う際に、その他の設立に必要な書類と共に法務局に提出します。提出期限は、会社設立の登記を行う2週間以内です。提出方法については、直接法務局の窓口に持参するか、書類一式を郵送で送ることが可能です。登記申請の書類は全て揃えてから提出する必要があるので、事前に準備を整えておくことが重要です。
なるほどですねよくわかりました。
あとは印鑑と資本金の払込だけわかりません。
設立時に必要な印鑑は個人のものですよね?
会社設立時に必要な印鑑証明書は、設立時取締役個人のものです。 会社設立の登記申請をする際には、取締役として選任される全員の個人印鑑証明書を提出する必要があります。
これは、登記するために取締役の署名や捺印が本人のものであることを証明するためです。
一方、法人の印鑑証明書は、会社が正式に設立登記されてから発行されるもので、今回のような設立登記の際にはまだ存在しません。まだないので、個人ですよね。
資本金の払込みを証する書面とは具体的にどんなものですか?
黒塗りの通帳ですか?
資本金の払込みを証する書面は、発起人や株主が資本金を銀行口座に入金したことを証明するための書類です。 通常、資本金の入金が完了した後の銀行口座の通帳のコピーを使用します。この書面には、入金が確認できる部分のコピーが含まれ、資本金が実際に支払われたことを示すために必要とされます。
会社設立の登記申請時に法務局に提出し、資本金が適切に払い込まれたことを証明する役割を果たします。
あと。。
法務局へ提出する書類に関して、個人情報保護の観点から必要な情報以外を黒塗りして隠すことがあります。 特に資本金の払込みを証する書面、つまり銀行通帳のコピーに関しては、資本金の入金に関連する部分以外の情報、例えば口座の残高や他の取引情報などは、黒塗りして隠すことが推奨されます。
井上からの質問は以上です。
ありがとうございました。
ちなみにですが、税理士や司法書士などの専門家に会社設立を依頼したいと考える方もいらっしゃるかと思います。
そのような方には会社設立を税理士に依頼するべきかについて解説しているサイトなども参考になるかと思います。
なるほど。そういったサイトもあるのですね。参考にしてみます。
会社設立の書類や手続きのやり方に関するまとめ
会社設立に必要な書類10種について詳しく解説!
「これから起業をして事業を展開していきたい」「個人で事業を進めてきたが、売上や規模の拡大に伴い、会社設立を検討している」
これから会社設立をしようと思っている方の中でも、会社を設立する際に何から始めればよいか分からない方も多いと思います。
この記事では、会社設立の際に必要な書類について解説していきます。複雑な手続きと思っている会社設立も、そこまで難しいものではありません。
これから会社設立を検討している方は、ぜひこの記事を参考に、会社設立に必要な書類の作成を進めていきましょう。
なお、この記事では株式会社を前提に会社設立の手続き時に必要な書類について解説していきます。
会社設立の流れ
会社設立に必要な書類について理解を深める前に、まずは会社設立を行う際の流れについて把握しておきましょう。会社設立に必要な手続きは、以下の流れに沿って進めていきます。
- 1. 会社の概要を決める
- 2. 会社用の実印を作成する
- 3. 定款を作成する
- 4. 作成した定款について公証役場で認証を受ける
- 5. 資本金の払い込みを行う
- 6. 会社設立に必要な書類を用意して、法務局で登記申請する
会社設立の流れについては関連記事「会社設立の流れとは?必要な手続きについて流れに沿って解説」でも解説しているので、気になる方はあわせてご覧ください。
会社設立に必要な書類とは
会社設立を行う際には、最終的に「登記申請」と呼ばれる手続きを行う必要があります。
登記申請を行う際には、10種類の書類の作成・提出が必要です。まずはどのような書類が必要なのかを把握しておきましょう。
書類名 | 書類の内容 |
---|---|
登記申請書 | 法務局へ登記申請を行うための書類 |
登録免許税納付用台紙 | 登録免許税分の収入印紙を貼付した用紙 |
定款 | 会社概要や会社としてのルールを記載した書類 |
発起人の決定書 | 発起人が決めた会社設立に関した事項をまとめた書類 |
設立時取締役の就任承諾書 | 会社設立時に際して、取締役への就任を承諾した書類 |
設立時代表取締役の就任承諾書 | 会社設立時に際して、代表取締役への就任を承諾した書類/td> |
設立時取締役の印鑑証明書 | 会社設立時に就任した、取締役全員の印鑑証明書/td> |
資本金の払込みがあったことを証する書面 | 通帳のコピーなど、資本金を支払ったことを証明するためのもの |
印鑑届出書 | 会社として使用する印鑑(会社実印)の印鑑登録をするために必要な書類 |
「登記すべき事項」を記載した書面、もしくは保存したCD-R | 会社設立時に登記事項として記載を行う項目をまとめた書類(データ) |
設立時代表取締役の就任承諾書 | 会社設立時に際して、代表取締役への就任を承諾した書類/td> |
それぞれの書類について、詳しく解説していきます。
会社設立に必要な書類① 登記申請書
登記申請書とは、登記申請を行うための基本となる書類で、商号(会社名)や本店所在地(会社住所)をはじめ、登録免許税の金額や添付する書類の一覧の記載を行います。登記申請書には主に以下の項目を記載します。記載すべき内容については、会社の規模や設立する会社形態によっても多少異なります。
- ・商号(会社名)
- ・本店所在地
- ・登記の事由
- ・登記すべき事項
- ・課税標準金額(資本金)
- ・登録免許税
- ・添付する書類の一覧
会社設立に必要な書類② 登録免許税納付用台紙
会社設立を行う際には、「登録免許税」と呼ばれる税金の支払いが必要です。登録免許税は法務局へ現金で支払うわけではなく、事前に登録免許税分の金額の収入印紙を購入しておきます。購入した収入印紙は、登録免許税納付用台紙へ貼付を行い提出します。
購入する収入印紙の金額(登録免許税の金額)は、設定する資本金と会社形態によって異なります。
基本的なルールとして「資本金の1,000分の7(0.7%)」とされています。株式会社を設立する場合に、上記の金額が15万円に満たない場合は一律で15万円の支払いが必要となり、合同会社の場合は6万円に満たない場合は一律で6万円の支払いが必要となります。
「資本金の1,000分の7(0.7%)」という条件を満たす場合は、非常に高額な資本金を設定した場合(株式会社:約2,145万円以上、合同会社:約857万円以上)となるので、基本的には株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円の登録免許税がかかると覚えておきましょう。
会社の商業登記に必要な登録免許税については、関連記事「会社設立にかかる費用は?株式会社と合同会社それぞれの場合を解説」で解説しています。
また、国税庁のホームページである「会社の商業登記に必要な登録免許税の税額表|国税庁」など会社設立時にかかる費用を紹介しているサイトもあわせてご覧ください。
会社設立に必要な書類③ 定款
定款とは、会社の基本情報をはじめ、会社としてのルールをまとめたものです。関連記事「会社設立の流れとは?必要な手続きについて流れに沿って解説」にて、定款の作成から認証について解説していますが、定款は作成と認証だけでなく、法務局へ登記申請を行う際にも提出が必要です。
定款を作成する際には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があることに注意してください。
会社法27条では
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
定款を作成する際は、関連記事「会社設立の流れとは?必要な手続きについて流れに沿って解説」や会社設立時の定款の作成方法について解説している記事が参考になるかと思います。
会社設立に必要な書類④ 発起人の決定書
発起人の決定書とは、商号や本店所在地を発起人全員で決定したことを証明するための書類です。
「定款に掲載している本店所在地が番地を含めて記載している」という条件に当てはまらない場合は提出が必要となるので、作成を行いましょう。
会社設立に必要な書類⑤ 設立時取締役の就任承諾書
前提として、取締役の就任は会社の委任を受けて就任するため、会社設立時に就任承諾書という書類が必要となります。この書類は、取締役に就任する方が就任について承諾したことを証明する書類です。取締役が複数人就任する場合は、その人数分の就任承諾書が必要となります。
設立時取締役の就任承諾書は、以下の項目を記載します。
- ・日付
- ・就任する設立時取締役の住所
- ・就任する設立時取締役の氏名
- ・会社名
- ・就任する設立時取締役の押印
会社設立に必要な書類⑥ 設立時代表取締役の就任承諾書
設立時取締役の就任承諾書と同様に、設立時代表取締役の就任承諾書も作成を行います。記載する内容は、設立時取締役の就任承諾書と基本的には同じ内容です。もし、1人で会社を設立し、取締役と代表取締役を兼任する場合は、就任承諾書は1枚のみ提出すれば問題ありません。
会社設立に必要な書類⑦ 設立時取締役の印鑑証明書
設立時取締役の印鑑証明書については、発起人が取締役に就任する場合に提出が必要となります。定款には、発起人の氏名や住所の記載および押印がされています。この押印の証明を行うために、定款に押印したものと同じ印鑑の証明書が必要となります。会社設立に必要な書類⑧ 資本金の払込みがあったことを証する書面
会社設立の際には、資本金を用意する必要があります。その資本金が準備されたことを証明するために、この資本金の払込みがあったことを証する書面の提出が必要となります。
会社設立の手続きを行った際に、発起人の個人口座(会社設立前は法人の銀行口座がないため)に資本金の振込を行います。
この振込を行った銀行口座の通帳をコピーして、登記申請の際に提出を行います。通帳をコピーする際は、「通帳の表紙」「1ページ目(口座番号や名義人が記載されているページ)」、「資本金の振込が記載されているページ」のコピーを行います。
会社設立時の資本金の払込手続きについて手順を解説している記事もありますので、詳しい内容について知りたい方はご覧ください。
会社設立に必要な書類⑨ 印鑑届出書
会社設立を行う際には、会社の印鑑(法人実印)の登録を行います。記入用紙は以下のページからダウンロードすることが可能です。印鑑(改印)届書|法務局
以下の記載例を参考に、記入を進めていきましょう。
会社設立に必要な書類⑩ 「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-R
最後に、「登記すべき事項」を記載した書面かCD-Rの作成を行います。この書類は紙での提出でも、データ(CD-R)で提出でも、どちらでも問題ありません。
CD-Rで提出を行う際は、記録の方法が定められていますので、こちらのページ(登記すべき事項を記録した、電磁的記録媒体の提出について)を確認してから作成を行いましょう。
会社設立に必要な書類の綴じる順番と提出方法
これまでご紹介した10種の書類を提出することで登記申請の手続きを行うことができますが、ただまとめて提出すればいいわけではなく、作成した書類を順番に綴じて提出する必要があります。会社設立に必要な書類の綴じる順番
会社設立の登記申請を行う際には、以下の順番に書類を綴じていきましょう。(※数字が小さい書類を前にして綴じていきます)- 1. 登記申請書
- 2. 登録免許税納付用台紙
- 3. 定款
- 4. 発起人の決定書
- 5. 就任承諾書(取締役・代表取締役)
- 6. 印鑑証明書
- 7. 資本金の払込みを証する書面
会社設立に必要な書類の提出先と提出方法
会社設立に必要な書類を順番通りに綴じた後は、本店所在地の管轄の法務局へ提出を行います。管轄の法務局はこちらのページ(管轄の法務局のご案内)でも確認することができます。
法務局へ必要書類を提出する際は、法務局の窓口へ直接持参するか、郵送でも可能です。スケジュールとの兼ね合いもあると思うので、自分にあった方法で提出を行いましょう。
会社設立に必要な書類を郵送する際の注意点
会社設立に必要な書類を郵送する際には、以下の点に注意しましょう。- 会社設立日は書類が法務局へ到着し、受理された日となる
- 可能であれば「書留」で郵送する
- 「登記申請書在中」と封筒に明記する
- 書類に不備がないよう、念入りにチェックを行う
まとめ
以上で、会社設立に必要な登記申請の手続きは完了です。法務局へ会社設立に必要な書類を提出した後は、不備がなければ2週間前後で登記が完了します。
会社設立の際には10種類の書類が必要と少し量が多いですが、ぜひこの記事を参考に会社設立に必要な書類の準備を進めていただければと思います。書類に不備があると再提出が必要となるため、会社設立の時期は遅れてしまいます。
会社設立は事業のスタートとなる非常に重要な手続きです。気持ちよくスタートを切るためにも、1つ1つの書類の準備を丁寧に行いましょう。
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